最近、コロナ鬱という言葉を聞きます。
一時的なものだと良いですが、これが万が一 「深刻化→本当のうつ病になる→社会生活ができなってしまう→公的な援助が必要」 となる程になった場合、【初診時に厚生年金に加入していたかどうか】が重要になってきます。 精神科を受診するというのは敷居が高く感じます。 また、本当に心が参っている人はなかなか一人で受診することができません。 そもそも自身が気付いていません。 早い段階で周囲の人が気づいてあげて、寄り添ってあげて欲しいです。 医療費については、自立支援医療という制度もあります。 より速い時期に、周囲が気付いてやり、病院に付き添ってあげることが、社会復帰の第一歩です。コロナ禍で大変な思いをなさっている人はたくさんいます。医療費は所得により自立支援医療制度を利用すれば、1割で病院に通える上に上限額が決まっていますので、おかしいと思った受診をお勧めします。 産業医がいる会社であれば、恥だと思わず、何事を相談が大事です。産業医は相談内容について守秘義務があります。有効活用して、自身と会社のダメージが最大になる前に、事前に食い止めることが大事です。コロナ禍でコミュニケ―ションが取れてない会社が増えていますが、一人で考えず相談が第一です。 50人未満で産業医がいない、自社の産業医と相談したくない場合は、公的機関の相談窓口でも随時、相談に乗って頂けます。うつ病になってしまうと、自身の苦しさを周りはわかってくれない上、何もできないことによる申し訳ない病がでてしまい、負のスパイラルに陥ってしまいます。 コロナ禍で社会全体がダメージを追っている今こそ、人財の大切さを今いちど、大切にし、雇用を維持しつつ、経営者様には従業員一人一人に目を配ることが、今後の企業の発展に寄与すると考えています。労使ともに苦しいですが、優秀な人財は企業にとっては宝といっても過言ではありません。 出来るだけ従業員の生活が維持できるよう、政府の支援を最大限に活用し、雇用の維持と従業員のメンタルに目を配れる余裕ができることを切に願います。
0 コメント
失業者雇用に支援金25万円 大阪府、非正規も半額を支給
一部を盛り込んだ補正予算案を18日開会予定の府議会に提出する見通し。 報道の内容しかわからず詳しい情報が確認できていませんが、支給条件が甘過ぎませんか? 雇用に関する助成金で言えば「キャリアアップ助成金」というものがあります。 しかし、厚労省が管轄しており、支給要件がありますが、予算はありません。 (過去3年以内に会社都合で解雇していたらダメです。) この大阪府の『失業者雇用の企業に支援金の緊急雇用対策』は臨時的な雇用にしかならないのではないかと懸念しています。 なぜかというと、各都道府県や労働局も一時的に臨時公務員を来年3月末まで募集していました。その人たちはその後、どうなるのか来年4月にならないとわかりません。 今回の大阪府の支援金は、キャリアアップを使えない会社(解雇している会社)でもOK? 無期でなくてもOK? 3か月雇用していればその後、雇止めしてもOK? 大阪府民ならOK? ってことですよね。多分。 大手人材サービス会社を通しているあたり、大手企業を対象にしていませんか? 9月8日に私がブログに書いている通り、 コロナを理由に合法的にライン機械を止め、生産性効率UPの為の機械設備を導入している会社。 キャリアアップは使えないけど、機械設備が導入完了し、そろそろ人手も増やしたいなと思っているところの支援金なのではないでしょうか。 とにかく、文書での正式発表、F&Q待ちです。 大企業の製造業を中心にそろそろ、本腰を入れて、次の波が来るのを予測して、生産性効率UPの為の機械設備を導入し、試運転を始めているころではないでしょうか。長期で合法的にライン機械を止められるのは『いまでしょー』。
とうか『今しかない』、経営者なら当然そう考えるはず。 派遣・非正規の方々は一度、解雇・雇止めを受けてしまった人もいると思いますが、生産効率がUPした企業へ新たな門出も容易されていると私は信じています。長期製造機械を停止する機会なんて、早々来るものじゃありませんからね。 私はこの機会にバブル期後に入れた古いラインの機械を一層し、生産効率を高めながら、各種助成金補助金を活用し、足が出た分は減価償却に回すでしょう。どこの企業も5年間近くは投資した減価償却で、赤字決算が多いことでしょうね。 しかし、実態は経費が上振れる可能性の方が高いと考えています。 今は耐え時です、自殺だけはしないように、国・地方自治体に駆け込む勇気を1歩だけでいいので足を出して、各種制度をフル回転させてください。 ここ最近、コロナの1日の感染者数が減少傾向にありますが、私見的には100%収束はないと考えています。
