2020年12月12日現在
公的年金制度改正(繰上げ受給の減額率0.5%から0.4%に変更予定)
2022年4月(予定)からの老齢年金の繰上げ受給を申請した場合、減額率が繰上げ1ヶ月当たり0.5%から0.4%に変更になります。つまり、減額率が縮小するわけです。2020年5月29日に、公的年金の制度改正の法が成立し、6月5日に公布されました。施行日は2022年4月からです。
『個人のメリット』『個人のデメリット』、『企業のデメリット』はブログで記載していますのでご参考にしてください。
現行法では、老齢年金の繰上げ受給をした場合、60歳の場合、1ヶ月0.5%減額のため、将来にわたって12ヵ月×5年×0.5%=30%の減額率になります。
『個人のメリット』『個人のデメリット』、『企業のデメリット』はブログで記載していますのでご参考にしてください。
現行法では、老齢年金の繰上げ受給をした場合、60歳の場合、1ヶ月0.5%減額のため、将来にわたって12ヵ月×5年×0.5%=30%の減額率になります。
この年金制度改正により、60歳から受給する場合は30%→24%になります。60歳と65歳から受給する場合での損益分岐点は80歳10か月となり、平均寿命から考えると実際のところ繰上げ受給が増えるのではないかと考えています。
『自己の体調によっぽど自身がある方』か『金銭的に余裕がある方』以外はある程度の年齢で繰上げ受給を選択肢の1つとする方が良いと私は考えています。理由は現在のところ、以下の①②の通りです。
① 体が思うように動けるときに金銭的余裕ができ、心の余裕ができること
② 自分自身と子や孫のために早期にお金を使用でき、タンス預金に回らず、経済にお金がまわること
では、なぜ、政府はこのタイミングで公的年金法の改正で繰上げ受給の減額率が減少したのかを紐解いてみることにしました。
政府は今まで再三にわたり、繰下げ受給をすれば、増額率が1ヶ月当たり0.7%上乗せすることで将来もらえる年金額が増えることを主張していました。
平均寿命が年々上がっているにしても、70歳から老齢年金を受給することになると60歳と70歳から受給する場合の損益分岐点が問題です。金銭的な事情と自身の体調を考えた場合、繰上げ受給をした方が良い方も当然いらっしゃいます。
『自己の体調によっぽど自身がある方』か『金銭的に余裕がある方』以外はある程度の年齢で繰上げ受給を選択肢の1つとする方が良いと私は考えています。理由は現在のところ、以下の①②の通りです。
① 体が思うように動けるときに金銭的余裕ができ、心の余裕ができること
② 自分自身と子や孫のために早期にお金を使用でき、タンス預金に回らず、経済にお金がまわること
では、なぜ、政府はこのタイミングで公的年金法の改正で繰上げ受給の減額率が減少したのかを紐解いてみることにしました。
政府は今まで再三にわたり、繰下げ受給をすれば、増額率が1ヶ月当たり0.7%上乗せすることで将来もらえる年金額が増えることを主張していました。
平均寿命が年々上がっているにしても、70歳から老齢年金を受給することになると60歳と70歳から受給する場合の損益分岐点が問題です。金銭的な事情と自身の体調を考えた場合、繰上げ受給をした方が良い方も当然いらっしゃいます。
個別に年金相談を受けた場合、デメリットとして、以下の①②③④⑤
を説明した上で繰上げ受給の提案はしています。
を説明した上で繰上げ受給の提案はしています。
① 将来に渡って年金額が減額されること ② 65歳までに障害者になって障害年金対象者になっても障害年金はもらえないこと ③ 遺族厚生年金と老齢年金は同時受給ができないこと ④ 寡婦年金がもらえないこと ⑤ 60歳から65歳まで国民年金に任意加入して、老齢基礎年金を増やす方法がなくなること |
政府は年金支払額を抑えようと繰下げ受給をすれば、将来受給できる年金額が増えることを全面に出していたと私は考えていました。
しかし、今回の法改正から減額率を緩和してでも、体が元気なうちに年金を受給していただき、そのお金をタンス預金に回させず、経済に資金を循環させる方針に変更したように思えます。
確かに高齢者の方のタンス預金は膨大な金額になりつつあり、使いたくても体が元気でないため、経済にお金が回っていない状態が生まれ、経済活動の資金流通としては負のスパイラルに陥っている気がします。
これもコロナ禍の経済対策の一環なのか、以前から決めていたのかは不透明ですが、中堅層の預貯金が経済に回れば、2025年の大阪万博の頃にはバブル化している可能性も大いに秘めています。
ウイズコロナであろうとも、経済の資金流通を止めないことが日本の将来の経済活性化の一躍を担っているのは誰が見ても明らかだと思います。
Go Toトラベル、Go Toイートもその1つだと考えています。コロナのクラスターを最小限にしつつ、経済活性化を優先することが最大課題だと私は考えています。
しかし、今回の法改正から減額率を緩和してでも、体が元気なうちに年金を受給していただき、そのお金をタンス預金に回させず、経済に資金を循環させる方針に変更したように思えます。
確かに高齢者の方のタンス預金は膨大な金額になりつつあり、使いたくても体が元気でないため、経済にお金が回っていない状態が生まれ、経済活動の資金流通としては負のスパイラルに陥っている気がします。
これもコロナ禍の経済対策の一環なのか、以前から決めていたのかは不透明ですが、中堅層の預貯金が経済に回れば、2025年の大阪万博の頃にはバブル化している可能性も大いに秘めています。
ウイズコロナであろうとも、経済の資金流通を止めないことが日本の将来の経済活性化の一躍を担っているのは誰が見ても明らかだと思います。
Go Toトラベル、Go Toイートもその1つだと考えています。コロナのクラスターを最小限にしつつ、経済活性化を優先することが最大課題だと私は考えています。
公的年金制度改正一覧表
施行時期 | 改正事項 |
---|---|
令和2年6月 | ・確定給付企業年金(DB)の支給開始年齢を70歳まで拡大 ・国民年金保険料納付猶予制度の期間延長 ・年金生活者支援給付金の請求書送付対象者の拡大等 ・確定拠出年金(DC)の運営管理機関の登録 ・厚生年金保険法における日本年金機構の調査権限の整備 |
令和3年3月 | ・児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し |
令和3年4月 | ・未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加 ・脱退一時金制度の見直し |
令和4年4月 | ・65歳未満の在職老齢年金の支給停止基準の見直し ・65歳以上の在職定時改定の導入 ・繰下げ受給の上限年齢の引上げ ・確定拠出年金(DC)の受給開始の上限を75歳に引き上げ ・国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え ・年金担保貸付事業の廃止 |
令和4年5月 | ・確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げ ・確定拠出年金(DC)の脱退一時金の受給 ・制度間の年金資産の移管(ポータビリティ) |
令和4年10月 | ・短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大(101人以上) ・被用者保険非適用業種の見直し ・国・地方公共団体等の短時間労働者への適用拡大等 ・2か月を超えて雇用が見込まれる者の被用者保険の早期加入措置 ・企業型DC加入者の個人型DC(iDeCo)加入の要件緩和 ・企業型DC加入者におけるマッチング拠出とiDeCo加入の選択 |
令和5年4月 | ・70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度の新設 |
令和6年10月 | ・短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用拡大(51人以上) |
公布日から6か月以内の政令で定める日 | ・中小企業向け制度(簡易型DC・iDeCoプラス)の対象範囲の拡大 ・企業型DCの規約変更 |