新型コロナウイルスが猛威を振るっていますね。
いわゆる、第3波が高止まりし、さらに急上昇する恐れがあるため、関東1都3県(東京都、千葉県、東京都、神奈川県)に続き、1月14日から2月7日まで(たぶん延長する気がしますが・・・)関西2府1県(大阪府、京都府、兵庫県)、栃木県、岐阜県、愛知県、福岡県が緊急事態宣言になってしまいました。 さて、緊急事態宣言はでたが、2度目のためか、実感として兵庫県の三宮駅付近などは全然人が減っていません。 気のゆるみか、或いは、若い人がかかっても無症状が多いせいなのか、これではある程度まで新規感染者は減っても一定水準で横ばいになるのは必然な気がします。 政府はワクチンだよりであり、感染場所は飲食店であると言い切っています。 時短の要請をきかない飲食店は罰則付きにするとかの議論ばかりで飲食店以外の苦しい業種についてはまったく議論されていない。 菅首領が国会の答弁では、ほぼカンペなのは見ているとわかる。 菅首相は派閥出身ではないので、周りを気にせず大人数で会食をこっそりしているような国会議員は辞めさせるか議員報酬減額ぐらいしてもらわないと、飲食店に罰則をつけるのと釣り合わない。 第3次補正予算はもうじき通るだろうが、政府は借金で金を配る気がほぼないときている。 少しはバイデン政権を見習って、今は借金のことは考えずに、大規模な政策を打ってほしいところです。 自助で生活が回らないなら、緊急小口資金や総合支援資金を借りたらいいと西村大臣は仰っていましたが、それだけではこの1年のコロナ自粛でもう限界に達しています。 政府は生活保護を申請するか、自殺するか、餓死するかの選択を迫っているようにも思える。 若い人の中には、いっそコロナにかかった方がいいと思う人もでてきています。 ひと昔で言えば、餓死するぐらいなら万引きをして刑務所暮らしをする方がましだと思うのと一緒だと思います。 国民に対して、生活を維持するため政策はないのだろうか。 IOCの収入源である放送権のためのオリンピック開催は誰も望んでいません。 そろそろ、菅首相独自の派閥色に染まっていない政策を打ってください。 日本の地理を活かして、鎖国するなりして、新型コロナウイルスを吹っ飛ばすぐらいの政策とその補償を一気に打ってワクチンなしでもコロナに打ち勝ったぞ!!と言える政策をしてください。 そうしないと、自粛期間が1年以上と長すぎるため、若者は言うことをききませんよ!!
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健康保険の傷病手当金の期間が通算1年6か月に改正される!?健康保険の傷病手当金とは、業務外の病気・ケガで会社を連続して4日以上仕事を休むときに給付される手当金となっています。今までは支給開始から起算して1年6か月を超えない期間、1日あたりの傷病手当金は次の計算式で[(支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3]支給されていました。また、1年6か月経過後は、同一の病気・ケガでは支給はありませんでした。 しかし、今回、病気・ケガをした日から1年6か月までと定められていた期間が改正されようとしています。 具体的には、以下の図で説明します。この改正により、がん治療や定期的に入退院を繰り返す労働者にとって、長期間に渡って傷病手当金を受け取れるようになり、より柔軟に治療と仕事の両立をすることが可能となります。 この法改正により、より公務員に近づく補償が受けれることになるということでしょう。ただし、通算して1年6か月となると今までのように起算日から1年6か月が上限ではないため、労働者ごとに通算1年6か月を数える必要があり、有給取得帳簿のように健康保険傷病手当金取得帳簿が実務的に必要になってきそうですね。
2020年10月頃から年末にかけて賞与・退職金など多岐にわたる同一労働同一賃金の最高裁判例5つ(大企業の判例)が出そろいました。