ワクチン接種もコロナの場合、抗体が体内で生成される期間(ワクチンが聞いている期間)が3か月ほどと言われているため、近い未来、年中かかるウイルス性の病気となるのでしょうね。 インフルエンザと違い、南、北半球で流行っている型を特定してワクチンを作ることができないので年中、ある一定数のコロナ用ワクチンの確保が必要ですね。 冬になるとコロナとインフルエンザのダブルウイルス到来?まるで冬将軍が来るみたいで嫌です。これ以上、経済が冷え込まないことを望みます。 また、ワクチン接種は努力義務となるのか、それとも会社員は義務となるのか。その場合、費用負担はどうなるのか。などなど課題は多いですね。 高齢者の場合は、国が全額負担をするという話もでていますが・・・ コロナウイルスのゲノム配列は不規則にアミノ酸置換が起こっているので、大枠ではワクチン接種で感染リスクは減ると思うが、インフルエンザよりやっかいですね。致死率が少ないのが救いでしょうか。 将来はヒトヘルペスウイルスと同様の扱いで、体調が悪いと、発症する病(肺炎)となるのでしょうか。 本日9月3日の労働新聞で日本年金機構は厚生年金の加入逃れ対策を強化する。
と書かれています。加入逃れが発覚した企業には、4年の間にすべて適用をめざすとのことです。 個人事業主で従業員が5人以上いて、以下の業種と判断された場合だと加入する義務が出てくるため、そういった会社を対象としていると思われます。 製造、解体、土木、建築、社会福祉事業など。例えば、飲食業で登録しているが、自社製品を製造している場合(持続化補助金でECサイトを立ち上げた事業主など)、飲食・製造業ではないのかと判断された場合、加入義務が出てきます。 (法人は社長しかいなかったとしても、全会社が適用事業者です。) ちなみに、社会保険労務士事務所はサービス業のため、個人事業の場合は5人以上いても、加入義務がなかったのですが、社会保険を業としているのに、その事務所が加入していないのは示しが付かないと判断されたのか、5人以上いたら、社労士事務所は加入義務がでてきます。 今年5月に成立し6月5日に公布した「年金制度強化法」により、【適用事業所であると認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加える。】こととなりました。 要するに、今までは厚生年金加入逃れをしている会社に立ち合い検査をしようとしても、法的権限がなかったために、検査ができなかった事業所も、対象となる事業所に加えられるということです。 厚生年金に故意に入ってない人がいた場合は、現在のところ、2年遡って加入させられます。 私は、そろそろマイナンバー制度が機能し出すと考えています(2016年からマイナンバーがスタートしました。しかし、マイナンバーが発行され、各種書類に記載しないといけないだけで、本来の目的である「税、社会保障、災害」のために機能しきれていません)。 もちろん、やるべきことをしている会社・労働者はマイナンバーが本格的に機能し出そうと何も問題ありません。 今から5年前、2015年12月25日発行の西村康稔 現経済再生担当大臣・現新型コロナ対策担当大臣の著書でも当時から書かれています。 【マイナンバーはものすごく便利に公正公平な社会になります。】 公正公平な社会とは何か。それは、脱税がなく、社会保障の加入義務違反がない社会でしょう。 マイナンバーと世界最先端IT国家の実現により、公正公平な社会・利便性の向上・行政の効率化が可能となるのです。 私は、コロナ禍が治まった頃に、税金はもちろんですが、社会保険に関してもメスが入ると考えています。労災の副業の制度変更もその足掛かりなのではないでしょうか。 2020年までに世界最先端IT国家は不可能ですが、コロナ禍で一気に加速し、2025年大阪万博を理由に意地でも政府はインフレ加速とその為の予算投入を大々的にやると予想しています。 働き方改革が施行される頃、「無理、無理」と言われていました。しかし、コロナ禍により世間は「テレワーク」と騒ぎ出しており、働き方改革に向き合っていると言えるでしょう。 人間は「やらなければいけない状況」にならない限り、行動に移さない人がほとんどです。