ご本人様が派遣会社に問い合わせした際、たらいまわしをされた後、『当社では65歳以上の労働者の場合、離職票を発行しておりません』という東証一部上場の大手派遣会社T(おかしな複数の担当者)がいて、労働者からご相談を受けました。
離職票は高年齢雇用継続給付(対象者は60歳以上65歳未満)の金額を決めるため、59歳以上は本人が望まなくても離職票を発行すぐ義務があります。 派遣会社は労働者が65歳以上のため、退職証明書しか発行できないの一点張り。仕方がないので、ハローワークで事情を説明して離職票をハローワークの職権で発行してもらうよう本人に助言をしました。ハローワークは雇用保険記録を確認するとすぐ対応してくれました。 (給付関連は社労士、警察でも、本人以外は取扱いをしてくれません。) 65歳を過ぎた被保険者が受け取れる失業保険(高年齢求職者給付金)があり、離職票は1日当たりの給付額(基本手当日額)を決定する上で、必須要件となっています。 本人が望まなくても離職票は発行する方が後々のことも考え無難です。(59歳以上は義務) 2017年1月から65歳以上の方も雇用保険の加入対象となっています。経過措置として、令和元年度までは、満64歳以上高年齢者の雇用保険料は免除されていました。しかし、2020年4月から雇用保険料の免除がなくなり、徴収する義務があります。 詳しくはこちらで説明しています。 で説明しています。
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