賞与については、大阪高裁では有期雇用には支給しないことは不合理な待遇差にあてはまり、労働契約法20条に違反すると判断されたにもかかわらず、最高裁判決では、労働契約法20条には違反しないと判断されました。 退職金については、東京高裁では有期契約社員への不支給が不合理な待遇差であり、少なくとも正社員の4分の1に相当する額すら支給しないことは、労働契約法20条に違反すると判断しましたが、最高裁判決では、有期契約社員に対し退職金を支給しないことは、不合理な待遇差にはあたらず、労働契約法20条には違反しないと判断されました。 以上のように、正社員と有期雇用では賞与・退職金の取扱いはまったく同一労働同一賃金ではなくても良いという最高裁判例でした。派遣労働者(無期)の判例はまだありませんが、派遣労働者退職金規定を設けてスタートを切ってしまったら辞めれないため、労使協定に留めておいた方が良いという弁護士もいます。 理由として、派遣社員は派遣法で3年間以上同じ就業場所・部署で同じ仕事ができないのにもかかわらず、政府はとりあえず正社員を基準に勤続3年以上を退職金対象者と設定したものの、本音は最高裁判決が物語っているように非正規には退職金はいらないだろうというスタンスが強いということです。正社員でも30%近くは退職金がないのに、派遣は全員あるの? それはそれで派遣優位で問題があります。 ということで、2020年にでた同一労働同一賃金の判例はあくまで大企業向けであり、大企業ですら、賞与・退職金は支給しなくても良いという判決です。その他福利厚生などの不合理は一部認められているところもありますが、中小企業はこの同一労働同一賃金について、コロナで忙しい時期もありますし、今は何もするな、中小企業向けの判例を待ちその後に動いても良いという考えです。 もちろん、雇用維持のための雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金はちゃんと使って、労働者をパート・派遣であっても解雇・雇止めはしないようにしてくださいね。 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
はい。予定通りではありますが、静かな年末年始確定です。
先生の診断通り、徐々に良くなってきていますが、さて、松葉杖は小学校の始業式までにとれるのか(笑) 今回は骨折してないので、治りは早いはずですが、いやはや。 年末。 子どもに今日は遅くまで起きてて良いよと甘い言葉を言うと、二人とも、紅白歌合戦が終わるまで起きていました。途中で寝ると思ったのですが・・・。甘かったですね。「あけましておめでとう」と挨拶して就寝。 そして、新年。 遅めに起きてきましたが、夜に顔を見ると、二人とも目にクマができていました。睡眠は大切です。 「ジェンガ」、「鬼滅の刃のドンジャラ」、「鬼滅公式サイトのすごろく」とゲームで家族団らんをした年末年始でした。 あなたからメリークリスマス。私からメリークリスマス♪
我が家の子ども達にもサンタさんからプレゼントが届きました。 「ジェンガ」と「鬼滅の刃のドンジャラ」です。 子ども達は大喜びです。早速、遊び始めていました。 特に上の子はドンジャラに夢中になりました。頭がドンジャラ、ドンジャラ。いくらでもやりたいそうで、宿題せずにドンジャラです。 下の子は胡蝶と煉獄(お気に入りのキャラ)のパイを持って逃走です。持ち逃げするなー。 そう言えば、下の子はクリスマス前に幼稚園でサンタさんからプレゼントを貰った時、「ジェンガ」と「ドンジャラ」が良かったと大泣きしていました。いや、本番まだだから! クリスマスは一通りゲームをして、ケーキを作りました。 もうすぐ5歳の子どもが「鬼滅の刃」に夢中です。映画を見に行ってから「煉獄さんは何で人より強く生まれたの?」(作中で煉獄さんと煉獄さんの母親の会話であった)と同じ質問ばかり。もう答え飽きました。
そして、アニメ20話の胡蝶しのぶのセリフを一部丸暗記して言ってたり、映画の曲の「炎」がお気に入りで歌ってるんですが、1番と2番がごっちゃになっています。ごっちゃになってるにしても、言葉の意味もよくわかっていないだろうに、よく覚えているなぁと感心します。 自分の娘ながら、記憶力が良いのだろうかと思いたいところなのですが、1~10までの数字は1~5までしか言えず、何度教えても覚えてくれません。 そして、教えようとしても聞く気がない・・・。 「炎」の歌詞を覚えるより、1~10の数字を覚える方が簡単ではないのだろうかと思うのですが、やはり、興味の問題ですね。 