前回のブログで次回は、労災保険は手厚いを書くと予告していましたが、6月25日に年金事務所から健康保険・厚生年金保険料の特例が出ましたので、そちらを書かせていただきます。
日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」 まず、通常の健康保険・厚生年金の保険料計算について。 健康保険・厚生年金の保険料は、4月~6月の給与をもとに計算されます。それを算定基礎届と言い、7月10日までに年金事務所に書類を届出します。 もし、3か月連続で固定給も給与も大幅に下がるor大幅に上がる場合は、随時改定をし、保険料が4か月目から変更されます。 この度の特例について。 新型コロナの影響で仕事を休業し、給与が4~7月の間に大幅に下がった方は1か月で認められることになりました。 ※固定賃金変動の要件なし、給料が下がっているだけでOK。 ただし、被保険者が書面により同意していること。月額変更届(特例改定用)に申立書を年金事務所に郵送、または、窓口に届出をする必要があります。 申告をしなければ、特例(還付)を受けることはできません! なお、特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要となります。 私は6月14日にTwitterで「会社が休業手当を支払わなくても社会保険料の負担額は通常通りのはず。賃金が支払われなくても社会保険料は控除されていく・・・。」とぼやいていたのですが、社会保険料の特例が出ました。 労働者と経営者の負担が少しでも減る申請ができるという意味では喜ばしいのですが、対応遅すぎます!! 特例改定の届出をすれば、2か月分の社会保険料の還付を受けられるはずですので、社会保険料は会社と労働者の折半のため、大所帯の会社にとってはかなりの経費削減になる会社もあるのではないでしょうか。
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第2次補正予算が成立し、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」に期待している方が多い様子です。
7月末頃に創設予定ですが、果たして申請できる制度でしょうか? 自ら申請できるのは、休業させられたが、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者です。 会社が、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金を申請してくれなかったというわけです。 では、会社は何故、助成金の申請をしてくれないのでしょう? 第2次補正予算が成立したので、解雇を行っていない中小企業なら助成率が100%、上限15,000円になりました。 それでも申請してくれない中小企業の理由は以下が考えられます。 1、解雇をしているため、助成率が80%で、20%会社負担で支払わなければならない。 2、助成金は後から入ってくるので、先に払うことができない。(キャッシュがない) 3、申請が難しい。 4、社会保険に入っておらず、申請したら発覚してしまうのが怖い。 1、2の場合は新制度は問題ないと考えられます。 新制度は、助成金の申請をしても会社負担がないからです。 3は微妙なところです。 新制度にしても会社に書類作成は必要だと考えられるからです。 例えば、失業保険を貰う時に、離職票を書いてもらいますよね? 離職票がなければ、本当に勤務していたのか自己申告だけだとわからないからです。 そのように、何らかの書類を会社が労働者に提出する必要があると考えられます。 よって、新制度も申請をするのが会社にとって面倒な可能性があるからです。 そもそも、雇用調整助成金はこれでもかという緩和があり、申請が楽になっています。 これ以上緩和したら、後々、不正受給を調べることができないのではないかと懸念されます。 そして、雇用保険に入れない(週20時間未満勤務)労働者のために緊急雇用安定助成金も創設してくれました。 どちらも会社が一括して申請することができ、労働者ごとの申請ではありません。 では、新制度の場合はどうでしょう? 新制度でも、不正受給を見抜くためには、ある程度の書類を会社に作成してもらう必要があるでしょう。(具体的にはまだわかっていません) そして、労働者ごとに書類作成が必要になるでしょう。 労働者が1人、2人しかいない会社は楽になるのではないかと思っています。 しかし、労働者が何十人もいる会社なら? 労働者ごとに書類作成が必要なので、量が増えます。 よって、雇用調整助成金の方が楽だったなんてことになる可能性が考えられます。 そして、4。 これが一番、深刻です。 社会保険は労災、雇用、健康、年金があります。 一番問題なのは労災に入っていないケースです。 労災は1人でも労働者が入れば、加入する義務があります。 つまり、【労災に入っていない会社=労働者がいない】ということです。 労働者がいないはずなのに、休業手当を申請って、おかしいですよね。 厚労省としては、「そんな会社ないよ」です。ということは、 A、勤めてもいない会社を書いて労働者が嘘をついている。 B、会社が、労災の加入義務を放置している。 のどちらかというわけです。 Bということは、会社は労働基準法違反です。 会社は、最大2年間の労働保険料+追徴金(10%)を請求されます。 故意または過失と判断された場合は請求額が増えます。 そして、労災には入っているけど、本来入らなければいけない労働者が雇用、健康、年金に入っていないケース。 これは、申請はできるでしょう。新制度ではなくとも、緊急雇用安定助成金でも申請できます。 しかし、助成金の申請をすると、総賃金、休業日数、人数からある程度、1人当たりの時給が計算できるでしょう。 そのため、これまた、「本来、入らなければいけない人が入っていなかったでしょう!」と多分、後日に言われるわけです。 雇用保険は、週20時間以上勤務の場合、加入義務があります。 