雇用形態の変更(期限のある雇用から期限のない雇用、または、正社員への変更など)で申請できる助成金
(キャリアアップ助成金)
概要
正社員ではない労働者を会社内での職場環境や立場が良くなる取り組みをした際に助成金が支給されます。
正社員ではない労働者を会社内での職場環境や立場が良くなる取り組みをした際に助成金が支給されます。
申請方法
正社員コース
受給するための主な必須要件
- 正社員ではない労働者(パートなど)を正社員へ変更。
- または、派遣労働者を正社員として雇用する。
- 雇用、または、派遣として業務を始めてから6か月以上経過していること。
- 労働者が学生ではないこと。
- 対象労働者の支給申請人数は、1年度1事業者当たり20人までが上限。
支給額(中小企業の場合)
※ 生産性の向上が認められた場合は支給額の加算あり。
※ 対象労働者が母子家庭の母などの場合は支給額の加算あり。
※ 派遣労働者を派遣先で[1][3]として雇用した場合、28.5万円加算あり。
※ [1][2][3]あわせて1年度、1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで。
※ 対象労働者が母子家庭の母などの場合は支給額の加算あり。
※ 派遣労働者を派遣先で[1][3]として雇用した場合、28.5万円加算あり。
※ [1][2][3]あわせて1年度、1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで。
その他、以下の6コースがあります。
「賃金規定等改定コース」「健康診断制度コース」「賃金規定等共通化コース」
「諸手当制度共通化コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」
主な要件は、正社員以外の労働者の待遇の改善を実施したことです。
「賃金規定等改定コース」「健康診断制度コース」「賃金規定等共通化コース」
「諸手当制度共通化コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」「短時間労働者労働時間延長コース」
主な要件は、正社員以外の労働者の待遇の改善を実施したことです。