と言っている私自身が、その最たるもので、社労士試験も試験の3か月前になるまで本気で勉強に取り組んでいませんでしたし、学生時代の夏休みの宿題など「わかる所だけ、問題を解き、わからないとこは白紙で出していました。まったく調べてやろうとしていませんでした。 流石に社会人になってからは白紙ではなく、調べて全部書いています。期限ぎりぎりなどといったこともしませんが、それは正確にスピーディにする必要がある(やらなければいけない状況)からです。 コロナ禍により非正規と正社員の格差も浮き彫りになっています。 また、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金で「労災・雇用保険未加入会社ホイホイ」(私が命名)で社会保険未加入が発覚している会社もあります。 マイナンバーが本格的に機能し出すと、社会保険が義務であるのに未加入、または、確定申告をすべき人がしていないなどといったことが発覚します。 「労災・雇用保険未加入者ホイホイ?」でも書いている通り、万が一、社会保険や確定申告の手続きをしていないケースは後々、発覚することになるでしょうから、この機会にあるべき姿になる方が良いのでしょう。 コロナにより、既成概念は一度、つぶされました。これからが正念場です。コロナ禍は偶然ではなく必然だと認識し、新たな一歩を踏み出すことで発展に繋がるはず。 昨日、安倍首相が辞意表明されましたね。
一昨日から、緊急記者会見は何を話すのか、新たなコロナ対策が発表されるのか、雇用調整助成金についても話してくれるのか・・・と気になっていましたが、辞意・・・。期待していた記者会見とは違っていました。 しかし、期待していた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例(緊急対応期間)の延長が記者会見後に厚労省のホームページ上で12月末までに変更と発表されました。 4月1日から6月30日に変更➡9月30日に変更➡12月末までに変更です。コロナが収まらないため、特例を縮小することはできないと判断されました。どんどん延長です。 なお、申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけないのですが、『特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日』➡『特例の特例で1月24日から6月30日までの休業の申請期限は9月30日までに延長』(8月25日決定)となりました。 コロナによる解雇のページで書いていますが、2020年8月21日に 仙台市を拠点に営業するタクシー会社「センバ流通」に地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分の申し立てに、仙台地裁は解雇は無効として、休業手当相当額の一部を支払うように同会社に命じる決定をしました。 【裁判官は雇用調整助成金を申請すれば休業手当の大半が補填できた】と指摘しました。 1月24日から6月30日までの休業については、申請締め切りは8月31日でした。特例期間(8月31日)間近に雇用調整助成金を使えば良かったのだと言われるのは、酷に感じていました。 しかし、これも延長で1か月余裕ができたので、まだ雇用調整助成金を申請していない会社(申請できていないor申請対象ではないと思い込んでいる会社も申請できる可能性は多々あります)は是非、申請をご検討ください。当事務所もご相談・申請代行を承っています。 さて、勤務時間が雇用保険に入るか入らないかぎりぎりラインの労働者の場合、本来入らなければいけないのに入り忘れていたというケースがたまにあります。また、高年齢被保険者の雇用保険料免除廃止も忘れがちかもしれません。 こういうケースは雇用調整助成金の申請でハローワークに相談に行くと、「この人は雇用保険の対象ですね」と言われ、はい、こちらで雇用保険の加入手続きをしてください。と案内されていました。とりあえず、「今、持っている賃金台帳分で良いので遡って入りましょう」と来たからには逃がさんぞってことですね。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 多分、ハローワークに相談せずに雇用調整助成金を申請した場合も、後から調べられて加入させられることでしょう。その場合はきっと、2年遡りで加入させられることになるのでしょうね。 