健康保険と厚生年金は加入義務がある会社とない会社があります。 指導を受けた場合、最大2年間の保険料が請求され、今後も入り続ける必要があります。 健康、年金は会社と労働者が半分ずつ支払います。金額も労災、雇用に比べて高いです。 そのため、会社側だけでなく、労働者側も「そんなの払いたくないよ」という方もいらしゃるかもしれません。 しかし、義務の場合、入らなければいけないので請求されます。 結論。 新制度も会社に書いてもらう書類があるでしょうから、4の場合は会社が未加入の発覚を恐れて書類を書いてくれず、申請ができないのではないでしょうか。 もし、4が理由で雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金が申請できないのであれば、助成金を諦めるか「自首」が良いと思います。 社労士の立場としては、自首を勧めます。 自分から入っていませんでした。これから入ります。と言えば、見つかって入るよりは傷が浅いです。 次回のブログは、労災保険は手厚いです。私としては、加入逃れをする理由がわからないくらいです。 ハローワーク助成金デスクには助成金のガイドブックがありますし、厚生労働省のホームページでも紹介されています。 ガイドブックは分厚い取扱説明書です。そのガイドブックの中には申請書類は入っていません。各助成金の簡易的な説明のみです。 ちなみに「平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」は、348ページです。もちろん、ほとんど文字ばかりです。 それ以外にも、市や県、中小企業庁・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構でも助成金・補助金が紹介されています。 ちなみに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の冊子はこんな感じ。 ページ数はマシですが、冊数が多いです。
また、各種助成金・補助金は、少し前はあってもなくなっていたり、必要な項目が変わっていたりと、変更があったりします。 何かやりたいことがある企業様は、やる前に使えるものがないか調べてみるのがオススメです。特に中小企業の皆様! だいたいの助成金・補助金は計画書を先に出さなければいけません。 計画➡行動(物を購入など)➡評価➡給付 という流れが一般的ではないでしょうか。 つまり、行動してしまってからでは貰えない助成金・補助金があります。お気を付けください。 特に労働者にとって待遇が良くなり、経営者は助成金が貰える系の助成金は、労使ともにWin-Winで良いですね。ついでに社労士もWinにしてください(笑) あ、政府だけlose? ポットにアサガオの種を植えていたのですが、忙しくて放置していたら、育ちすぎていました。 マズいマズいと6月7日夕方に子どもと一緒に、鉢に植え替え。昼間は暑くて嫌ですねー。 ポットから出すとやっぱり根が出過ぎている。 土を入れた鉢にアサガオを入れ、土を足して慣らす。 アサガオなので、支柱を立ててツルを巻き巻き。 水やりをして完成。 6月9日。少し伸びてる。ツルって勝手に支柱に巻いていくんですよね。スイカを空中栽培した時も思ったんですが、不思議です。 6月17日。立派なつぼみが出てるなと気づいたら、6月18日朝に花が2輪、咲いていました。そして、夕方にはしぼんでいます。 アサガオ以外もそろそろポットから鉢に植え替えなければ・・・。 ところで、今はあじさいが見頃ですね。我が家の近くも咲いています。
明石では、住吉神社にある「あじさい神苑」が有名らしいですね。残念ながら行ったことがありません。今年はコロナであじさいまつりが中止になったそうです。 あじさいと言えば、結婚1年目くらいに神戸市立森林公園に妻と見に行きました。 けれど、子どもが出来てからは歩くような所に行くことが煩わしく感じてきますね。 「疲れたー」「だっこー」「トイレ」とか、予想したら面倒くさくなってきます。 出かけ先は、だいたいが気候の良い春と秋に公園か遊園地的な場所。暑い夏は、プール。寒い冬は、科学館系の屋内施設かイルミネーションです。 今年はプールは開催するのでしょうか? そもそも、夏休みが少なすぎて、行く暇もなさそうです・・・。 雇用調整助成金の上限額が8,330円から15,000円に変更されて、「だったら早く助成金の申請なんかせずに待っていたら良かった!」なんて思っている経営者の皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。
まず、8,330円以上で既に支払っており、助成金を申請し、支給されている事業者様。 労働局側が差額計算(実際に支払った金額(上限15,000円)-8,330円)を労働局側が計算して、振込をしてくれるそうです。届け出の必要はありません。 (ただ、いつになるかはわかりません・・・) 次に、上限額が8,330円なのだから、損ができるだけ出ない様に60%以上だったら良い休業協定書を100%にせずに損がすくなくなる率で計算して申請した事業者様。 以前は、支給後の休業協定書の率の変更はしないと言われていましたが、大臣の意向で遡りが可能になったようです。ただし、再申請は必要そうです。 とりあえず朗報ですね。 正直者がバカを見る世の中はいけません。その点で言えば、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」もどうなんでしょうね。 必死になって雇用調整助成金を申請したのに、もっと簡単なのが出てくるんかい! なんて思ってしまいますよね。また、不正受給も心配です。 しかし、早く支給できること、経営者が先に支払う必要がない(懐が痛まない)は評価できる点です。 デメリットは早くて7月末。それまで労働者の生活は持つのか!? 経営者も労働者も生活があります。どちらも助けるようになって欲しいですね。 コロナによって休業をすることになった会社があると思いますが、その際に給料計算はどうしたら良いんだろう?
