昨日、安倍首相が辞意表明されましたね。
一昨日から、緊急記者会見は何を話すのか、新たなコロナ対策が発表されるのか、雇用調整助成金についても話してくれるのか・・・と気になっていましたが、辞意・・・。期待していた記者会見とは違っていました。 しかし、期待していた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例(緊急対応期間)の延長が記者会見後に厚労省のホームページ上で12月末までに変更と発表されました。 4月1日から6月30日に変更➡9月30日に変更➡12月末までに変更です。コロナが収まらないため、特例を縮小することはできないと判断されました。どんどん延長です。 なお、申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけないのですが、『特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日』➡『特例の特例で1月24日から6月30日までの休業の申請期限は9月30日までに延長』(8月25日決定)となりました。 コロナによる解雇のページで書いていますが、2020年8月21日に 仙台市を拠点に営業するタクシー会社「センバ流通」に地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分の申し立てに、仙台地裁は解雇は無効として、休業手当相当額の一部を支払うように同会社に命じる決定をしました。 【裁判官は雇用調整助成金を申請すれば休業手当の大半が補填できた】と指摘しました。 1月24日から6月30日までの休業については、申請締め切りは8月31日でした。特例期間(8月31日)間近に雇用調整助成金を使えば良かったのだと言われるのは、酷に感じていました。 しかし、これも延長で1か月余裕ができたので、まだ雇用調整助成金を申請していない会社(申請できていないor申請対象ではないと思い込んでいる会社も申請できる可能性は多々あります)は是非、申請をご検討ください。当事務所もご相談・申請代行を承っています。 さて、勤務時間が雇用保険に入るか入らないかぎりぎりラインの労働者の場合、本来入らなければいけないのに入り忘れていたというケースがたまにあります。また、高年齢被保険者の雇用保険料免除廃止も忘れがちかもしれません。 こういうケースは雇用調整助成金の申請でハローワークに相談に行くと、「この人は雇用保険の対象ですね」と言われ、はい、こちらで雇用保険の加入手続きをしてください。と案内されていました。とりあえず、「今、持っている賃金台帳分で良いので遡って入りましょう」と来たからには逃がさんぞってことですね。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 多分、ハローワークに相談せずに雇用調整助成金を申請した場合も、後から調べられて加入させられることでしょう。その場合はきっと、2年遡りで加入させられることになるのでしょうね。 ちなみに、雇用調整助成金を申請してくれない場合に利用できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の労災未加入問題について、 【成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。】と書かれています。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 コロナを利用し、義務を果たしてない会社をあぶり出し、2年分遡って全員分労災保険を支払え。と言っているようです(笑) まあ、その内に、マイナンバーが本来の目的である『社会保障・税・災害対策の3分野』が機能しだしたら、労災や雇用保険未加入、副業しているのに社会保険や確定申告の手続きをしていないケースは発覚することになるでしょうから、この機会にあるべき姿になる方が良いのではないでしょうか。 特に店舗を構えている会社(例えば飲食)の場合、食べに行くことで明らかに労働者がいると判断することが容易であるため、気づかないうちに抜き打ち立ち入り調査が入る可能性が十分あります。 何事も間違いに気づいた時にすみやかに修正すべきです。労災・雇用保険に加入していなくて雇用調整助成金は諦めたのに、申請期限が終わった後に職権で労災・雇用保険のみ遡り加入させられることだけはないようにしてください。何も(雇用調整助成金等)もらえず、延滞金が付いた保険料だけを納めることになります。ご注意ください。
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明石にお住まいの方は「あかし3割おトク商品券」は購入されましたか? 有効期限(9月22日まで)が残り1か月となりました。有効活用されていますか? 私は、購入分をまだ使い終えていません。 さて、今日はその3割おトク商品券を利用して、旬菜たにはらさんに昼食に行きました。魚と日本酒にこだわっている和食居酒屋さんですが、今日はランチ。 こちらのお店、ランチメニューは自慢の1種類のみ。夏季限定メニューがあるので、今は2種類です。 そして、今日の私は2種類ともオーダーです。 通常ランチの「なめろう丼」と夏季限定の「冷やし坦々まぜそば」です。 それも、「冷やし坦々まぜそば」は麺大盛+追い飯×2。 食い過ぎだろ。だから太るんだ。追い飯じゃなくて、サラダを注文しておけ。 いやいや、たまには思いっきり食べたい時だってあるんです。朝食&昼食です。 ネタ(魚)は日によって違います。 その日の良い魚を使ってらっしゃるんでしょうね。どのネタでも美味しいですよ! 生魚嫌いでも好きになりそうなお味です。(私は生魚好きですが) 夏季限定なのが残念なんですが、ちょっと辛口味で好きです。
