雇用調整助成金の累計申請件数・累計支給決定件数について、厚生労働省が5月26日から速報値を出し始めましたね。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 時期的に4月分の給料を支払った後に申請を始めて申請件数が増加しだしたので、速報値を出し始めたというところでしょうか。 累計申請件数 初日 45,389件 1日後 50,954件(対前日比+5,565件) 2日後 57,750件(対前日比+6,796件) 累計支給決定件数 初日 23,563件 1日後 26,507件(対前日比+2,944件) 2日後 29,414件(対前日比+2,907件) となっていました。 1日の支給決定件数より申請件数が多いですね。 国は申請後1か月程度の給付を目標に頑張っており、事実、申請後2週間程度で支給決定されたりもしていました。 厚生労働省の方々も頑張っていらっしゃるみたいで、お疲れ様です・・・。 しかし、今後は支給がどんどん遅れてくるかもしれませんね。 (本来は2か月程度です) 大企業の支給決定の審査は大変でしょうね。 大企業の申請率がまだ低いというニュースもあるので、大企業の支給決定が出始める頃は1日の支給決定件数が減る可能性もあると思います。
0 コメント
兵庫県の緊急事態宣言も解除されて、とりあえず、ほっとしています。
このまま、収束すればいいのにと思っていますが・・・。 本題に戻り、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金と違い、小学校休業等助成金は小学校が休校したことにより、子どもを見ないといけない保護者に対して、会社が通常の有給休暇とは別に、有給を与えた場合に助成する制度です。 要するに、通常の有給休暇と同じ金額の有給をノーカウントで小学校が休校している間、ずっと与え続ける必要があります。雇用調整助成金とは違い、有給のため、当然、賃金の100%支払わないと助成金申請ができないということで、上限が8,330円のため、会社側が追加の負担を支払うのを嫌がっているというのが本音のようです。 政府は上限を15,000円に引き上げる検討はしているが、まだ引き上がっていないのが普及しない理由です。 このままずるずる検討が長引くと、通常の有給休暇を全部使いきった人は雇用調整助成金と同じ扱いにするのでしょうか? 政府からは上限引き上げの検討に入ってから、まったく音沙汰なしの状態が続いていて、皆さんのストレスがピークに達しています。 麻生財務大臣と黒田日銀総裁が5月22日に、二人同時に並んで、記者会見をしていましたが、会社に対しての速やかな融資を実施し、助成金の上限が上がるのを耐えしのぎ、助成金が支給されるまでのつなぎ融資となればよいのですが・・・。 緊急事態宣言解除により、飲食業の短時間勤務は解除されました。
まだまだ、気を緩めることはできませんが、少しは緩和の方向へ動き出したことは希望の光です。 夜の接待を伴う飲食店、ライブハウスなどは解除を見送られたようです。 全面解除はなかなか難しものですね。 さて、休業要請解除により、雇用調整助成金などの支給額はどうなるかを考えてみました。 以下の(1)(2)は厚生省の説明です。わかりにくいので、具体的に(a)(b)(c)(d)(e)で計算してみました。 (1)中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、賃金の60%を超えて休業手当を支給する部分に係る助成率が特例的に10/10になる。 (2)都道府県知事による休業等の要請を受けた中でも、中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、かつ、100%の休業手当を支払っているなど一定の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率が特例的に10/10になる。 それでは、具体例に説明していきます。 わかりやすく1日の賃金を8,000円で中小企業で解雇がなかった場合とします。 (a)会社の休業手当支払率が60%だった場合、労働者の休業手当は8,000円×60%=4,800円です。これまでの特例で助成率9/10(4,800円×90%)が適用され、助成額は4,320円(企業負担額480円)です。 (助成額4,320円+企業負担480円=休業手当4,800円) (b)会社の休業手当支払率が80%だった場合、労働者の休業手当は8,000円×80%=6,400円です。(a)の助成額4,320円にプラスして、80%-60%の20%が10/10助成(8,000円×20%)されるので、助成額は4,320円+1,600円=5,920円(企業負担額480円)となります。 (c)会社の休業手当支払率が100%だった場合、労働者の休業手当は8,000円です。(a)の助成額4,320円にプラスして、100%-60%の40%が10/10助成(8,000円×40%)されるので、助成額は4320円+3,200円=7,520円(企業負担額480円)となります。 (d)さらに100%支払っている場合であって、都道府県知事による休業等の要請による休業の場合は、全体で10/10助成(8,000円×100%)となり、助成額は8,000円(企業負担ゼロ)となります。 (e)上記(d)の特例は、8,330円以上の休業手当を支払っている場合にも適用があり、その場合の助成額は8,330円です。 さて、ここからは疑問点です。 上限が8,330円から15,000円に変更になると5月中に決定しましたが、このままでいくと6月分からの休業手当の上限が15,000円になるのか?(4月分、5月分は8,330円のまま?) 緊急事態宣言が解除されたことにより、休業要請が出ていた店舗が休業要請から外れた場合、5月の残り日数分の休業手当は9/10? 10/10? どちらになるのだろうか。(私の予想は5月末まで10/10) 現時点でわかっていることは、「中小企業・解雇をしていない・1日の給料が上限額以内」であれば、休業手当を100%支給しても(a)(b)(c)の通り、会社の負担額は同じ金額です。 休業が続く場合でも、労働者のモチベーションを保つためにできるだけ賃金の100%を補償して欲しいです。 昨日、5月20日から雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金のオンライン申請が始まりました。
持続化給付金のオンライン申請の発表のときも大丈夫だろうか? と思っていましたが、5月1日に実際に始まってみると、パソコンでしか申請ができない上、一斉に大量の人がネットに接続したため、接続不可のまま夕方になるまでは申請ができなかったようです。 しかししかし、そこは総務省!!、アクセス集中のための接続不可だけで、不具合はなく、支給までに1週間程度で支給された人が大多数のようです(さすが・・・) 一方、5月20日のWBS(TVニュース)では、雇用調整助成金のオンライン申請の初日から、『同じタイミングで申し込んだ複数の人に同じIDを付与され、他の人の名前や電話番号などが閲覧ができる状態でした』。そのため、厚生省はオンライン申請を閉鎖し、再開の見通しは立っていませんとのことです。 それは・・・個人情報的にもかなり問題がありすぎるのでは・・・? 緊急事態宣言が出された4月以降、政府が当助成金の「小出しの緩和措置」を出し続け、振り回されていましたが、5月の緩和措置でようやく落ち着くかと思っていました。そしたら、次は個人情報の流出か! 私は、もうしばらく、紙ベースで雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請をする予定にします。危なくて代理で申請できません。 また、申請の簡略化はさらに進みましたが、なぜかまだ上限8,330円のままで、15,000円に変わっていませんでした。いつ変わるのか、どのタイミングの申請から適応されるのか、遡って申請した場合、上限15,000円の適応がされるのかも不明です。 特例の特例の特例が多すぎて、元がなんだったのか、わからなくなってきます。元からあった雇用調整助成金とは、別の助成金になってきているようで、これ以上、変えると、混乱がますます増えます。 やっぱ、特例なんていうものは2回まででしょうね!!(笑) |