今日は親戚の家で購入したばかりのノートパソコン初期設定。
社会保険労務士ではなく、パソコンのカスタマーサポート業者もどきです(笑) 初期設定って業者に頼むと案外2万円くらいするんですよね。まあ、拘束時間を考えるとそうなりますよね。 パソコンと周辺機器を同期設定したり、いらない機能を切ったり、必要な機能をインストールしたり・・・。ちょっとレジストリをいじくったり。OneDriveのスマホとの同期設定をしてきました。まあ、私、スマホ使ってないんですけどね。ついでにもう一台、古いパソコンを使えるように設定して欲しいとのこと。「はいはい」とやっていたら、帰宅が遅くなりました。帰宅すると、子どもは寝たところとのこと。久しぶりに静かです。 一通り設定をするだけで、意外と時間がかかるものですね。でも、更新作業中は暇だったりします。 私自身はWi-Fiも飛ばしていますが、基本、有線派(セキュリティ重視)です。 スマホが必要になる頃にはタブレットにする予定です。小さい画面を見過ぎていると、目が、目がぁ・・・(ラピュタ?)。一応、後遺症の一部です。
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さて、昨日の続きです。8月13日(木)、一応、約束通りコールセンターに確認しました。
(暇なやつ(笑))
会社を守るためには所定労働時間中は副業禁止にしておくのが無難です。 せめて所定労働時間外に副業して下さい。 後々、労働局の調査が入ったとしたら、どう動くかは現在のところ不明です。 (私も同意見でした。)
一般的な副業のように、所定労働時間とは別の時間での副業は問題ありません。 同じ時間の副業については、管轄のハローワークか労働局に伺って下さい。 (労働局のHPを見たら、雇調金の相談は雇用調整助成金コールセンターに確認してくださいと書かれていたので、面倒くさくなってここで終わらせました。)
厚生労働省 モデル就業規則 どちらも副業については、【副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい】と書いています。 (やっぱり副業は報告すべきですよね。特に会社が雇調金を申請しているとわかっていた場合はなおさら、報告すべきだと思います。) 結論。 リスクを考えた上で行動すべきだと思います。 勤務先に内緒で副業すべきではありません。(但し、副業したことを理由に懲戒などはできません) コロナ禍特例で従前の給与の100%までなら休業手当+副業OKとなれば良いと個人的には思います。当然、過去の判例である『休業手当とアルバイトとの控除』の概念を国と会社が今後どう考えていくかを議論する必要があるのではないだろうか。 休業手当を60%しか出さない会社は、休業による空いた時間で副業した労働者の給与を控除すると言い張るところもでてくるのではないかと危惧しています。 雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金を申請してくれないという話も聞きます。そんな中、対応してくれるのは労働者にとって有難いだろうと思います。もちろん休業手当の%によっては「生活できない!」という労働者もいるとは思いますが・・・。
特に100%の補償をしてくれている会社なんて、感謝して復帰後は頑張りたいと思う人が多いと思います。(そうであって欲しい) また、「仕事してないのに貰うのは申し訳ない」という声も聞きます。そういう真面目な人が 出勤できない→このままで良いのか→休業手当を貰うことが申し訳ない という思考になり、コロナ鬱とかなりそうなので気を付けてもらいたいです。 さて、逆に やったー! 休業手当がもらえる! 仕事はなくて休み! 空いた時間に仕事しよう! ダブルで稼げる! という労働者、いませんよね? 会社への不正行為になりかねません。(60%超えてもらっている労働者は注意) 雇調金を貰っている会社に別の会社の勤務状況を報告しましょう。 『雇調金、休業手当、休業中の副業アルバイト等による給与』との控除は判例がありませんが、『休業手当、休業中のアルバイトによる給与』は控除できる判例があります。 『雇調金、休業手当、副業の収入』が絡んでいる状態で、『休業手当と副業の収入』が控除できるとすれば、雇調金=休業手当となっているコロナ禍(上限、会社規模、解雇により受給率は違うが。)において、国から労働者に支払った給与分を雇調金としてもらっているのであるから、判例の通り、労働者から休業手当と休業中の副業分を控除した場合、会社が国からもらった雇調金と差額がでてくることになります。 コロナの特例雇調金が今まで2点3点と様式が変化していき、そのたびに振り回されていることから、現政府の副業がOKというのみで具体的なことが決まっていない状態で、今後どのような取り扱いになるか不明のため、手を出さないのが無難ではないかと思います。 雇調金の休業の定義は、【所定労働日に労働の意思及び能力】があるが、労働できない状態です。 