ちなみに、雇用調整助成金を申請してくれない場合に利用できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の労災未加入問題について、 【成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。】と書かれています。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 コロナを利用し、義務を果たしてない会社をあぶり出し、2年分遡って全員分労災保険を支払え。と言っているようです(笑) まあ、その内に、マイナンバーが本来の目的である『社会保障・税・災害対策の3分野』が機能しだしたら、労災や雇用保険未加入、副業しているのに社会保険や確定申告の手続きをしていないケースは発覚することになるでしょうから、この機会にあるべき姿になる方が良いのではないでしょうか。 特に店舗を構えている会社(例えば飲食)の場合、食べに行くことで明らかに労働者がいると判断することが容易であるため、気づかないうちに抜き打ち立ち入り調査が入る可能性が十分あります。 何事も間違いに気づいた時にすみやかに修正すべきです。労災・雇用保険に加入していなくて雇用調整助成金は諦めたのに、申請期限が終わった後に職権で労災・雇用保険のみ遡り加入させられることだけはないようにしてください。何も(雇用調整助成金等)もらえず、延滞金が付いた保険料だけを納めることになります。ご注意ください。 さて、昨日の続きです。8月13日(木)、一応、約束通りコールセンターに確認しました。
(暇なやつ(笑))
会社を守るためには所定労働時間中は副業禁止にしておくのが無難です。 せめて所定労働時間外に副業して下さい。 後々、労働局の調査が入ったとしたら、どう動くかは現在のところ不明です。 (私も同意見でした。)
一般的な副業のように、所定労働時間とは別の時間での副業は問題ありません。 同じ時間の副業については、管轄のハローワークか労働局に伺って下さい。 (労働局のHPを見たら、雇調金の相談は雇用調整助成金コールセンターに確認してくださいと書かれていたので、面倒くさくなってここで終わらせました。)
厚生労働省 モデル就業規則 どちらも副業については、【副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい】と書いています。 (やっぱり副業は報告すべきですよね。特に会社が雇調金を申請しているとわかっていた場合はなおさら、報告すべきだと思います。) 結論。 リスクを考えた上で行動すべきだと思います。 勤務先に内緒で副業すべきではありません。(但し、副業したことを理由に懲戒などはできません) コロナ禍特例で従前の給与の100%までなら休業手当+副業OKとなれば良いと個人的には思います。当然、過去の判例である『休業手当とアルバイトとの控除』の概念を国と会社が今後どう考えていくかを議論する必要があるのではないだろうか。 休業手当を60%しか出さない会社は、休業による空いた時間で副業した労働者の給与を控除すると言い張るところもでてくるのではないかと危惧しています。 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金を申請してくれないという話も聞きます。そんな中、対応してくれるのは労働者にとって有難いだろうと思います。もちろん休業手当の%によっては「生活できない!」という労働者もいるとは思いますが・・・。
特に100%の補償をしてくれている会社なんて、感謝して復帰後は頑張りたいと思う人が多いと思います。(そうであって欲しい) また、「仕事してないのに貰うのは申し訳ない」という声も聞きます。そういう真面目な人が 出勤できない→このままで良いのか→休業手当を貰うことが申し訳ない という思考になり、コロナ鬱とかなりそうなので気を付けてもらいたいです。 さて、逆に やったー! 休業手当がもらえる! 仕事はなくて休み! 空いた時間に仕事しよう! ダブルで稼げる! という労働者、いませんよね? 会社への不正行為になりかねません。(60%超えてもらっている労働者は注意) 雇調金を貰っている会社に別の会社の勤務状況を報告しましょう。 『雇調金、休業手当、休業中の副業アルバイト等による給与』との控除は判例がありませんが、『休業手当、休業中のアルバイトによる給与』は控除できる判例があります。 