障害認定日請求
精神疾患(うつ病など)、身体障害、がんなどで仕事ができない状態の場合は障害年金を申請しませんか。
精神疾患(うつ病など)で会社を辞める場合は厚生年金に加入しているときに必ず病院に受診してください。
※コロナ禍でコロナうつが急増していると思われますが、初診日の状況とどの年金に加入しているかが重要です。
出来るだけ配偶者、親と一緒に病院に行く方が良いでしょう。
診断書に初診時の状況を書くところがあり、精神内科の先生が言うには1人で精神内科に来れる人はうつ病には
なりにくいと判断することもあるようです。何事も初診(初対面)の症状が大事ということです。
出来るだけ配偶者、親と一緒に病院に行く方が良いでしょう。
診断書に初診時の状況を書くところがあり、精神内科の先生が言うには1人で精神内科に来れる人はうつ病には
なりにくいと判断することもあるようです。何事も初診(初対面)の症状が大事ということです。
障害年金とは
病気やケガによって障害が残り、生活や仕事などが制限されるようになったときに、20歳以上の方が受け取ることができる年金です。
障害年金には『障害基礎年金』『障害厚生年金』があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』、厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』が請求できます。
また、20歳前に障害状態になった場合も20歳前障害年金を請求することができます。
障害年金には『障害基礎年金』『障害厚生年金』があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたとき(初診日)に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』、厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』が請求できます。
また、20歳前に障害状態になった場合も20歳前障害年金を請求することができます。
障害年金を申請するための要件
- 国民年金または厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを『初診日』といいます。)があること
- 一定の障害の状態があること
- 保険料納付要件
ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は必要ありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害年金を申請できる時期(障害認定日請求)
障害年金の『障害認定日』とは、以下の日をいいます。
① 請求する病気やケガの初診日から1年6か月を経過した日
② 初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日
③ 初診日が20歳前のときは、20歳に達した日
① 請求する病気やケガの初診日から1年6か月を経過した日
② 初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日
③ 初診日が20歳前のときは、20歳に達した日
①が原則となります。
障害年金は、原則初診日から1年6か月を経過しないと請求できません。
例えば、初診日が2020年4月1日としますと、そこから1年6か月経過した2021年10月1日が障害認定日になるので、障害年金の請求は早くても2021年10月1日からです。障害年金の請求件数が増加している双極性障害やうつ病、統合失調症などの精神疾患は、この原則通りに請求することになっています。
障害年金は、原則初診日から1年6か月を経過しないと請求できません。
例えば、初診日が2020年4月1日としますと、そこから1年6か月経過した2021年10月1日が障害認定日になるので、障害年金の請求は早くても2021年10月1日からです。障害年金の請求件数が増加している双極性障害やうつ病、統合失調症などの精神疾患は、この原則通りに請求することになっています。
②は初診日から1年6か月待たずに請求することができます。
症状が固定した場合とは、それ以上治療の効果が期待できない場合です。脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)で身体にマヒが残った場合で、医師が「症状固定」と診断書に書けば、最低6か月は待たないといけませんが、1年6か月を待たずに請求ができます。
次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が『障害認定日』となります。
症状が固定した場合とは、それ以上治療の効果が期待できない場合です。脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)で身体にマヒが残った場合で、医師が「症状固定」と診断書に書けば、最低6か月は待たないといけませんが、1年6か月を待たずに請求ができます。
次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が『障害認定日』となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
③初診日が20歳前の場合
20歳前に初診日がある場合は、「20歳に達した日(20歳の誕生日前日)」が障害認定日です。
ただし、初診日が20歳前であっても、上記の①または②の日が20歳以降である場合は、①または②の日が障害認定日になります。例えば、統合失調症の方の初診日が19歳0か月の場合、障害認定日は20歳6か月目の日です。
20歳前に初診日がある場合は、「20歳に達した日(20歳の誕生日前日)」が障害認定日です。
ただし、初診日が20歳前であっても、上記の①または②の日が20歳以降である場合は、①または②の日が障害認定日になります。例えば、統合失調症の方の初診日が19歳0か月の場合、障害認定日は20歳6か月目の日です。
遡及請求とは
障害認定日まで遡って請求できます。ただし、初診日から1年6か月経過し、原則3か月以内の症状を病院の先生が診断書に書いてくれた場合です。
例えば
障害認定日が2021年10月1日の場合、病院に毎月通院していて、10月1日から3か月以内の症状がカルテに残っていて、障害年金受給に該当する程度の症状であれば障害認定日まで遡って請求が可能です。障害認定日から1年以上経っていない場合は、診断書は1通のみです。診断書作成日も認定日から3か月以内に作成する必要はありません。重要なのは障害認定日から3か月以内の症状が障害年金受給に該当するかどうかです。