所定労働日に他の職場で仕事をしている場合は労働の意思があるかはケースバイケースではないでしょうか。 A社が雇用金を申請し休業手当を貰っているとします。 本来ならA社で勤務すべき時間(所定労働時間)にB社に勤務して給与を得ている場合は、A社に報告をしていない場合は、会社に対して不正行為とみなす見かたもあります。 もちろん、A社で休業をせずに勤務して給与はA社が申請した雇調金を労働者に支払う(=会社は一銭も賃金を支払わないということになります。)というのは会社の不正受給です。この場合は当然、ニュース沙汰にもなるでしょう。 一方、Wワークをしていて、A社(昼間)とB社(夜中)で別の時間に働いていた。 A社からは雇調金で休業手当を貰う。B社は今まで通りの雇用で給与を貰うというのは何ら問題ありません。しかし、この場合でも、A社の就業規則(副業規程)に接触していないか確認し、報告するのが望ましいです。 コロナ禍までは、雇調金という言葉に聞きなじみがなかったかもしれませんが、失業保険給付は知られていると思います。 雇用調整助成金と失業保険は同じ雇用保険法の中に位置します。
失業保険は自己責任で不正受給のペナルティを受けてもらえば良いですが、雇調金金は、会社が国に申請しているため、労働者が勝手に副業すると会社に迷惑をかける可能性があります。 ちなみに関与した社労士も迷惑がかかります。万が一、不正受給に加担したら、社労士は懲戒を受けて仕事ができません。 コソコソ隠れて副業はせず、素直に会社に報告をしてください。生活のため、副業しないと食べていけないのに副業を禁止する会社の場合でもとりあえず、副業したいことを会社に話した上、副業してください。(副業で懲戒解雇はできませんので。) 多分、今ではなく、コロナ騒ぎが終わった後に調査されますと思っています。 ちなみに、8月12日(水)にTwitterで意見をいただきました。相手方の内容は割愛するつもりではありましたが、再確認不能になりました! 何故かと言えば、その方と4時間以上やりとりしてたんですが、気づいたらアカウントが削除されていたのです。それってアリ? 周囲にバカなことしてるなぁと呆れられているんじゃないかなと思いながら、つい相手にしてしましました。裁判でも黙ったら負けですから、当時、弁護士先生にも何か言い返すことないかと聞かれていました。その経験からなのか、自分の性格の問題なのか黙るに黙れない・・・。 「本当に社労士ですか?」「日本語通じない」とか言われ、 つい「無知は罪です」と私が言ったら(ちょっと言い過ぎた?)私が無知だと言われたんですけど・・・。 もちろん、私も常に勉強中で完璧ではありません。 あまりにもしつこく言うので、明日コールセンターに確認しますと約束して終わったのですが、何か疲れました。 にしても、リプのスピード早かったなぁ。完全にスピードでは負けていましたね。もっとも、相手方は同じ内容を連打とかしてましたが・・・。こちらは、パソコンで対応していたんですが、スマホであのスピードは無理がある気がします。それとも、スマホ慣れしてる人はできるのでしょうか。 相手方は侮辱罪に当たる気もしますが、私は疲れただけで怒ってないんですけど、アカウント削除されたのは残念です。話し合いをするなら、最後まで対話をして欲しいですね。 当日の私の回答は「休業手当と副業の併給について.pdf」の通りです。 ちなみに作文的と言われました。すみませんね(笑) 判例がなければ、引用する文献もありませんから。 明日に続く。 8月5日に「休業支援金のQ&A」が更新されました。
特に注目は、「3.対象となる休業」の 2-3 「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。 (省略)【使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされて いますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。】 (途中省略) 【労働基準法上の休業手当については上述のとおりですが、労働基準法の休業手当の支払義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる雇用調整助成金があり、助成率や上限額の引上げ等を実施しているところです。 これを活用することにより、事業主の皆様は、高率で休業手当を支払うことも可能であり、また、労働基準法の休業手当支払義務がある場合でも義務を履行できますので、まずは雇用調整助成金を最大限ご活用いただき、労働者に休業手当の支払をお願いいたします。】 とのことです。 結局、当事務所のトップページ(7月17日公開)で書いている通り、 これまでに緩和と上限引上げなどの措置を行ってきたのだから、休業手当を支払わない事業主が支払い義務を怠っているとして、事業主の義務を果たしていないと政府は最終的にいいたいんでしょうね。 