さて、クリスマスが近づいてきました。 サンタさんは子どもの望むものをプレゼントしたいものです。子どもは「鬼滅の刃」関係なら何でも良いようだったので、じゃあ、これ頼もうかとトイザらスのチラシを見ながら話していました。 そして、子どもが就寝後いざネットを見ると、売り切ればかり!売ってるのは、定価よりむっちゃ高いんですけど!? 翌日、トイザらスの近くの店舗に電話してみると、もちろん「売り切れ。人気のある商品なのため、入ってもすぐに売り切れる。予約はできない。」とのこと。 ・・・手に入れるの無理だろ。 ということで、きっぱり諦めて、比較的安かった未開封・美品の品をメルカリで購入。 なんかスイッチも大変らしいですね。 サンタの皆様、頑張ってください。 過去のブログで大手派遣会社から退職の際に、離職票を発行してくれないという摩訶不思議な内容の回答がありました。以下のブログを参照。
2020.10.29 65歳以上は離職票を発行しません。。。 2020.11.06 65歳以上は離職票を発行しません。。。(続)今度は1か月以上経っても源泉徴収票がこない 2020.11.09 東証一部大手派遣会社Tから離職票が届きました&高額療養費 この度、ハローワークの職権で離職票が無事届いて、ハローワークで手続きが完了したところ、自己都合退職のため、本来は待期期間7日間と給付制限が2か月あるはずが、なぜか、給付制限がありませんでした。 詳しいことは聞いていませんが、コロナの影響で給付制限が短縮或いはほぼない状態になっているのでしょうか。 確かにコロナ禍で金銭面で困っている人はたくさんいます。ハローワークの恩情というべき対応というべきか、大変助かったと相談に来られた方もおっしゃっていました。 是非、大手派遣会社で65歳以上で退職する場合は、必ず離職票をもらうように連絡を入れましょう。 退職証明書しか出せないと言われてももここは、ハローワークへ行けば雇用保険番号からすぐ照会ができるため、諦めずに適切な手続きを行ってください。 合法的にもらえるものはもらわないと給付に関するものは誰もアドバイスをしてくれないのが現状です。 ハローワーク、労働局、年金事務所関連の厚労省管轄の手続きは社会保険労務士の専門分野ですので、気になることはご相談していただければ、ご回答いたします。もめる内容でも当職は特定社会保険労務士であるため、一度、断られても食い下がるのが得意です。内容が長い場合は、メールでご連絡いただければ幸いです。 以上、小ネタでした。 地方(兵庫県)に住んでいて思う事があります。 なぜ、東京はいろいろな奨励金・助成金・補助金等が大盤振る舞いできるのだろうか。 もちろん、理由は当然わかっています。 東京都の人口が2000万人程いて、所得税・住民税、企業による法人税などで税収入が多く、財源が豊富だから、東京都民のために、よりよい街にするため、いろいろな施策をするのでしょう。 しかし、田舎までいかない微妙な県に住んでいる人にはそのような施策は財源がないため当然ありません。 2019年度が統計上、初めて出生数が90万人を切ったことで、前々から言われていた少子化の波が政府の試算より2年早く到来しています。その上、コロナがきたことにより、2020年度の統計では、さらに悪化していることでしょう。 そのために、金がある自治体は育休取得したら独自に給付の上限を上げることが容易でしょうが、本当に育休取得で給付でいいのだろうか? 会社によっては育児休暇を取りにくい社風もまだ残っています。当然、そのような会社は将来的には淘汰されるか順応するかの二者択一でしょう。 私は少子化対策のためには、経済不安をなくすこと、貧困層の底上げだと考えています。高所得者の共働きの人は、私見で申し訳ないが子どもを2人以上産む気がないと考えているキャリア優先が大多数と考えています。 政府は橋下徹元大阪市長にどのように少子化対策をすれば、子ども7人産めて、育てることができるのかをアドバイスしてもらったほうがいいのではないのか。当然、金だけで子ども7人産み育てることはできないでしょう。 話は変わるが、昭和初期生まれの私の祖母の実家は和歌山県ですが、兄弟姉妹で12人ほどいました。当然、裕福ではありませんが、皆元気に健在です。その当時はまだベビーブーム前の話なので、普通に裕福でないところの方が子どもが多かったということではないでしょうか。