『雇調金、休業手当、副業の収入』が絡んでいる状態で、『休業手当と副業の収入』が控除できるとすれば、雇調金=休業手当となっているコロナ禍(上限、会社規模、解雇により受給率は違うが。)において、国から労働者に支払った給与分を雇調金としてもらっているのであるから、判例の通り、労働者から休業手当と休業中の副業分を控除した場合、会社が国からもらった雇調金と差額がでてくることになります。 コロナの特例雇調金が今まで2点3点と様式が変化していき、そのたびに振り回されていることから、現政府の副業がOKというのみで具体的なことが決まっていない状態で、今後どのような取り扱いになるか不明のため、手を出さないのが無難ではないかと思います。 雇調金の休業の定義は、【所定労働日に労働の意思及び能力】があるが、労働できない状態です。 所定労働日に他の職場で仕事をしている場合は労働の意思があるかはケースバイケースではないでしょうか。 A社が雇用金を申請し休業手当を貰っているとします。 本来ならA社で勤務すべき時間(所定労働時間)にB社に勤務して給与を得ている場合は、A社に報告をしていない場合は、会社に対して不正行為とみなす見かたもあります。 もちろん、A社で休業をせずに勤務して給与はA社が申請した雇調金を労働者に支払う(=会社は一銭も賃金を支払わないということになります。)というのは会社の不正受給です。この場合は当然、ニュース沙汰にもなるでしょう。 一方、Wワークをしていて、A社(昼間)とB社(夜中)で別の時間に働いていた。 A社からは雇調金で休業手当を貰う。B社は今まで通りの雇用で給与を貰うというのは何ら問題ありません。しかし、この場合でも、A社の就業規則(副業規程)に接触していないか確認し、報告するのが望ましいです。 コロナ禍までは、雇調金という言葉に聞きなじみがなかったかもしれませんが、失業保険給付は知られていると思います。 雇用調整助成金と失業保険は同じ雇用保険法の中に位置します。
失業保険は自己責任で不正受給のペナルティを受けてもらえば良いですが、雇調金金は、会社が国に申請しているため、労働者が勝手に副業すると会社に迷惑をかける可能性があります。 ちなみに関与した社労士も迷惑がかかります。万が一、不正受給に加担したら、社労士は懲戒を受けて仕事ができません。 コソコソ隠れて副業はせず、素直に会社に報告をしてください。生活のため、副業しないと食べていけないのに副業を禁止する会社の場合でもとりあえず、副業したいことを会社に話した上、副業してください。(副業で懲戒解雇はできませんので。) 多分、今ではなく、コロナ騒ぎが終わった後に調査されますと思っています。 ちなみに、8月12日(水)にTwitterで意見をいただきました。相手方の内容は割愛するつもりではありましたが、再確認不能になりました! 何故かと言えば、その方と4時間以上やりとりしてたんですが、気づいたらアカウントが削除されていたのです。それってアリ? 周囲にバカなことしてるなぁと呆れられているんじゃないかなと思いながら、つい相手にしてしましました。裁判でも黙ったら負けですから、当時、弁護士先生にも何か言い返すことないかと聞かれていました。その経験からなのか、自分の性格の問題なのか黙るに黙れない・・・。 「本当に社労士ですか?」「日本語通じない」とか言われ、 つい「無知は罪です」と私が言ったら(ちょっと言い過ぎた?)私が無知だと言われたんですけど・・・。 もちろん、私も常に勉強中で完璧ではありません。 あまりにもしつこく言うので、明日コールセンターに確認しますと約束して終わったのですが、何か疲れました。 にしても、リプのスピード早かったなぁ。完全にスピードでは負けていましたね。もっとも、相手方は同じ内容を連打とかしてましたが・・・。こちらは、パソコンで対応していたんですが、スマホであのスピードは無理がある気がします。それとも、スマホ慣れしてる人はできるのでしょうか。 相手方は侮辱罪に当たる気もしますが、私は疲れただけで怒ってないんですけど、アカウント削除されたのは残念です。話し合いをするなら、最後まで対話をして欲しいですね。 当日の私の回答は「休業手当と副業の併給について.pdf」の通りです。 ちなみに作文的と言われました。すみませんね(笑) 判例がなければ、引用する文献もありませんから。 明日に続く。 8月5日に「休業支援金のQ&A」が更新されました。