と考える方がいらっしゃるようです。 コロナがどうとか関係なく、休業手当は賃金です。 雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を申請した、していないは関係ありません。 雇用調整助成金の場合、 月給制なら、月給+毎月の手当等-休業控除+休業手当です。 時給制なら、休業控除ではなく、休業手当=給料扱いです。 よって、社会保険料の計算は、総支給額で計算されるので、休業手当を入れた計算になります。 ところで、「休業補償」と「休業手当」は名前が似ていますが違います。 休業手当は、会社都合で労働者を休業させた場合に支払った給料です。その場合は、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければいけません。 休業補償は、やむを得ず休業した場合に労働者の給料を補償するものです。労災がこれですね。 コロナによる休業は意見のわかれるところではありますが、雇用調整助成金も緊急雇用安定助成金も助成対象となるのは労働基準法26条に定められている休業手当を支払う対象となる休業です。 よって、助成金を申請したのであれば、休業手当となるわけです。 小学校休業等対応助成金の場合は特別有給休暇扱いなので、普通の有給休暇の際と同様です。 つまり、月給制なら、休業控除も休業手当もありません。 時給制の場合は、休業手当=給料になります。 ただ、申請しているのですから、労働者の通常の有給休暇日数を減らしてはいけません。 ちなみに会計処理としてはいつもの通りです。(これは労務の話ではなく経理の話なので社労士業ではないです。) 借方 給料手当 〇円 貸方 現金(預金) 〇円 貸方 預り金 〇円 になります。 労働者が自ら申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」が7月末頃に創設予定ですが、これは「所得税法上の課税対象」、「社会保険料算定対象」になるんでしょうか。
失業保険は非課税ですが、新制度は失業していないのだから、非課税になりませんよね? 社会保険料は会社と労働者の負担はありますから、会社が休業手当を支払わなくても会社と労働者ともに社会保険料の負担額は通常通りのはずですが、どうなるんでしょうか。 申請方法もどうなるんでしょうかね。制度が独り歩きしてみんな期待し過ぎている感じがします。 第2次補正予算が無事、成立しましたね。
第2次補正予算の概要は6月9日のブログ参照。 雇用調整助成金の申請用紙も15,000円になっているし、解雇を行っていない中小企業は業種を問わず100%になっています。 小規模事業主用のExcelは1つにまとめてくれたので、助かります。 ですが・・・、小規模事業主用が社会保険労務士記入欄まで誤入力防止のための保護がされていて入力できません!! 私の達筆(汚い)な字で手書きしろってことですね(笑) まあ、月曜日には修正してアップしてくれるでしょう? ところで、オンライン申請はどうなったの? そのまま放置プレーですか? 次は、家賃支援がいつから開始か、どう申請するかなど具体的な情報が気になりますね。明石の地元でも商業地は家賃が高いんですよね。 早く何とかならないものかな。 あれ朝から何か市役所から手紙が・・・。
明石市保険予防課から手紙でした。 ああー、保険健康まもりタイ健診か。もうそんな年齢か。 さて、私は何歳でしょうか。 もうじき梅雨も明けて本格的な暑さになってきましたね。 窓を開けていると蚊が入ってきますね、家族がみんな蚊に噛まれています。 子どもは皮膚科に行くほど、腫れてしまい、飲み薬とステロイドの塗り薬を処方されました。 私、1人だけ、いつも噛まれません。 妻からよっぽどまずいんだろうねと言われました(笑) 厚生労働省職業安定局雇用保険課から郵便が2通、届きました。 心当たりはないのだが・・・。助成金関連か?と思いながら開けたら、社労士業とは全然関係のないものでした! よく見てみたら、社労士事務所宛ではなく、私個人宛の郵便物でした。 私は昔に失業保険を貰ったことがあります。その時に受給した失業保険が少なかったかもしれないから、調べるために情報教えてください&振込口座記入してくださいというものでした。
そう言えば、ずいぶん前にそんなニュースしていたなぁ・・・。いつだったっけ? と思って調べたら、2019年1月らしいです。忘れてたよ。 ネットでは、 「まるでコント。厚労省「追加給付」の税金ムダ使いぶりが笑えない」 なんて記事が書かれていました(笑) 給付額が1円だとか6円だとかいうケースもあるらしいです。私の給付額がいくらか知りませんが。 それにしても、私は転居もしているのによく追っかけてきたなぁと感心します。 割かれている人件費はいくらなんでしょうね。 それと、別の話題ですが。 6月9日にTwitterを見ていたら、小学校休業等対応助成金の古いリーフレット(現在の情報とは違っており、間違った情報)がお知らせとして厚労省がツイートしてました。 「厚労省の公式ツイッターが乗っ取られてるのか?」とリツイートしてる人がいたのでいいね押しました。未だ削除されてないけれど、そんなんで良いんでしょうかね? |