東京でも労働者派遣の仕組みを活用した『トライアル就労』として正社員転換後に一定期間が過ぎたら1人当たり20万円を支給することが決定しました。
9月9日に発表された「大阪府の失業者雇用に支援金」も3カ月間雇い入れてた場合、正規・非正規の要件が特になくフルタイムなら1人当たり25万円、短時間ならその半額の12.5万円を支給する予算が成立しました。 この制度は、見た目には新たな雇用を創出するようでいい制度に見えます。しかし、会社都合で雇止め・解雇をした会社も対象になっているように思えるのです。 そうなると、都合が悪いとき(コロナ禍)は雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金は一切使わずに、雇止め・解雇。都合が良くなったらまた雇い入れて支援金などをもらえる仕組みになっているようで矛盾しかありません。 その場合、まるで、雇止め・解雇された人は使い捨ての駒のように思えて、言い添える言葉が思いつかなく、大企業が得をする制度はおかしいと思います。 確かに政府は中小企業には解雇をしていなければ、雇用調整助成金などの助成金率を100%にし、中小企業にも優しい制度をたくさん作ったのは事実です。 しかし、倒産した会社の大半が内部留保が乏しい中小企業というのも事実です。そうなると、雇止め・解雇の大半は大企業の非正規というのが正しいのではないのでしょうか。 雇止め・解雇をした大半が大手だとしたら、その元凶である大手が雇用を創出すると支援金をもらえるというのは何かおかしくはありませんか。私はおかしいと考えています。ただ、ある程度、雇用が増えるのも事実であり、もどかしさを感じます。
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男性育休取得義務化が中小企業7割で反対しています。 しかし、厚生労働省は男性育休取得に対して、かなりの助成金を大判振る舞いしています。女性の育児休業と違い短期間でも助成額は以下のとおりです。活用できるものは活用し、動くことすら大変な出産間もない妻のご飯の支度(自分のご飯は当然)など、家事をするのは良いと思います。 といっても、現実、妻が手伝って欲しい時期というのは赤ちゃんがもっと大きくなって歩きだした頃(危なっかしい・離乳食が面倒)や2人目が生まれ、妻が下の子に付きっ切りのために、その間、上の子を夫に見て欲しいと思うのが現実ではないでしょうか。(その頃、上の子が赤ちゃん返りをすることが多く、上の子まで手がかかるんです!)
助成額は1人目優遇、2人目以降は減額です。1人目は親として新人でわからない中の育児という点があることはわかります。ですが、一般的に1人目と2人目以降、大変なのは、どちらでしょうか。(もちろん、各家庭によって違うとは思います。) 厚生労働省の助成金額からみたら、個人的には、現実とかけ離れている気がしてなりません。助成金額を見ていただいてご感想をいただければ幸いです。 今般、IT化が進み、さらにコロナ禍のため、在宅テレワークが急激に普及しました。
しかし、IT化が進むことにより、パソコンなどのモニターを見続ける業務が増えているのが事実です。 本来、モニターなどを一定期間、業務に使用する場合は『VDT作業のための労働衛生上の指針』が前々からありました。 VDT(Visual Display Terminals)作業(要するにモニターを見る作業)に対して、45分間の業務をした場合、10分から15分ほどモニターを見ない業務をするか、休憩する必要があります。それに加えて1時間に2回は数分程度、モニターを見ないようにする必要もあります。 しかし、コロナ禍の影響でVDT作業の指針が軽視されている点が気になります。 VDT作業は第一種衛生管理者の勉強科目にも入っており、当然、産業医の方も専門です。 もし、仮にVDT作業指針を守らずに労働者の身体に何かしら悪影響が出た場合は、事業者の安全配慮義務違反が問われます。出来るだけもめごとはないに越したことないはないので、今一度、VDT作業指針のガイドラインを遵守し、就業規則に盛り込むか、書面で周知徹底して、会社を守る仕組みづくりを行う必要があります。 2020年6月29日のブログで『コロナによる休業1か月で健康保険・厚生年金の標準報酬月額算定の特例』を書きましたが、今回、特例改定が12月まで延長が決定いたしました。
【前回のおさらい】 通常の健康保険・厚生年金の保険料計算について。 健康保険・厚生年金の保険料は、4月~6月の給与をもとに計算されます。それを算定基礎届と言い、7月10日までに年金事務所に書類を届出します。 もし、3か月連続で固定給も給与も大幅に下がるor大幅に上がる場合は、随時改定をし、保険料が4か月目から変更されます。 この度の特例について。 新型コロナの影響で仕事を休業し、給与が4~7月の間に大幅に下がった方は1か月で認められる(2か月目から変更)ことになりました。 ※固定賃金変動の要件なし、給料が下がっているだけでOK。 ただし、被保険者が書面により同意していること。月額変更届(特例改定用)に申立書を年金事務所に郵送、または、窓口に届出をする必要があります。電子申請は不可です。 申告をしなければ、特例(還付)を受けることはできません! なお、特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要です。 【おさらい終わり】 この特例が8月から12月まで延長となりました。 