労災保険給付制度が令和2年9月1日から変わります。
現行制度
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定
改正後
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
以下は当事務所の見解です。
Wワーク(副業)をしている労働者(A事業所、B事業所ともに時給単価1,000円とする。)
【労働者としてのメリット】
【労働者としてのデメリットは不正があれば発覚すること】
【経営者としてのメリット】
【経営者としてのデメリットは義務を怠っていた場合、リスクを伴うこと】
ケガの労災は、事業所ごとでの労災で判断されるため、当然、労災認定はケガをした事業所になります。
一方、長時間労働、強いストレスによる脳・心臓疾患・うつ病などの労災認定の場合、A事業所、B事業所の個別判断しかありませんでした。しかし、今回の改正により、A事業所、B事業所の両方の労働時間・ストレス等を総合的に判断して、労災認定がなされることになります。
労働者がWワーク(副業)をA事業所、B事業所に黙って就労している場合は、A事業所とB事業所とも、知らずに長時間労働をさせてしまい、労働者が過労死ラインを超える可能性がでてきます。その結果、労災が起こった場合、A事業所とB事業所ともにリスクとなり得ます。
- A事業所でケガをした場合、基礎日額に入れてもらえるのは、A事業所での賃金額のみでした。法改正により、A事業所とB事業所の賃金額を合算した額を基礎日額として給付してもらえるので、生活に困窮することなく、ケガの治療に専念できます。
- 長時間労働、強いストレスによる脳・心臓疾患・うつ病などの労災認定が、今まではA事業所とB事業所を個別に判断して、労災認定がされていました。法改正により、A事業所とB事業所の業務内容等を総合的に判断して、労災認定が決定されます。それにより、個別では労災認定されなかった労働者も、再度、申請することにより労災認定される可能性があります。(労災事故の発生後、2年以内)
【労働者としてのデメリットは不正があれば発覚すること】
- 1週間の労働時間が、A事業所(中小企業・個人事業主含む)で就労30時間、B事業所(大企業(例えば大手派遣会社など))で就労20時間をしていた場合、合算した賃金額をメインのA事業所が算定基礎届を申告し、按分した健康保険・厚生年金料が各事業所ごとに天引きされます。
B事業所で、就労20時間未満の場合、健康保険・厚生年金に加入する必要はありません。しかし、住民税・所得税の観点から必ず確定申告をする必要がありますのでご注意ください。 - A事業所とB事業所を合わせて労災申請したものの、副業分の確定申告がしていないことが発覚した場合は、遡って税金を支払う可能性があります。(最大7年分:賃金台帳は、労働基準法は保存期間が3年ですが、税法では、7年間になります。)
- 各事業所での就業規則に副業をして良いと記載されているか。
【経営者としてのメリット】
- なし
【経営者としてのデメリットは義務を怠っていた場合、リスクを伴うこと】
- 副業している場合、1日8時間を超える部分については時間外残業時間の割増賃金の概念は、労働者が仕事をしているすべての事業所を合算した時間になります。
例えば、
1日にA事業所で昼間に8時間就労、夜にB事業所で3時間就労していた場合
A事業所では、時給1,000円×8時間=8,000円
B事業所では、時給1,000円×1.25倍×3時間=3,750円
(就労が深夜に及ぶ場合は、さらに深夜割が加算)
ケガの労災は、事業所ごとでの労災で判断されるため、当然、労災認定はケガをした事業所になります。
一方、長時間労働、強いストレスによる脳・心臓疾患・うつ病などの労災認定の場合、A事業所、B事業所の個別判断しかありませんでした。しかし、今回の改正により、A事業所、B事業所の両方の労働時間・ストレス等を総合的に判断して、労災認定がなされることになります。
労働者がWワーク(副業)をA事業所、B事業所に黙って就労している場合は、A事業所とB事業所とも、知らずに長時間労働をさせてしまい、労働者が過労死ラインを超える可能性がでてきます。その結果、労災が起こった場合、A事業所とB事業所ともにリスクとなり得ます。
その場合の対処法として、就業規則に副業規程を設け、『副業禁止』とするか、または『副業可』の場合は、適時、労働者の副業先での就業時間等の状態を把握する必要があります。
就業規則に副業規程が記載されていない場合は、この機会に是非、会社を守るために就業規則の見直しをお考え下さい。
就業規則に副業規程が記載されていない場合は、この機会に是非、会社を守るために就業規則の見直しをお考え下さい。