当然、病気で死ぬ子どももいるからという理由でたくさん産んでいたのかもしれませんが。。。 現代に当てはめると、やはり少子化対策を確実に実施するためには、子どもを産みたいけどお金がない貧困層の底上げ支援が急務ではないのかと考えます。ただ、科学的根拠などもなく、少子化大臣と同様、持論にすぎませんが『温故知新』の言葉のごとく、『昔の事をたずね求めて、そこから新しい知識・見解を導くこと』が科学的根拠の証拠探しより、将来のことを考える上では重要ではないだろうか。 菅総理は不妊治療の健康保険適用を急いでいますが、不妊治療を受けている年齢層は20代が多いわけではなく、キャリアのため仕事優先にしていた人が、いざ子どもを産もうと考えたときには適齢期を過ぎていたというパターンが多いことも考慮していただきたい。その場合、不妊治療で授かる子どもの数は母親の年齢からして1人と考えたほうが自然でしょう。体外受精で卵子を複数子宮内に挿入した場合は、双子以上の可能性はありますが、母体にも危険ですし、期待するにはこれこそ科学的根拠がないのは明白です。 今一度、少子化対策には経済不安をなくすこと、貧困層の底上げ、児童手当の拡充(所得制限付き)の施策を安倍総理から言われていた、特殊出生率1.8以上になるように、結婚できる経済状況、家庭を維持できる金銭面、複数子どもを産むメリットの周知を施策に盛り込んで実行することが2050年以降の超高齢化社会の打破に繋がると私は考えています。
法定休日とは
労働基準法第35条によれば、下記①②のいずれかを必ず労働者に対して与えなければならないと規定されています。
法定休日の勤務には36協定と割増賃金(35%)が必要
労働基準法第35条では、最低限の休日日数しか定められていません。具体的にいつが法定休日に当たるのかは、各社によって異なります。就業規則等に規定があれば、その規定に従って勤怠管理を行います。 勤務の実態に合わせて、労働者ごとに異なる日に交替で法定休日を与えることも可能です。法定休日の設定方法は上記①②の2種類があり、②の場合、就業規則で月の起算日を設定し、その日から4週間内に4日以上の法定休日を設定します。法定休日をまとめて4日間とることも理論上は可能ですが、労働基準法第32条に定められた週の労働時間(40時間)の上限や、従業員の健康に配慮した設定を行うことが望ましいです。また「変形休日制」の場合、設定した休日を従業員に前もって伝えておく必要があります。
法定外休日とは
法定休日はあくまでも最低限度のものです。よって、就業規則等で追加の休日を会社独自に定めることができます。この最低限与えなければならない法定休日以外の休日を法定外休日と呼びます。
では、なぜ週休2日の企業が多いのか(週40時間の上限に注意が必要)
労働基準法第32条では、使用者は、労働者に、休憩時間を除き1日8時間、1週間40時間を超えて、労働させてはならないと規程されています。 つまり、1日8時間で契約している労働者の場合、与える休日が法定休日の週1回のみの場合、5日間の勤務を終えた時点で、週40時間の上限に達しています(8時間×5日=40時間)。そのため、6日目は必ず週の上限を超過することになり時間外労働が発生します。 よって、1日8時間労働の企業は、休日を週に2日に設けているケースが多いです。
法定外休日の勤務には36協定と割増賃金(25%)が必要(法定休日と割増率が異なる)
法定外休日の場合、「休日に出勤したかどうか」が重要なのではなく「週の労働時間が40時間を超過したかどうか」がポイントになります。労働基準法第32条の週40時間の労働時間の上限を超過した場合には、超過した労働時間に対する割増賃金(25%以上)を支払わなければなりません(労働基準法第37条)
法定休日か法定外休日かをどのように判断するか
休日出勤をした場合、その日が「法定休日」「法定外休日」のどちらであったかにより割増率が異なります。しかし、労働基準法第35条では、最低限の休日日数しか定められておらず、具体的にいつが法定休日に当たるのか定めていません。就業規則等に規定があればその規定に従って勤怠管理を行います。
祝日は法定休日となるのか?
