昨日、安倍首相が辞意表明されましたね。
一昨日から、緊急記者会見は何を話すのか、新たなコロナ対策が発表されるのか、雇用調整助成金についても話してくれるのか・・・と気になっていましたが、辞意・・・。期待していた記者会見とは違っていました。 しかし、期待していた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例(緊急対応期間)の延長が記者会見後に厚労省のホームページ上で12月末までに変更と発表されました。 4月1日から6月30日に変更➡9月30日に変更➡12月末までに変更です。コロナが収まらないため、特例を縮小することはできないと判断されました。どんどん延長です。 なお、申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけないのですが、『特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日』➡『特例の特例で1月24日から6月30日までの休業の申請期限は9月30日までに延長』(8月25日決定)となりました。 コロナによる解雇のページで書いていますが、2020年8月21日に 仙台市を拠点に営業するタクシー会社「センバ流通」に地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分の申し立てに、仙台地裁は解雇は無効として、休業手当相当額の一部を支払うように同会社に命じる決定をしました。 【裁判官は雇用調整助成金を申請すれば休業手当の大半が補填できた】と指摘しました。 1月24日から6月30日までの休業については、申請締め切りは8月31日でした。特例期間(8月31日)間近に雇用調整助成金を使えば良かったのだと言われるのは、酷に感じていました。 しかし、これも延長で1か月余裕ができたので、まだ雇用調整助成金を申請していない会社(申請できていないor申請対象ではないと思い込んでいる会社も申請できる可能性は多々あります)は是非、申請をご検討ください。当事務所もご相談・申請代行を承っています。 さて、勤務時間が雇用保険に入るか入らないかぎりぎりラインの労働者の場合、本来入らなければいけないのに入り忘れていたというケースがたまにあります。また、高年齢被保険者の雇用保険料免除廃止も忘れがちかもしれません。 こういうケースは雇用調整助成金の申請でハローワークに相談に行くと、「この人は雇用保険の対象ですね」と言われ、はい、こちらで雇用保険の加入手続きをしてください。と案内されていました。とりあえず、「今、持っている賃金台帳分で良いので遡って入りましょう」と来たからには逃がさんぞってことですね。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 多分、ハローワークに相談せずに雇用調整助成金を申請した場合も、後から調べられて加入させられることでしょう。その場合はきっと、2年遡りで加入させられることになるのでしょうね。 ちなみに、雇用調整助成金を申請してくれない場合に利用できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の労災未加入問題について、 【成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。】と書かれています。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 コロナを利用し、義務を果たしてない会社をあぶり出し、2年分遡って全員分労災保険を支払え。と言っているようです(笑) まあ、その内に、マイナンバーが本来の目的である『社会保障・税・災害対策の3分野』が機能しだしたら、労災や雇用保険未加入、副業しているのに社会保険や確定申告の手続きをしていないケースは発覚することになるでしょうから、この機会にあるべき姿になる方が良いのではないでしょうか。 特に店舗を構えている会社(例えば飲食)の場合、食べに行くことで明らかに労働者がいると判断することが容易であるため、気づかないうちに抜き打ち立ち入り調査が入る可能性が十分あります。 何事も間違いに気づいた時にすみやかに修正すべきです。労災・雇用保険に加入していなくて雇用調整助成金は諦めたのに、申請期限が終わった後に職権で労災・雇用保険のみ遡り加入させられることだけはないようにしてください。何も(雇用調整助成金等)もらえず、延滞金が付いた保険料だけを納めることになります。ご注意ください。
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