最初から追い飯でご飯と麺を交互に食べるのは斬新です。肉みそが麺にもご飯にも合います。 両方ともラー油をかけて食べるとまた味が変わっておいしいです。いろんな味が楽しめておすすめです。 夜にみなさんで宴会に行きたいですね。それも特に、冬のブリしゃぶ。コロナそろそろ終わってください・・・。 外は暑かったです。 小学校は15時以降の暑さ指数(WBGT)が33と予測されているため、下校時間を早めて14時15分に一斉下校しますと連絡がありました。 今日は親戚の家で購入したばかりのノートパソコン初期設定。
社会保険労務士ではなく、パソコンのカスタマーサポート業者もどきです(笑) 初期設定って業者に頼むと案外2万円くらいするんですよね。まあ、拘束時間を考えるとそうなりますよね。 パソコンと周辺機器を同期設定したり、いらない機能を切ったり、必要な機能をインストールしたり・・・。ちょっとレジストリをいじくったり。OneDriveのスマホとの同期設定をしてきました。まあ、私、スマホ使ってないんですけどね。ついでにもう一台、古いパソコンを使えるように設定して欲しいとのこと。「はいはい」とやっていたら、帰宅が遅くなりました。帰宅すると、子どもは寝たところとのこと。久しぶりに静かです。 一通り設定をするだけで、意外と時間がかかるものですね。でも、更新作業中は暇だったりします。 私自身はWi-Fiも飛ばしていますが、基本、有線派(セキュリティ重視)です。 スマホが必要になる頃にはタブレットにする予定です。小さい画面を見過ぎていると、目が、目がぁ・・・(ラピュタ?)。一応、後遺症の一部です。 さて、昨日の続きです。8月13日(木)、一応、約束通りコールセンターに確認しました。
(暇なやつ(笑))
会社を守るためには所定労働時間中は副業禁止にしておくのが無難です。 せめて所定労働時間外に副業して下さい。 後々、労働局の調査が入ったとしたら、どう動くかは現在のところ不明です。 (私も同意見でした。)
一般的な副業のように、所定労働時間とは別の時間での副業は問題ありません。 同じ時間の副業については、管轄のハローワークか労働局に伺って下さい。 (労働局のHPを見たら、雇調金の相談は雇用調整助成金コールセンターに確認してくださいと書かれていたので、面倒くさくなってここで終わらせました。)
厚生労働省 モデル就業規則 どちらも副業については、【副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい】と書いています。 (やっぱり副業は報告すべきですよね。特に会社が雇調金を申請しているとわかっていた場合はなおさら、報告すべきだと思います。) 結論。 リスクを考えた上で行動すべきだと思います。 勤務先に内緒で副業すべきではありません。(但し、副業したことを理由に懲戒などはできません) コロナ禍特例で従前の給与の100%までなら休業手当+副業OKとなれば良いと個人的には思います。当然、過去の判例である『休業手当とアルバイトとの控除』の概念を国と会社が今後どう考えていくかを議論する必要があるのではないだろうか。 休業手当を60%しか出さない会社は、休業による空いた時間で副業した労働者の給与を控除すると言い張るところもでてくるのではないかと危惧しています。 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金を申請してくれないという話も聞きます。そんな中、対応してくれるのは労働者にとって有難いだろうと思います。もちろん休業手当の%によっては「生活できない!」という労働者もいるとは思いますが・・・。
特に100%の補償をしてくれている会社なんて、感謝して復帰後は頑張りたいと思う人が多いと思います。(そうであって欲しい) また、「仕事してないのに貰うのは申し訳ない」という声も聞きます。そういう真面目な人が 出勤できない→このままで良いのか→休業手当を貰うことが申し訳ない という思考になり、コロナ鬱とかなりそうなので気を付けてもらいたいです。 さて、逆に やったー! 休業手当がもらえる! 仕事はなくて休み! 空いた時間に仕事しよう! ダブルで稼げる! という労働者、いませんよね? 会社への不正行為になりかねません。(60%超えてもらっている労働者は注意) 雇調金を貰っている会社に別の会社の勤務状況を報告しましょう。 『雇調金、休業手当、休業中の副業アルバイト等による給与』との控除は判例がありませんが、『休業手当、休業中のアルバイトによる給与』は控除できる判例があります。 『雇調金、休業手当、副業の収入』が絡んでいる状態で、『休業手当と副業の収入』が控除できるとすれば、雇調金=休業手当となっているコロナ禍(上限、会社規模、解雇により受給率は違うが。)