高年齢被保険者の雇用保険料免除廃止
平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、65歳以上の雇用保険に加入する義務がある労働者(高年齢被保険者)は、雇用保険料が免除されていました。(高齢者免除廃止リーフレットはこちら)
(※雇用保険料のみ免除、雇用保険加入義務が猶予されていたわけではない点に注意)
令和2年4月1日からは、高年齢労働者(※高年齢者被保険者)についても、他の雇用保険被保険者と同様に 雇用保険料の納付が必要となりますので注意をしましょう。
(※雇用保険料のみ免除、雇用保険加入義務が猶予されていたわけではない点に注意)
令和2年4月1日からは、高年齢労働者(※高年齢者被保険者)についても、他の雇用保険被保険者と同様に 雇用保険料の納付が必要となりますので注意をしましょう。
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令和2年4月1日から令和3年3月31日の労働保険年度更新に向けて、注意すること
(※1) 労働保険料(労災・雇用保険料)を計算する場合、「賃金締切日」で判断するため、 雇用保険料を源泉徴収するタイミングは基本的に以下の2つに分かれます。 【毎月末日締め、翌月〇〇日払い】 4月〇〇日から保険料を徴収するのではなく、5月〇〇日に支給される賃金から保険料を徴収します。 (※4月〇〇日に支給する賃金は3月末締めのため、前年度の確定保険料に含まれ、保険料を徴収する必要はありません。) 【毎月〇〇日締め、当月〇〇日払い】 4月〇〇日に支給される賃金から保険料を徴収します。 (※2) 保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者の免除がなくなるのと同時に 他の雇用保険被保険者と同様に賃金総額へ算入しなければなりません。 (※3) 令和2年度の雇用保険料率は、一般の事業で「1,000分の9」(農林水産・清酒製造業は「1,000分の11」、 建設業は「1,000分の12」)で雇用保険料率は令和元年と同様です。 |
65歳以上の労働者を雇用する経営者様には事業者負担分の雇用保険料が人件費として上乗せされますが、
65歳以上の労働者を新たに雇い入れた場合は、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)があります。
65歳以上への定年の引上げ等を行った場合は、65歳超雇用推進助成金があります。
(65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースの3つがあります。)
自社にあった経営方針を考え、雇用の創出と助成金を積極的に活用し、高齢者の労働環境整備に役立ててください。
65歳以上の労働者を新たに雇い入れた場合は、特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)があります。
65歳以上への定年の引上げ等を行った場合は、65歳超雇用推進助成金があります。
(65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースの3つがあります。)
自社にあった経営方針を考え、雇用の創出と助成金を積極的に活用し、高齢者の労働環境整備に役立ててください。