さて、昨日の続きです。8月13日(木)、一応、約束通りコールセンターに確認しました。
(暇なやつ(笑))
会社を守るためには所定労働時間中は副業禁止にしておくのが無難です。 せめて所定労働時間外に副業して下さい。 後々、労働局の調査が入ったとしたら、どう動くかは現在のところ不明です。 (私も同意見でした。)
一般的な副業のように、所定労働時間とは別の時間での副業は問題ありません。 同じ時間の副業については、管轄のハローワークか労働局に伺って下さい。 (労働局のHPを見たら、雇調金の相談は雇用調整助成金コールセンターに確認してくださいと書かれていたので、面倒くさくなってここで終わらせました。)
厚生労働省 モデル就業規則 どちらも副業については、【副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい】と書いています。 (やっぱり副業は報告すべきですよね。特に会社が雇調金を申請しているとわかっていた場合はなおさら、報告すべきだと思います。) 結論。 リスクを考えた上で行動すべきだと思います。 勤務先に内緒で副業すべきではありません。(但し、副業したことを理由に懲戒などはできません) コロナ禍特例で従前の給与の100%までなら休業手当+副業OKとなれば良いと個人的には思います。当然、過去の判例である『休業手当とアルバイトとの控除』の概念を国と会社が今後どう考えていくかを議論する必要があるのではないだろうか。 休業手当を60%しか出さない会社は、休業による空いた時間で副業した労働者の給与を控除すると言い張るところもでてくるのではないかと危惧しています。
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