例えば
障害認定日が2021年10月1日の場合、病院に毎月通院していて、10月1日から3か月以内の症状がカルテに残っていて、障害年金受給に該当する程度の症状であれば障害認定日まで遡って請求が可能です。障害認定日から1年以上経っていない場合は、診断書は1通のみです。診断書作成日も認定日から3か月以内に作成する必要はありません。重要なのは障害認定日から3か月以内の症状が障害年金受給に該当するかどうかです。
遡及請求の注意点
障害年金には5年の時効があります。
毎月のように通院はして、病院にはカルテは存在するのに障害年金のことを知らずに10年過ぎてしまうと、遡及できるのは最大で5年間のみになってしまいます。
毎月のように通院はして、病院にはカルテは存在するのに障害年金のことを知らずに10年過ぎてしまうと、遡及できるのは最大で5年間のみになってしまいます。
障害年金を請求する場合の注意点(特に精神疾患)
フルタイムで会社勤めをしていた場合、当然、厚生年金に加入されているはずです。
例えば
1年以上続くコロナの影響で精神疾患(うつ病など)を患った場合、①会社に在籍している間に初診日があるのと、②会社を辞めてから初診日があるのとでは、障害年金の受給額がかなり変わります。
理由は①の場合は障害厚生年金を受給することができます。②の場合は、残念ながら障害基礎年金のみしか受給することができません。
では次に、実際に支給額について考えてみましょう。
例えば
1年以上続くコロナの影響で精神疾患(うつ病など)を患った場合、①会社に在籍している間に初診日があるのと、②会社を辞めてから初診日があるのとでは、障害年金の受給額がかなり変わります。
理由は①の場合は障害厚生年金を受給することができます。②の場合は、残念ながら障害基礎年金のみしか受給することができません。
では次に、実際に支給額について考えてみましょう。
障害基礎年金の受給額
【1級】 780,900円×1.25+子の加算
【2級】 780,900円+子の加算
子の加算の金額
例えば子どもが2人いた場合で両親ともに2級とすると
父親:780,900円+224,700×2=1,230,300円
母親:780,900円+224,700×2=1,230,300円
子どもが2人しかいなくても両親ともに2級の場合は上記のように両方の親に子どもの加算がつきます。
世帯主のみしか子の加算がないなどの要件はありません。
【2級】 780,900円+子の加算
子の加算の金額
- 第1子・第2子 各 224,700円
- 第3子以降 各 74,900円
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
例えば子どもが2人いた場合で両親ともに2級とすると
父親:780,900円+224,700×2=1,230,300円
母親:780,900円+224,700×2=1,230,300円
子どもが2人しかいなくても両親ともに2級の場合は上記のように両方の親に子どもの加算がつきます。
世帯主のみしか子の加算がないなどの要件はありません。
障害厚生年金の受給額
障害厚生年金の場合は、障害基礎年金の受給額に上乗せした形となります。
また、障害厚生年金は1級から3級まであり、3級でも最低保証額は585,700円となります。
その上、障害厚生年金は配偶者加給年金がもらえます。金額は子の加算1人分と同じです。
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
障害厚生年金2級の場合で子どもが2人いた場合は
①(780,900円+224,700×2)+(報酬比例の年金額)+224,700円となります。
では実際に障害厚生年金2級で入社月が緊急事態宣言前の2020年4月1日とし、
平均報酬月額が20万円と仮定して報酬比例の年金額がいくらになるか計算してみましょう。
② 報酬比例:200,000×5.481/100×300=328,860円
障害厚生年金の場合は、初診日に厚生年金に加入して、その月の末に厚生年金に加入していれば
厚生年金の加入期間が1か月未満であったとしても300月加入していたみなし制度があります。
①と②を合算して年間1,783,860円を受給できます。
また、障害厚生年金は1級から3級まであり、3級でも最低保証額は585,700円となります。
その上、障害厚生年金は配偶者加給年金がもらえます。金額は子の加算1人分と同じです。
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
障害厚生年金2級の場合で子どもが2人いた場合は
①(780,900円+224,700×2)+(報酬比例の年金額)+224,700円となります。
では実際に障害厚生年金2級で入社月が緊急事態宣言前の2020年4月1日とし、
平均報酬月額が20万円と仮定して報酬比例の年金額がいくらになるか計算してみましょう。
② 報酬比例:200,000×5.481/100×300=328,860円
障害厚生年金の場合は、初診日に厚生年金に加入して、その月の末に厚生年金に加入していれば
厚生年金の加入期間が1か月未満であったとしても300月加入していたみなし制度があります。
①と②を合算して年間1,783,860円を受給できます。
同じ条件でも初診日にどの年金に加入していたかで
年間1,783,860円
年間1,230,300円
で553,560円の差ができます。
ですので、精神疾患で会社を辞める場合は必ず辞める1か月前には病院に通院してください。
その場合でも、1人で行くのではなく、配偶者、親と一緒に行く方が良いです。
診断書に初診時の状況を書くところがあり、精神内科の先生が言うには1人で精神内科に来れる人はうつ病には
なりにくいと判断することもあるようです。何事も初診(初対面)の症状が大事ということです。
年間1,783,860円
年間1,230,300円
で553,560円の差ができます。
ですので、精神疾患で会社を辞める場合は必ず辞める1か月前には病院に通院してください。
その場合でも、1人で行くのではなく、配偶者、親と一緒に行く方が良いです。
診断書に初診時の状況を書くところがあり、精神内科の先生が言うには1人で精神内科に来れる人はうつ病には
なりにくいと判断することもあるようです。何事も初診(初対面)の症状が大事ということです。