年金事務所の留意事項を見る限り、同じ労働者が本特例改定の届出は1回しかできないことと、届出後の取下げ・変更は不可ということです。 しかし(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた方が、上記(1)(2)の特例改定を受けることはできます。)と書かれています。 以下、年金事務所から(1)(2)を抜粋 (1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定) (2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定) ということは、いまだ過去に遡って、随時改定が可能であり、特例改定の届出をすれば、2か月分の社会保険料の還付を受けられるということでしょうか。 当然、労働者の将来の年金額が減ってしまうため、労使の合意が個別に必要ですが、キャッシュフローが厳しい会社にとっては考える余地はあると思います 9月19日のブログで『厚生労働省の働き方改革テレワーク助成金の交付決定はかなり遅い!?』というタイトルで厚生労働省側の対応が遅い場合、2か月ほど延長してほしいと厚生労働省から連絡があり、その場合は電話連絡のみで担当者が手直ししてくれたのは以前にお話しした通りです。
しかし、交付決定日郵送予定日(9月8日頃)と交付決定日付(9月7日)と実際郵送で到着(9月18日)までに11日とかなり遅く、当然、物品購入が遅くなってしまうわけです。 そこで納品日が評価期間開始日のテレワーク実施日開始日(10月1日)に間に合わないと担当者に連絡を入れたら、変更申請書を郵送してくださいと言われました。当然、変更通知書が届かない限り、物品購入不可です。(原則はその通りなのですが。。。) 変更通知書が届くまでにさらに、1週間から1か月かかると言われ、納得いかない私は当然、食い下がるわけで。。。 1回目の電話では、コールセンターの担当者のみで、原則通りに変更通知書を出してください。。。 2回目の電話では、コールセンターではなく、上席にあたる担当者に直接電話をして、理由を説明しお伺いをしました。 結論的に、評価期間が10月1日から10月31日の1か月間のみだとしても、極論を言うと納品日が10月20日でも以下の①②が問題ないなら、変更届けは不要ということになりました。 ①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる ②評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする ①②の場合、簡単に説明すると、対象労働者が3人の場合、 ①10月1日から10月31日までに3人とも1日は在宅テレワークを実施すること。 ②3人の合計在宅テレワーク日数が1か月間で14日以上にすること。 (極論的に説明すると、1人は1日のみ、残り2人が13日在宅テレワークを頑張ればクリアーです。) 成果目標達成ができているかの確認は厚生労働省がエクセルを作成してくれています。そこへ対象労働者の在宅テレワークの勤怠を記入すれば簡単に達成しているかわかります。 当然、全ての事業主が対象になるかわからないため、事前に厚生労働省に確認は必要です。しかし、コロナ禍でテレワークができる場合は感染予防の観点からも当然、速やかに行うべきなので、『はい、分かりました。』と納得せず、上席の担当者に食い下がってでもお伺いをすべきです。大体の場合、コロナ禍(有事)なら特例扱いでできる可能性は十分あります。 小規模事業者持続化補助金の一般枠は10月2日当日消印有効ですが、コロナ対応型は10/2必着のため、本日が締切りのようなものです。
一般枠は第4回受付締切が2021年2月5日(金)にまだあります。その後も、きっとあるのではと私は考えています。 【採択されるための重要ポイント】 国庫から融資していただく場合、補助金等の国の税金で事業を持続するため申請する場合は、必ず事業計画書が一番大事です。事業計画書の書き方はまず、自社が何をしたいのかを明確にゴール(予定)を決め、たたき台を作り、軸をしっかり持つことです。 その上で、実施する取組について、実際に売上が上がるのかどうかを見つめなおすことです。私も偉そうなことは言えませんが、取組→効果(売上UP)。これが図表と文章で説明ができ、審査員に絶対見て欲しいところを下線、太文字などを活用し、見やすいようにまとめると事業計画書はほぼ完成です。 ものづくり補助金になると、プレゼンレベルのものが必要ですが、持続化補助金の場合は、件数が多いことから1件あたりに見る時間は5分程度と短時間であるため、公募要領の記載例をよく見て、審査員が何を重視してみているかを読み取ることが大事です。そのポイントの記載がないと、いくら長い文章を書いていても減点されてしまい、予算の関係から採択されないことも多々あります。 一番いい方法は、たたき台をまず、文章化し、自社の取組を見つめなおして、計画書を数日寝かすことです。 そして、もう一度見てから、修正。 次に、商工会議所の無料相談を予約し、中小企業診断士に、違う視点から助言を受けながら、さらに、修正して計画書を寝かす。 修正した計画書をまた、見直して、本当にこれでいいのか何度も見直す。 完成に近づいたら、もう一度、商工会議所の無料相談を予約し、中小企業診断士に見ていただく。 これを繰り返すことで、完璧に近い事業計画に近づくはずです。 補助金の交付決定がおりたら、後は、計画倒れにならないように、覚悟を決めて実施するのみ。実施しながら、商工会議所の助言を受けながら行ってもよし。使えるものは使って、事業の持続のために、経営者しかできないことを必死になって考えるのもいいものです。 何年か先に、『あの時のコロナ騒ぎは大変だったな。。。(笑)』と言える日が来ることを私は望んでいます。夢・希望(妄想)を諦めたら、そこで終了になってしまいます。諦めずにもがくことも大事です。 休業支援金の申請が増えない理由は、政府の曖昧な説明が問題である。