において、国から労働者に支払った給与分を雇調金としてもらっているのであるから、判例の通り、労働者から休業手当と休業中の副業分を控除した場合、会社が国からもらった雇調金と差額がでてくることになります。 コロナの特例雇調金が今まで2点3点と様式が変化していき、そのたびに振り回されていることから、現政府の副業がOKというのみで具体的なことが決まっていない状態で、今後どのような取り扱いになるか不明のため、手を出さないのが無難ではないかと思います。 雇調金の休業の定義は、【所定労働日に労働の意思及び能力】があるが、労働できない状態です。 所定労働日に他の職場で仕事をしている場合は労働の意思があるかはケースバイケースではないでしょうか。 A社が雇用金を申請し休業手当を貰っているとします。 本来ならA社で勤務すべき時間(所定労働時間)にB社に勤務して給与を得ている場合は、A社に報告をしていない場合は、会社に対して不正行為とみなす見かたもあります。 もちろん、A社で休業をせずに勤務して給与はA社が申請した雇調金を労働者に支払う(=会社は一銭も賃金を支払わないということになります。)というのは会社の不正受給です。この場合は当然、ニュース沙汰にもなるでしょう。 一方、Wワークをしていて、A社(昼間)とB社(夜中)で別の時間に働いていた。 A社からは雇調金で休業手当を貰う。B社は今まで通りの雇用で給与を貰うというのは何ら問題ありません。しかし、この場合でも、A社の就業規則(副業規程)に接触していないか確認し、報告するのが望ましいです。 コロナ禍までは、雇調金という言葉に聞きなじみがなかったかもしれませんが、失業保険給付は知られていると思います。 雇用調整助成金と失業保険は同じ雇用保険法の中に位置します。
失業保険は自己責任で不正受給のペナルティを受けてもらえば良いですが、雇調金金は、会社が国に申請しているため、労働者が勝手に副業すると会社に迷惑をかける可能性があります。 ちなみに関与した社労士も迷惑がかかります。万が一、不正受給に加担したら、社労士は懲戒を受けて仕事ができません。 コソコソ隠れて副業はせず、素直に会社に報告をしてください。生活のため、副業しないと食べていけないのに副業を禁止する会社の場合でもとりあえず、副業したいことを会社に話した上、副業してください。(副業で懲戒解雇はできませんので。) 多分、今ではなく、コロナ騒ぎが終わった後に調査されますと思っています。 ちなみに、8月12日(水)にTwitterで意見をいただきました。相手方の内容は割愛するつもりではありましたが、再確認不能になりました! 何故かと言えば、その方と4時間以上やりとりしてたんですが、気づいたらアカウントが削除されていたのです。それってアリ? 周囲にバカなことしてるなぁと呆れられているんじゃないかなと思いながら、つい相手にしてしましました。裁判でも黙ったら負けですから、当時、弁護士先生にも何か言い返すことないかと聞かれていました。その経験からなのか、自分の性格の問題なのか黙るに黙れない・・・。 「本当に社労士ですか?」「日本語通じない」とか言われ、 つい「無知は罪です」と私が言ったら(ちょっと言い過ぎた?)私が無知だと言われたんですけど・・・。 もちろん、私も常に勉強中で完璧ではありません。 あまりにもしつこく言うので、明日コールセンターに確認しますと約束して終わったのですが、何か疲れました。 にしても、リプのスピード早かったなぁ。完全にスピードでは負けていましたね。もっとも、相手方は同じ内容を連打とかしてましたが・・・。こちらは、パソコンで対応していたんですが、スマホであのスピードは無理がある気がします。それとも、スマホ慣れしてる人はできるのでしょうか。 相手方は侮辱罪に当たる気もしますが、私は疲れただけで怒ってないんですけど、アカウント削除されたのは残念です。話し合いをするなら、最後まで対話をして欲しいですね。 当日の私の回答は「休業手当と副業の併給について.pdf」の通りです。 ちなみに作文的と言われました。すみませんね(笑) 判例がなければ、引用する文献もありませんから。 明日に続く。 8月5日に「休業支援金のQ&A」が更新されました。
特に注目は、「3.対象となる休業」の 2-3 「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。 (省略)【使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされて いますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。】 (途中省略) 【労働基準法上の休業手当については上述のとおりですが、労働基準法の休業手当の支払義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる雇用調整助成金があり、助成率や上限額の引上げ等を実施しているところです。 これを活用することにより、事業主の皆様は、高率で休業手当を支払うことも可能であり、また、労働基準法の休業手当支払義務がある場合でも義務を履行できますので、まずは雇用調整助成金を最大限ご活用いただき、労働者に休業手当の支払をお願いいたします。】 とのことです。 