社会保険労務士とは
社会保険労務士(社労士)とは、労働法や社会保険に精通し、『就業規則や社会保険の手続きなど』の作成や提出を経営者に代わって行うことができる唯一許された国家資格です。『厚労省管轄の業務を単独で代理できます』。
このような、社労士の独占業務を1号業務・2号業務といい、就業規則や雇用契約書の作成、社会保険に関してハローワークや年金事務所などに提出する書類手続きの代行が主な業務(総務のアウトソーシング)です。
これに加え、社労士が行うことの出来る業務として3号業務として「相談・指導」があります。これは「人事コンサルタント」的な仕事になりますが、これらの業務は特に資格がなくても、誰でもコンサルタントと名乗ることができます。例えば、飲食店のパート経験1年未満の人でも、飲食業専門コンサルタントと自称で名乗ることが可能です。
簡単に言いますと、一般的な会社がやっている『総務、人事がやっているお仕事(給与計算、社会保険料の計算、会社を守るためのリスク回避型の就業規則の作成、労務管理・相談など)』が社労士業務のメインの仕事です。その上で会社の労働環境をより良くするお手伝いをしながら、その時々に使える助成金を提案、申請を代理したり、経営者様が労働者に相談できずに自分ひとりで考え込んでしまう問題を、気楽に相談に乗れるのが社労士の重要な役目です。
一般的な会社は、『ヒト・モノ・カネ』の循環がうまくいくことで会社の発展が期待されます。そのうちのどれかが1つでも欠けたら会社が成り立たなくなり、特にヒトは『人財』といい、『人財』なくして、会社の発展はありえません。そのために労働者を守る法律はたくさんあります。その法律に基づいて、労働者が安心して働ける環境を作り、賃金、退職金、労働時間、休暇、福利厚生、社会保険といった労働条件を整備するお手伝いをするのが社労士のお仕事です。
一方、会社を守る法律はなく、唯一、会社を守ってくれるのは就業規則とその時々に必要な各種規程です。法改正も随時あり、就業規則もメンテナンスをする必要があります。法改正に悩むことなく本業に集中するため、利益にならない本業とは違うことを丸投げできる専門家が社労士です。
国と会社と労働者の間に立って、経営者も労働者もどちらも安心して働ける環境を作ることが社会保険労務士の役目です。
このような、社労士の独占業務を1号業務・2号業務といい、就業規則や雇用契約書の作成、社会保険に関してハローワークや年金事務所などに提出する書類手続きの代行が主な業務(総務のアウトソーシング)です。
これに加え、社労士が行うことの出来る業務として3号業務として「相談・指導」があります。これは「人事コンサルタント」的な仕事になりますが、これらの業務は特に資格がなくても、誰でもコンサルタントと名乗ることができます。例えば、飲食店のパート経験1年未満の人でも、飲食業専門コンサルタントと自称で名乗ることが可能です。
簡単に言いますと、一般的な会社がやっている『総務、人事がやっているお仕事(給与計算、社会保険料の計算、会社を守るためのリスク回避型の就業規則の作成、労務管理・相談など)』が社労士業務のメインの仕事です。その上で会社の労働環境をより良くするお手伝いをしながら、その時々に使える助成金を提案、申請を代理したり、経営者様が労働者に相談できずに自分ひとりで考え込んでしまう問題を、気楽に相談に乗れるのが社労士の重要な役目です。
一般的な会社は、『ヒト・モノ・カネ』の循環がうまくいくことで会社の発展が期待されます。そのうちのどれかが1つでも欠けたら会社が成り立たなくなり、特にヒトは『人財』といい、『人財』なくして、会社の発展はありえません。そのために労働者を守る法律はたくさんあります。その法律に基づいて、労働者が安心して働ける環境を作り、賃金、退職金、労働時間、休暇、福利厚生、社会保険といった労働条件を整備するお手伝いをするのが社労士のお仕事です。
一方、会社を守る法律はなく、唯一、会社を守ってくれるのは就業規則とその時々に必要な各種規程です。法改正も随時あり、就業規則もメンテナンスをする必要があります。法改正に悩むことなく本業に集中するため、利益にならない本業とは違うことを丸投げできる専門家が社労士です。
国と会社と労働者の間に立って、経営者も労働者もどちらも安心して働ける環境を作ることが社会保険労務士の役目です。
特定社会保険労務士とは
社会保険労務士(社労士)業務に付け加えて、『紛争解決手続代理業務』を行うことができます。
経営者と労働者の間で、話し合いが折り合わず、労働問題に発展する場合があります。その際に、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた国家資格になります。
今般、スマホ等により、労働者は不当解雇、賃金未払い、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等々の知識を手軽に得ることができます。そのためか、労使間トラブルが急増しています。裁判となると時間がかかるため、裁判外での迅速な解決を行うのが特定社会保険労務士の役目です。
しかし、経営者と労働者で労働問題が起きにくい労働環境を作り、どうしても問題が起こりそうであれば、紛争解決手続代理業務、または、訴訟まで行くことなく解決する方が望ましいです。そのような労働環境を一緒に作ることが、特定社会保険労務士(特定社労士)の本業だと私は考えています。
今般、コロナ禍で会社の経営状況が悪く、解雇に踏み切る会社もでてきていますが、手順を間違うと訴訟にまで発展する危険性があります。訴訟となると簡易的なものでも半年以上は軽くかかり、弁護士費用等を考えると、会社と労働者ともに疲弊します。そのようなことがないように、顧問社労士として特定社労士と契約することは1つの保険だと考えています。
経営者と労働者の間で、話し合いが折り合わず、労働問題に発展する場合があります。その際に、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた国家資格になります。
今般、スマホ等により、労働者は不当解雇、賃金未払い、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等々の知識を手軽に得ることができます。そのためか、労使間トラブルが急増しています。裁判となると時間がかかるため、裁判外での迅速な解決を行うのが特定社会保険労務士の役目です。
しかし、経営者と労働者で労働問題が起きにくい労働環境を作り、どうしても問題が起こりそうであれば、紛争解決手続代理業務、または、訴訟まで行くことなく解決する方が望ましいです。そのような労働環境を一緒に作ることが、特定社会保険労務士(特定社労士)の本業だと私は考えています。
今般、コロナ禍で会社の経営状況が悪く、解雇に踏み切る会社もでてきていますが、手順を間違うと訴訟にまで発展する危険性があります。訴訟となると簡易的なものでも半年以上は軽くかかり、弁護士費用等を考えると、会社と労働者ともに疲弊します。そのようなことがないように、顧問社労士として特定社労士と契約することは1つの保険だと考えています。
にせ社労士にご注意ください!!
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により社労士の資格を付与された社労士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の社労士ではないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。労務管理士は名前が似ていますが、社労士ではありません。
また、給与計算システム等を使用し給与計算に付随して、社労士ではないものが「労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成すること」も同様に社会保険労務士法違反です。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の社労士ではないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。労務管理士は名前が似ていますが、社労士ではありません。
また、給与計算システム等を使用し給与計算に付随して、社労士ではないものが「労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成すること」も同様に社会保険労務士法違反です。
国家資格者である社労士は、全国社会保険労務士連合会が発行する「社会保険労務士証票」と、所属する都道府県社会保険労務士会が発行する「社会保険労務士会会員証」を携帯していますので、ご相談される際には必ず確認してください。
また、不審な点があれば、全国47都道府県にあるお近くの社労士会又は連合会までお問い合わせください。 兵庫県社会保険労務士会所属 明石支部 特定社会保険労務士 葛西 佑造
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