しかし、払いたくても原資がない為、払えない事業主もいます。国庫から借りるのも躊躇している事業主もいます。 本当に雇用調整助成金の申請が受理されるのか、当社は倒産しないのか、そういった不安だってあるんです。政府はあまりに上から目線ではないでしょうか。(数日前に上から目線発言を明石市長が兵庫県知事に言ってたな・・・。) ちなみに、休業支援金制度もできましたが、後々、面倒なことが起こらないためにも雇用調整助成金の方が良いと思っています。 雇用調整助成金の申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけません。しかし、特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日です。8月31日です。4月5月とかに休業だけでなく、時短勤務された方も出勤による1日当たりの給与の額にもよりますが、助成金が支給されることは十分あります。申請し忘れがないように注意しましょう。 最近、見たいテレビも見てなかったのですが、7月23日放送のカンブリア宮殿【コロナ危機を飛躍に変えるレジェンド経営者の挑戦】を見ました。
カンブリア宮殿は毎週録画してるんですが、特にカリスマ創業者の話が好きです。 今回のゲストは日本電産の永守重信会長。 オイルショック、バブル崩壊、リーマンショックを乗り越えてきた人の言葉は違います。 『どんな時代でも第1次オイルショックやバブルの時もその後はものすごく伸びた。不況の時にこそ、他社がやっていないこと(M&Aなど)をやる。』 明けない夜はないと信じ、諦めずに、ピンチをチャンスに変えて今やれることをやっている企業が勝ち組になるんでしょうね。 辛口の妻は私のことを「往生際が悪い」だとか「理屈をこねるのだけは上手い」だとか「神経が図太い」とか言うのですが(ケンカ腰ではなく、半分冗談で)、往生際が悪いというのは諦めないということで、諦めないのは大切ですよね。コロナ禍で厳しい状況の方も多くいらっしゃるわけですが、ここは往生際悪くいきましょう。 番組の中で一番、記憶に残った言葉は、 「コロナコロナと4カ月間も言ってきたから、もう言い飽きただろう? 6月1日からは“コロナのコ”も言うな」 です。うまくいかない理由は確かにコロナだけれど、そんなことを言っていても仕方がないのだから、現状を受け入れて次の一手を打つことが必要です。 今、打つ手がコロナの後に勝ち組になるか負け組になるかの分かれ道になるのではないでしょうか。 おまけ。 永守会長が大学を作ったという話もあって、何故かと言えば偏差値だけ高くても、即戦力で使える人間がいないからだと。 大学の授業は寝ている学生が多いが、寝ている原因の8割は先生の責任。ひどいところでは永守会長も5分ぐらいで眠気が来たと。 そして、その後、永守会長がその教授に言った言葉が、 「先生あなたにお願いがある。最近年を取って寝付きが悪いので毎日僕の家に来てくれないか。10分も授業してもらったら僕は気絶する」と。 いやぁ、かなりきついジョークですよね(私も妻も爆笑)。大学時代、確かに眠い授業がありました。 私もまぁ、大学時代の授業中・・・うん。そうですね。 しかし、言ってもらえるうちが花と言います。なかなか、年を取ったら言って下さる方が減り、自分で気づくしかない。嫌味でも何でも言ってもらえるだけ有難いものです。 葛西社会保険労務士事務所のロゴが完成しました。葛西(Kassai)の『K』に飛翔をイメージして作成しました。
鳥が大空を羽ばたき飛翔するイメージを、未来に向けて経営者の皆様と共に発展していくイメージと合わせています。 コロナ禍で、現状は苦境に追い込まれている経営者様も少なくありません。今は地上でコツコツしていても、それを乗り越えれば上空(V字回復)に飛び立ちたい。そんな願いです。 7月30日に観葉植物のポトスをいただきました。 ポトスは10度以下にしなければ冬でも枯れないらしいです。(昔、妻は放置し過ぎてサボテンを枯らしたらしい(笑)) 私は趣味が家庭菜園なので屋外では植物を育てていますが、室内では育てていないので、楽しみです。花は10年に1度咲くか咲かないからしく、10年後、咲いたら嬉しいですね。また、花言葉は「永遠の富、華やかな明るさ」とのこと。当事務所も頑張っていきます。 写真を出したら、たいした事務所じゃないこと、まるわかりですね(笑) いや、でも、社労士としての知識、パソコン、衛生管理はきちんとしているので、ご安心ください!! リモート的なことや、ちょっとセキュリティ的に不安なことは念のために写真左側のサブパソコンで行っています。 ちなみに、メインデスクのパソコンはこちらです。 最近のパソコンはモニターが大きくなっていて、見やすいですね。私はモニターもキーボードも大きいのが好きで、電卓も大きいのが好みです。ノートパソコンは全体的に小さいので好きではありません。
キタデザイン様に依頼して、アウトソーシングについての漫画を作成していただきました!