Q&Aより『支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。』 政府は、上記の文言について後日、説明をしていたようだが、結論から言うと雇用調整助成金を最優先で使って下さいということであり、休業支援金・給付金を申請した場合の労働基準法違反の有無についてはまったく触れていないことが問題である。 休業支援金の申請を書いてくれる会社はそもそも全うな会社だが、雇調金は先払いだから原資がなく無理、国庫に借りるのも。。。という会社のみが使える制度ではないだろうか。 グレー以下の会社は怖くて、労災隠しと同様に休業支援金隠しになっているのではないかと想像できる。 また、事業主の指示での休業でないと支援金はでない、指示すると雇調金の義務がある?では違法になるのか?ならないのか? この点をはっきりしない限り、会社側も安易に申請書にサインはできないでしょう。 現実のところ、労働者がいるにも関わらず、労災未加入会社が多い。 雇用保険に加入する義務がない労働者しかいない場合、労災すら加入していない会社も飲食店を中心に個人事業含めるとかなりの会社があるだろうと予想ができます。 その時点で、政府の支援は100%労働者に行くことは絶対ありえない。 辞めるか、喧嘩する気で休業支援金を申請しない限り、労働者が休業支援金をもらえる可能性は低い。 といっても会社が休業を認めてしまうと、労働基準法違反になる可能性が『0』とも言えない。 では会社の判断としては、何もしない。が答えになっているのではないのか。 今般のコロナウイルスの影響で環境が一気に変わり、半強制的にテレワークを導入した会社も多いところではないでしょうか。
その中、東京都や神戸市など、独自にテレワークの費用として給付に近い補助をしてくれていました。対応については、若干交付までに遅れはあったものの、ある程度柔軟さがあったと思います。 さて、ここ数年、働き方改革の一環としてテレワーク助成金を行ってきた本命の厚生労働省の対応については、当初は申請から交付まで最大2ヵ月間はかかると思いますので、テレワーク開始日は余裕をもって設定してくださいと問い合わせでは言っていました。 蓋を開けると、遅れに遅れ、厚生労働省の高官である03-5253-1111から電話があり、予定より大幅に遅れており、申請書に記載していた実施日までに交付決定はおりないので、2か月ほど延長してほしいと連絡があり、口頭のみで、担当者が手直しで日付を変更してくれました。 さて、交付決定が出てからでないと物品購入は不可。 交付決定日から郵送で到着するまで11日ほど。 なぜ、郵送にそれほど時間がかかるのか。 そのため、評価期間の開始日までに時間的余裕がない。 交付決定通知の開始日の変更をするにはさらに、変更届が必要。 その変更届が受理され通知が届くまで、物品購入不可。。。 いつになったらテレワークが不安なく開始できるのか。 厚生労働省もコロナ禍(有事)のため、物品購入は先でも交付決定がでれば遡及できる制度に切り替えて欲しいものです。何事もスピーディーと柔軟さが必要ですよ。 ときに間違うこともあるでしょうが、それは人がやることですから100%完璧はなかなか難しいものですが、それは国も同じでしょうね。 間違いに気づいたときに速やかに修正すればいいのです。一時的に感情的になる人もいると思いますが軌道修正をすれば大丈夫なはずです。 9月9日にブログで書いた吉村大阪都知事の案である『失業者を雇用すれば支援金25万円、非正規でも半額支援金』の予算が府議会を通過しました。
吉村知事の会見のときは、エン転職・マイナビ転職・イーアイデム・PASONA・Re就活・dodaなどが上がっていましたが、さて、協力してくれる人材会社はどこが出揃ってくるのでしょうね。 令和2年10月から令和3年11月までの間に雇った人が3カ月継続して就労するのが条件。としかわからないので大企業と癒着で不正がなければいいのですが、昔から関連会社同士で転々と回される労働者もいますからどうなることやら・・・ それでも累計の可能性もあるが、1万8000人程度が職にありつけて、その後も無事、解雇・雇止めがなければ経済対策としては成功ですね。 今日は商工会議所のIT・Webの今後の見通しについての講習会に行ってきました。
ウィズコロナを見据えて、まずは自社が取り組めるところからIT化を進め、費用対効果を考えながら、助成金・補助金が活用できるうようなら積極的に利用してみよう。 厚労省も業務効率化やテレワークを推し進めています。 ITからIOT、ICTへと急速に変化しつつある中、ITツールが世の中にたくさんでてきています。 コロナ禍だからこそ、模索しながらITを活用して、業務効率化と円滑なコミュニケーションが取れるようにまずは、できるところからやれたらいいですね。 自社がテレワークを実施していることを顧客に言わずに、従業員にテレワーク業務をしてもらい、通常業務ができるか試してみるのもいいかもしれませんね。 顧客に変に思われなければ、その取り組みは成功です。もし変に思われたら、改善の余地があるということになります。 一度、実践してみることをお勧めします。 |