祝日が法定休日に当たるかどうかは、各社の就業規則等の規定によって異なります。 祝日が法定休日であると定められていた場合は、祝日に出勤すると割増率35%で計算がされます。 そうでない場合は、「法定外残業」に当てはまらない限り割増賃金は発生せず、週の労働時間が40時間を超過した分だけ割増率25%となります。
結論
法定休日は②4週間に4日以上の休日(変形休日制)の場合、会社が独自に休日を設定することができ、その日については割増賃金は35%となります。 週40時間を超えた部分については時間外労働として通常の割増賃金である25%の支払いが必要になります。 (※法定休日を就業規則で曜日を固定する方が勤怠管理は容易です。しかし、変形休日制でも勤怠管理ができるのであれば問題ありません。)
表題のとおり、厚労省は女性の育児休業取得率が83%に対し、男性は8%に達していないことから、現行の育児休業制度よりも柔軟で取得しやすい新たな取組を作ることにしました。
具体的には いわゆる『パパ休暇』を除き、1回の取得が原則となっていますが、新制度では2回程度の分散取得を可能とする案が有力である。 以前のブログで男性育休取得の義務化に対して助成金は手厚いが、生後間もない赤ちゃんに男性は必要なのか!?で書きましたが、取得日数4週間程度に限定しても、意味があるのか疑問です。 それより、各自治体が独自にしている出産祝い金の制度を国主体ですべきではないだろうか。地域によっては第3子以降100万円を給付してくれる地域も存在します。 国の少子化担当相などからは、少子化対策の1つとして 「第2子、第3子への児童手当をもっと引き上げて思いきった支援をするべき」 という提案が度々出ています。以下、現行制度と少子化対策(未定)と比較してみました。
私は第1子のときに、パパ休暇を利用して、出産後8週間以内に1回目の育児休暇を取得し、『はいはい』する時期に2度目の育児休暇を取得した経験があります。男性が育児休暇を取得して思ったことは、出産後8週間以内の場合、男性は対して役に立たないことでしょうか。ご飯の用意と掃除(掃除機はうるさいので・・・)、ミルクを作る、病院の付き添い程度でした。
『はいはい』するようになってからようやく、赤ちゃんが危なくないように見守ったり、あやしたりすることが増えてきて、何か役に立っていると実感するようになりました。 この時の経験から、生後4週間で男性が役に立てるのは第2子が生まれたときに上の子を見ることにより、妻が下の子を大事に見ることができ、心の余裕ができると思っています。(特に上の子の幼稚園等の送迎は大変です。また、家事を変わることも睡眠不足の妻には助かったと言って貰えました。) コロナ禍で妊娠をするのを躊躇する夫婦も多くみられる中、精神的にも金銭的にも、出産できる体制づくりが将来に渡って構築されることを切に願っています。 |