社労士の仕事って知名度が低いんです。そもそも、社会保険労務士って何? 「保険屋さん?(違います!!)生命保険入ってます。」 なんてことも・・・。 社労士についてわかって貰いたいし、アウトソーシングの提案をしたい! そう考え、キタデザインの北出先生に依頼することにしました。 私の曖昧な要望にお応え頂き、良いものを作って貰ったと思っています。 先行してとりあえず、HPにアップさせて頂き、4ページリーフレットを作成予定(9月頃)です。 漫画以外のページは内部制作の予定です。 ついでにTwitterの画像、HPのパソコンからの閲覧だと見れる端っこにも使用させてもらっています。 北出先生は原則、一地域・一業種・一社を心掛けているとのことです。(その理念も素晴らしいと思っています) 依頼したいと思う方は、同業者より早くに依頼するのが良いかも(笑) 私の考えとしては、分かりにくい業務であるほど、漫画は魅力的な販促ツールになると思っています。 北出先生、有難うございました! ちなみに、これも販路開拓の一種です。補助金対象になる可能性は大いにあり得ます。ご検討される方はそちらもお調べください。 中小法人・個人事業主を対象に、従業員の労働環境確保のために取り組む接触感染や飛沫感染の拡大防止にかかる経費に使える補助金をご紹介します。
特におすすめの経費を抜粋いたします。 【補助対象経費】(詳しくはHP:https://sr-kassai.com/hojyokin.html参照) ① 資材費(一部抜粋) マスク、アルコールなど ② 設備・備品購入費(一部抜粋) 空気清浄機、掃除機(空気清浄機能付き、除菌機能付き)、加湿器(空気清浄機能付き)、エアコン(換気や空気清浄、除菌機能付き)など テレワーク導入のために必要な費用(パソコン、タブレット、WEBカメラ、モニター、マイク、ヘッドフォン、スピーカー、Wi-Fiルーター、専用システムなど 塾や各教室等で導入するオンライン授業で使用する講師が使用するパソコンやWEBカメラなど ③ 改装・修繕工事費(省略) 【補助額】 県内に1事業所の場合(中小法人:20万円 個人事業主:10万円) 県内に2事業所以上の場合(中小法人:40万円 個人事業主:20万円) ※ 事業に要した費用の合計額が税抜きで上記記載の補助金額以上であること 申請方法はかなり簡単でレシートがあればOKレベルです。予算が限られていますので出来るだけ早く申請をおすすめします。 中でもダイキンの『換気しながら冷房できる唯一のエアコン』 うるさらXシリーズがおすすめです。 掃除機は、他の補助金にはない対象経費ではないでしょうか。例えば『シャープの自動ロボット掃除機(COCOROBO)』 『三菱電機のスティック型掃除機』などが対象でしょうか。 換気量は30m3以上/hです。高機能換気扇の要件は、原則として対象室内の必要換気量(一人あたり毎時30m3 ※難しい場合は最大の換気量で設計)なので、換気できるエアコンをつけた場合、窓の開閉を最小限に抑えつつ、冷暖房ができるということだと思います。今後のエアコンの進化と需要について期待しています。 タイトルは昔のドラマの名台詞です。若い人はご存知ないですね。 今日は土いじりをしていました。 すると、妻からお呼びが・・・。何かと聞いたら一枚の写真を見せられました。 は? カーテンレールが曲がっている。(ちなみに、私の手は土まみれなんですが・・・) 犯行現場の目撃証言はありませんが、犯人の証言では、「鉄棒をした」らしいです。 悪びれもしていません。どうしたものでしょうか。上の子の場合、突然泣き出してしまうので、それもそれで困るのですが。教育者の方だったら、どういう対応を取るのでしょうか。 毎度毎度やらかしてくれるので、何かした時は事件現場の写真を撮ることが普通になってしまっています。 仕方がないので直してみました。 写真で見たらまるで元通りです。
もちろん、実際は、元に戻っていません。犯人は、元に戻ったと喜んでいます。遮光カーテンは一部、縫う予定ですが、面倒なので明日です。 誰に似たのでしょうか。親族も妻も、私に似たと申します。いやいや、そんなはずは・・・、あるかもしれませんが。 |