特に注目は、「3.対象となる休業」の 2-3 「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。 (省略)【使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされて いますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。】 (途中省略) 【労働基準法上の休業手当については上述のとおりですが、労働基準法の休業手当の支払義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる雇用調整助成金があり、助成率や上限額の引上げ等を実施しているところです。 これを活用することにより、事業主の皆様は、高率で休業手当を支払うことも可能であり、また、労働基準法の休業手当支払義務がある場合でも義務を履行できますので、まずは雇用調整助成金を最大限ご活用いただき、労働者に休業手当の支払をお願いいたします。】 とのことです。 結局、当事務所のトップページ(7月17日公開)で書いている通り、 これまでに緩和と上限引上げなどの措置を行ってきたのだから、休業手当を支払わない事業主が支払い義務を怠っているとして、事業主の義務を果たしていないと政府は最終的にいいたいんでしょうね。 しかし、払いたくても原資がない為、払えない事業主もいます。国庫から借りるのも躊躇している事業主もいます。 本当に雇用調整助成金の申請が受理されるのか、当社は倒産しないのか、そういった不安だってあるんです。政府はあまりに上から目線ではないでしょうか。(数日前に上から目線発言を明石市長が兵庫県知事に言ってたな・・・。) ちなみに、休業支援金制度もできましたが、後々、面倒なことが起こらないためにも雇用調整助成金の方が良いと思っています。 雇用調整助成金の申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけません。しかし、特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日です。8月31日です。4月5月とかに休業だけでなく、時短勤務された方も出勤による1日当たりの給与の額にもよりますが、助成金が支給されることは十分あります。申請し忘れがないように注意しましょう。 中小法人・個人事業主を対象に、従業員の労働環境確保のために取り組む接触感染や飛沫感染の拡大防止にかかる経費に使える補助金をご紹介します。
特におすすめの経費を抜粋いたします。 【補助対象経費】(詳しくはHP:https://sr-kassai.com/hojyokin.html参照) ① 資材費(一部抜粋) マスク、アルコールなど ② 設備・備品購入費(一部抜粋) 空気清浄機、掃除機(空気清浄機能付き、除菌機能付き)、加湿器(空気清浄機能付き)、エアコン(換気や空気清浄、除菌機能付き)など テレワーク導入のために必要な費用(パソコン、タブレット、WEBカメラ、モニター、マイク、ヘッドフォン、スピーカー、Wi-Fiルーター、専用システムなど 塾や各教室等で導入するオンライン授業で使用する講師が使用するパソコンやWEBカメラなど ③ 改装・修繕工事費(省略) 【補助額】 県内に1事業所の場合(中小法人:20万円 個人事業主:10万円) 県内に2事業所以上の場合(中小法人:40万円 個人事業主:20万円) ※ 事業に要した費用の合計額が税抜きで上記記載の補助金額以上であること 申請方法はかなり簡単でレシートがあればOKレベルです。予算が限られていますので出来るだけ早く申請をおすすめします。 中でもダイキンの『換気しながら冷房できる唯一のエアコン』 うるさらXシリーズがおすすめです。 掃除機は、他の補助金にはない対象経費ではないでしょうか。例えば『シャープの自動ロボット掃除機(COCOROBO)』 『三菱電機のスティック型掃除機』などが対象でしょうか。 換気量は30m3以上/hです。高機能換気扇の要件は、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時30m3 ※難しい場合は最大の換気量で設計)なので、換気できるエアコンをつけた場合、窓の開閉を最小限に抑えつつ、冷暖房ができるということだと思います。今後のエアコンの進化と需要について期待しています。 |