結局、当事務所のトップページ(7月17日公開)で書いている通り、 これまでに緩和と上限引上げなどの措置を行ってきたのだから、休業手当を支払わない事業主が支払い義務を怠っているとして、事業主の義務を果たしていないと政府は最終的にいいたいんでしょうね。 しかし、払いたくても原資がない為、払えない事業主もいます。国庫から借りるのも躊躇している事業主もいます。 本当に雇用調整助成金の申請が受理されるのか、当社は倒産しないのか、そういった不安だってあるんです。政府はあまりに上から目線ではないでしょうか。(数日前に上から目線発言を明石市長が兵庫県知事に言ってたな・・・。) ちなみに、休業支援金制度もできましたが、後々、面倒なことが起こらないためにも雇用調整助成金の方が良いと思っています。 雇用調整助成金の申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけません。しかし、特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日です。8月31日です。4月5月とかに休業だけでなく、時短勤務された方も出勤による1日当たりの給与の額にもよりますが、助成金が支給されることは十分あります。申請し忘れがないように注意しましょう。 最近、見たいテレビも見てなかったのですが、7月23日放送のカンブリア宮殿【コロナ危機を飛躍に変えるレジェンド経営者の挑戦】を見ました。
カンブリア宮殿は毎週録画してるんですが、特にカリスマ創業者の話が好きです。 今回のゲストは日本電産の永守重信会長。 オイルショック、バブル崩壊、リーマンショックを乗り越えてきた人の言葉は違います。 『どんな時代でも第1次オイルショックやバブルの時もその後はものすごく伸びた。不況の時にこそ、他社がやっていないこと(M&Aなど)をやる。』 明けない夜はないと信じ、諦めずに、ピンチをチャンスに変えて今やれることをやっている企業が勝ち組になるんでしょうね。 辛口の妻は私のことを「往生際が悪い」だとか「理屈をこねるのだけは上手い」だとか「神経が図太い」とか言うのですが(ケンカ腰ではなく、半分冗談で)、往生際が悪いというのは諦めないということで、諦めないのは大切ですよね。コロナ禍で厳しい状況の方も多くいらっしゃるわけですが、ここは往生際悪くいきましょう。 番組の中で一番、記憶に残った言葉は、 「コロナコロナと4カ月間も言ってきたから、もう言い飽きただろう? 6月1日からは“コロナのコ”も言うな」 です。うまくいかない理由は確かにコロナだけれど、そんなことを言っていても仕方がないのだから、現状を受け入れて次の一手を打つことが必要です。 今、打つ手がコロナの後に勝ち組になるか負け組になるかの分かれ道になるのではないでしょうか。 おまけ。 永守会長が大学を作ったという話もあって、何故かと言えば偏差値だけ高くても、即戦力で使える人間がいないからだと。 大学の授業は寝ている学生が多いが、寝ている原因の8割は先生の責任。ひどいところでは永守会長も5分ぐらいで眠気が来たと。 そして、その後、永守会長がその教授に言った言葉が、 「先生あなたにお願いがある。最近年を取って寝付きが悪いので毎日僕の家に来てくれないか。10分も授業してもらったら僕は気絶する」と。 いやぁ、かなりきついジョークですよね(私も妻も爆笑)。大学時代、確かに眠い授業がありました。 私もまぁ、大学時代の授業中・・・うん。そうですね。 しかし、言ってもらえるうちが花と言います。なかなか、年を取ったら言って下さる方が減り、自分で気づくしかない。嫌味でも何でも言ってもらえるだけ有難いものです。 葛西社会保険労務士事務所のロゴが完成しました。葛西(Kassai)の『K』に飛翔をイメージして作成しました。
鳥が大空を羽ばたき飛翔するイメージを、未来に向けて経営者の皆様と共に発展していくイメージと合わせています。 コロナ禍で、現状は苦境に追い込まれている経営者様も少なくありません。今は地上でコツコツしていても、それを乗り越えれば上空(V字回復)に飛び立ちたい。そんな願いです。 7月30日に観葉植物のポトスをいただきました。 ポトスは10度以下にしなければ冬でも枯れないらしいです。(昔、妻は放置し過ぎてサボテンを枯らしたらしい(笑)) 私は趣味が家庭菜園なので屋外では植物を育てていますが、室内では育てていないので、楽しみです。花は10年に1度咲くか咲かないからしく、10年後、咲いたら嬉しいですね。また、花言葉は「永遠の富、華やかな明るさ」とのこと。当事務所も頑張っていきます。 写真を出したら、たいした事務所じゃないこと、まるわかりですね(笑) いや、でも、社労士としての知識、パソコン、衛生管理はきちんとしているので、ご安心ください!! リモート的なことや、ちょっとセキュリティ的に不安なことは念のために写真左側のサブパソコンで行っています。 ちなみに、メインデスクのパソコンはこちらです。 最近のパソコンはモニターが大きくなっていて、見やすいですね。私はモニターもキーボードも大きいのが好きで、電卓も大きいのが好みです。ノートパソコンは全体的に小さいので好きではありません。
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