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スポット契約(単発)のお仕事でもお願いできますか?
もちろん、喜んでお引き受けいたします。
いつでもご連絡ください。 |
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顧問契約とスポット契約(単発)の違いは何ですか?
顧問契約は継続した契約であり、毎月顧問契約料が発生いたします。給与計算を任せていただける場合と顧問契約のみの契約では、業務の範囲が違います。詳しくは、下記の「葛西社会保険労務士事務所報酬基準」をご覧ください。
スポット契約(単発)は顧問先以外のお客様とのご契約であり、お客様のご希望の業務について対応させていただきます。
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労働者が5人もいないのですが、対応していますか?
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顧問契約を結ぶとどのようなメリットがありますか?
労働者とのトラブルが起こった場合にすぐに対応することができます。
顧問契約を結ぶことにより、お客様の事情をよく知ることができ、トラブルが起こる前に防ぐことができます。 また、お客様それぞれに合った情報(助成金・補助金など)をタイムリーにご案内できます。 社会保険・雇用保険に関わる手続き、給与計算の代行をご依頼されることにより、お客様の事務的作業の負担を軽減し、本業に集中していただけます。 |
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厚生労働省以外の助成金・補助金や、その他の各種申請も申請代行していただけますか?
助成金・補助金の申請は経営者様ご自身で申請することが可能です。しかし、厚生労働省管轄の助成金の申請は、社会保険労務士の独占業務であり、申請代行が可能です。
他の省や各都道府県、市区町村、民間団体の助成金・補助金については代わりに申請代行できる者はいません。よって、社会保険労務士はアドバイス(サポート)することは可能ですが、申請代行ではなく、申請書類作成の補助であり、あくまで申請者は経営者様ご自身となります。 その際の報酬については、厚生労働省管轄の助成金と同額となります。 なお、他士業の独占業務である申請については受任することができません。不明な点はお気軽にお問い合わせください。 |
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助成金と補助金の違いは何ですか?
審査が必ずあるのが補助金です。助成金は条件(要件)を満たせていれば支給されます。
よって、補助金は申請をだしても支給されない場合があります。 また、主に助成金という言葉は厚生労働省が使っており、その他の省(経済産業省・環境省など)、地方自治体(県や市など)は補助金という言葉を使うことが多いです。 |
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着手金とは何ですか?
着手金とは結果の成功、不成功に関係なく、業務に取りかかる際にお支払いいただくものです。
当事務所は助成金・補助金について、原則、スポット契約(単発)は着手金(1件につき3万円)を請求させていただいております。 なお、支給決定後には別途、成功報酬(顧問契約10%、スポット契約20%)が発生します。 助成金・補助金に関わる送料、電話代、交通費、書類作成費用などは着手金の中に含まれています。 |
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助成金の申請を依頼をしたいのですが、同時に顧問契約をすれば顧問契約の代金で助成金申請の対応をしてくれますか?
今まで顧問契約をされていなくても、6か月以上の顧問契約をいただくことを条件に、顧問契約の代金で助成金の申請代行を承ります。
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顧問契約を結ぶと定期的にお会いすることはできますか?
もちろんです。
当事務所は地域密着(明石、加古川、神戸、尼崎、大阪市周辺)で活動しております。お客様によりよいサポートをご提供するため、コミュニケーションを大事にしており、直接お会いしたいと考えております。 そのため、特にお付き合いをいただいた1年目はより多い時間、お客様との時間を大事にしております。 1か月1回の面談は顧問契約の業務範囲(※葛西社会保険労務士事務所報酬基準参照)に入っております。原則、訪問については近方の方のみ、遠方の方はリモート(基本的にはlineのビデオ電話)で面談させていただきます。ご希望の場合は、お申し出ください。 |
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労務相談以外も相談して良いですか?
顧問契約の契約者様については、社会保険労務士の範囲外でも、労務相談と同様の扱いで、相談に乗らせていただきます。
しかし、私のわかる範囲のため、より専門的な知見をご希望の場合は、相談内容の専門家にご相談ください。 |
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平日の夜や土日は対応してもらえますか?
大丈夫です。
ご連絡いただければ、お客様のご都合に合わせて対応いたします。 深夜時間帯の対応は緊急時のみでお願いいたします。 |
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わからないことが急に起きたときに、どのような対応をしてもらえますか?
お電話でもメールでも結構ですのでご連絡をください。
内容によって、メール・電話・訪問により対応させていただきます。 ※ 現在、新型コロナウイルスの影響のため、緊急事以外はメールでのご連絡をお願いしております。 |