2020年11月10日現在
65歳以上が加入する雇用保険(高年齢被保険者)の特例(雇用保険法改正)
雇用保険加入の要件が65歳以上の場合、令和4年1月1日から以下にように改正されます。
※各事業所の所定労働時間が週20時間未満で労働者が望まない場合は、雇用保険に加入する義務はありません。
※各事業所の所定労働時間が週20時間未満で労働者が望まない場合は、雇用保険に加入する義務はありません。
・65歳以上の労働者であること ・それぞれの事業所(雇用保険の適用事業所)の所定労働時間が週20時間未満であること ・2つの事業所(雇用保険の適用事業所)の所定労働時間を合算して週20時間以上であること ・労働者本人が厚生労働大臣に申し出ること ※3つ以上の事業所に雇用されている場合は、任意の2つ事業所を選択し、所定労働時間を合算すること(予定) |
※改正の施行日は令和4年1月1日(予定)
※改正法施行後5年を目途に検討(予定)
※改正法施行後5年を目途に検討(予定)
雇用保険法改正のポイント
複数の事業所に雇用されているが、1つの事業所では雇用保険に加入できる週20時間以上を満たしていない労働者を公的援助ができる体制を整えることが今回の法改正のポイントです。ただし、労働者が雇用保険に加入することで失業保険等の保険財源にどのような影響を与えるのかを予測することが現段階ではできないため、試行的に65歳以上限定で実施されます。
改正後5年を目途に検討を実施され、特に問題な雇用保険に未加入の若年者を公的援助ができる体制を整えることが今後の課題になります。
※令和2年1月以降に世界的なパンデミックとなったコロナウイルス(COVID-19)により、雇用保険未加入の労働者に公的援助を円滑に支援することが難しく、 緊急雇用安定助成金が創設されました(詳しくはこちら)。その上、雇用保険未加入の場合、厚生労働省が労働者の人数を把握することが難しく、事業所が提出した労働者名簿・賃金台帳を性善説に基づいて対応し、支給するしかなかったのではないでしょうか。
改正後5年を目途に検討を実施され、特に問題な雇用保険に未加入の若年者を公的援助ができる体制を整えることが今後の課題になります。
※令和2年1月以降に世界的なパンデミックとなったコロナウイルス(COVID-19)により、雇用保険未加入の労働者に公的援助を円滑に支援することが難しく、 緊急雇用安定助成金が創設されました(詳しくはこちら)。その上、雇用保険未加入の場合、厚生労働省が労働者の人数を把握することが難しく、事業所が提出した労働者名簿・賃金台帳を性善説に基づいて対応し、支給するしかなかったのではないでしょうか。
事業主としての問題点として
下図『令和2年度の雇用保険料率』のとおり、労働者負担と事業主負担があります。
雇用保険法改正に伴い、2つ以上の事業所で雇用保険に加入する要件を満たした場合、事業主負担は1つの事業所が2つの事業所の給与総額に対しての雇用保険料を負担するのか。詳細は今のところ未定です。
雇用保険法改正に伴い、2つ以上の事業所で雇用保険に加入する要件を満たした場合、事業主負担は1つの事業所が2つの事業所の給与総額に対しての雇用保険料を負担するのか。詳細は今のところ未定です。