高年齢者・障害者・母子家庭の母などを新たに雇用した場合に申請できる助成金
(特定求職者雇用開発助成金)
概要
就職が特に困難な方を雇用した場合に助成金が支給されます。
就職が特に困難な方を雇用した場合に助成金が支給されます。
受給するための主な必須要件
- ハローワークなどの紹介により雇用する。
- 継続して雇用すると見込まれること。支給申請日に雇用されていること。
- 対象労働者が経営者や役員の3親等以内の親族ではないこと。
- 過去1年6か月以内に雇用保険被保険者(週20時間以上勤務)の労働者を解雇していないこと。
申請方法
特定就職困難コース
対象となる新たに雇用する労働者
- 高年齢者(60歳以上65歳未満) ※ 65歳以上は生涯現役コースにて説明
- 障害者
- 母子家庭の母
- 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る) など
支給額(中小企業の場合)
生涯現役コース
対象となる新たに雇用する労働者
- 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者
- ハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者
支給額(中小企業の場合)
就職氷河期世代安定雇用実現コース
対象となる新たに雇用する労働者(全てに該当する求職者)
- いわゆる就職氷河期世代の採用(雇入れ日現在において満35歳以上55歳未満の方)であること。
- 過去5年間で正社員として雇用された期間が1年以下(複数の会社を合わせる)である方。
- 雇入れ日の前日から過去1年間に正社員として雇用されたことがない方。
- 正社員として雇用されることを希望している方。
- 期間の定めのない労働契約であること。
- 労働時間、待遇などが通常の労働者と同じであること。
支給額(中小企業の場合)
60万円(雇用から6か月後、1年後に各30万円)
60万円(雇用から6か月後、1年後に各30万円)
その他、以下の4コースがあります。
「被災者雇用開発コース」「発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース」「障害者初回雇用コース」「生活保護受給者等雇用開発コース」
また、他にも「トライアル雇用助成金」「地域雇用開発助成金」があります。
「被災者雇用開発コース」「発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース」「障害者初回雇用コース」「生活保護受給者等雇用開発コース」
また、他にも「トライアル雇用助成金」「地域雇用開発助成金」があります。