新型コロナウイルスが猛威を振るっていますね。
いわゆる、第3波が高止まりし、さらに急上昇する恐れがあるため、関東1都3県(東京都、千葉県、東京都、神奈川県)に続き、1月14日から2月7日まで(たぶん延長する気がしますが・・・)関西2府1県(大阪府、京都府、兵庫県)、栃木県、岐阜県、愛知県、福岡県が緊急事態宣言になってしまいました。 さて、緊急事態宣言はでたが、2度目のためか、実感として兵庫県の三宮駅付近などは全然人が減っていません。 気のゆるみか、或いは、若い人がかかっても無症状が多いせいなのか、これではある程度まで新規感染者は減っても一定水準で横ばいになるのは必然な気がします。 政府はワクチンだよりであり、感染場所は飲食店であると言い切っています。 時短の要請をきかない飲食店は罰則付きにするとかの議論ばかりで飲食店以外の苦しい業種についてはまったく議論されていない。 菅首領が国会の答弁では、ほぼカンペなのは見ているとわかる。 菅首相は派閥出身ではないので、周りを気にせず大人数で会食をこっそりしているような国会議員は辞めさせるか議員報酬減額ぐらいしてもらわないと、飲食店に罰則をつけるのと釣り合わない。 第3次補正予算はもうじき通るだろうが、政府は借金で金を配る気がほぼないときている。 少しはバイデン政権を見習って、今は借金のことは考えずに、大規模な政策を打ってほしいところです。 自助で生活が回らないなら、緊急小口資金や総合支援資金を借りたらいいと西村大臣は仰っていましたが、それだけではこの1年のコロナ自粛でもう限界に達しています。 政府は生活保護を申請するか、自殺するか、餓死するかの選択を迫っているようにも思える。 若い人の中には、いっそコロナにかかった方がいいと思う人もでてきています。 ひと昔で言えば、餓死するぐらいなら万引きをして刑務所暮らしをする方がましだと思うのと一緒だと思います。 国民に対して、生活を維持するため政策はないのだろうか。 IOCの収入源である放送権のためのオリンピック開催は誰も望んでいません。 そろそろ、菅首相独自の派閥色に染まっていない政策を打ってください。 日本の地理を活かして、鎖国するなりして、新型コロナウイルスを吹っ飛ばすぐらいの政策とその補償を一気に打ってワクチンなしでもコロナに打ち勝ったぞ!!と言える政策をしてください。 そうしないと、自粛期間が1年以上と長すぎるため、若者は言うことをききませんよ!!
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健康保険の傷病手当金の期間が通算1年6か月に改正される!?健康保険の傷病手当金とは、業務外の病気・ケガで会社を連続して4日以上仕事を休むときに給付される手当金となっています。今までは支給開始から起算して1年6か月を超えない期間、1日あたりの傷病手当金は次の計算式で[(支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3]支給されていました。また、1年6か月経過後は、同一の病気・ケガでは支給はありませんでした。 しかし、今回、病気・ケガをした日から1年6か月までと定められていた期間が改正されようとしています。 具体的には、以下の図で説明します。この改正により、がん治療や定期的に入退院を繰り返す労働者にとって、長期間に渡って傷病手当金を受け取れるようになり、より柔軟に治療と仕事の両立をすることが可能となります。 この法改正により、より公務員に近づく補償が受けれることになるということでしょう。ただし、通算して1年6か月となると今までのように起算日から1年6か月が上限ではないため、労働者ごとに通算1年6か月を数える必要があり、有給取得帳簿のように健康保険傷病手当金取得帳簿が実務的に必要になってきそうですね。
2020年10月頃から年末にかけて賞与・退職金など多岐にわたる同一労働同一賃金の最高裁判例5つ(大企業の判例)が出そろいました。
賞与については、大阪高裁では有期雇用には支給しないことは不合理な待遇差にあてはまり、労働契約法20条に違反すると判断されたにもかかわらず、最高裁判決では、労働契約法20条には違反しないと判断されました。 退職金については、東京高裁では有期契約社員への不支給が不合理な待遇差であり、少なくとも正社員の4分の1に相当する額すら支給しないことは、労働契約法20条に違反すると判断しましたが、最高裁判決では、有期契約社員に対し退職金を支給しないことは、不合理な待遇差にはあたらず、労働契約法20条には違反しないと判断されました。 以上のように、正社員と有期雇用では賞与・退職金の取扱いはまったく同一労働同一賃金ではなくても良いという最高裁判例でした。派遣労働者(無期)の判例はまだありませんが、派遣労働者退職金規定を設けてスタートを切ってしまったら辞めれないため、労使協定に留めておいた方が良いという弁護士もいます。 理由として、派遣社員は派遣法で3年間以上同じ就業場所・部署で同じ仕事ができないのにもかかわらず、政府はとりあえず正社員を基準に勤続3年以上を退職金対象者と設定したものの、本音は最高裁判決が物語っているように非正規には退職金はいらないだろうというスタンスが強いということです。正社員でも30%近くは退職金がないのに、派遣は全員あるの? それはそれで派遣優位で問題があります。 ということで、2020年にでた同一労働同一賃金の判例はあくまで大企業向けであり、大企業ですら、賞与・退職金は支給しなくても良いという判決です。その他福利厚生などの不合理は一部認められているところもありますが、中小企業はこの同一労働同一賃金について、コロナで忙しい時期もありますし、今は何もするな、中小企業向けの判例を待ちその後に動いても良いという考えです。 もちろん、雇用維持のための雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金はちゃんと使って、労働者をパート・派遣であっても解雇・雇止めはしないようにしてくださいね。 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい。予定通りではありますが、静かな年末年始確定です。
先生の診断通り、徐々に良くなってきていますが、さて、松葉杖は小学校の始業式までにとれるのか(笑) 今回は骨折してないので、治りは早いはずですが、いやはや。 年末。 子どもに今日は遅くまで起きてて良いよと甘い言葉を言うと、二人とも、紅白歌合戦が終わるまで起きていました。途中で寝ると思ったのですが・・・。甘かったですね。「あけましておめでとう」と挨拶して就寝。 そして、新年。 遅めに起きてきましたが、夜に顔を見ると、二人とも目にクマができていました。睡眠は大切です。 「ジェンガ」、「鬼滅の刃のドンジャラ」、「鬼滅公式サイトのすごろく」とゲームで家族団らんをした年末年始でした。 |