厚労省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)・労働者を休ませる場合の措置・問4」でも、「たとえば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には『使用者の責に帰すべき事由による休業』に当てはまり、休業手当を支払う必要があります」と回答されています。
【会社の売上が減少している場合はどうか。】 本来であれば、コロナウイルスの影響による休業は『使用者の責に帰すべき事由による休業』とは言い難く、不可抗力(天変地異的な要素がでかい)と言わざるを得ません。(持論) そのため、会社の事業活動に影響をきたす場合、正社員・契約社員の勤務日数を減らす、アルバイトのシフトを減らす等の人数調整を当然していることでしょう。このことをもって、『使用者の責に帰すべき事由による休業』と本当に言えるのかどうか。私の考えでは、これはコロナによる天災であるため、不可抗力と言えるのではないかと考えています。 しかし、厚労省の考えは、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金を活用すれば、休業手当を支払うことについて問題ないようなことを言っています。しかし、実際はどれだけの会社が各種助成金を活用できているのでしょうか。 雇用調整助成金等の申請が伸び悩んでいることから緊急に休業支援金という制度が新たに設けられましたが、こちらも厚労省の予想の1割程度しか申請されていません。 現時点で解雇者・雇止めが7万人を超えていることがすべてを物語っているのではないでしょうか。 では、タイトルの本題に戻り、会社内でのコロナ感染(クラスター)を回避するために風邪症状・熱のある労働者を休ませた場合は、休業手当は必要なのでしょうか。雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金が10割でる中小企業(解雇していない企業のみ)はまだ使いやすいですが、大企業では全額でるわけではありません。 労働基準法第26条とおりの平均賃金の6割以上でいいのか、今回の雇用調整助成金の計算方法(労働保険料確定保険料申告書又は給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の賃金総額÷所定労働日数)でいいのかよくわからないところです。実務的には本題の労働者がいた場合は、今回の雇用調整助成金の人数にカウントして申請しているのでしょうが、本来は平均賃金の6割以上でいいはずです。 その点、今回のコロナが原則が通じない状態に陥っているということでしょう。 2019年時点で医療費は42兆円を超え、高齢化が進む中、2040年には66兆円を超えるという試算がでています。 コロナワクチンとコロナの薬により、さらに上乗せされ、医療費がうなぎのぼりになるのではないかと危惧しています。
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東京でも労働者派遣の仕組みを活用した『トライアル就労』として正社員転換後に一定期間が過ぎたら1人当たり20万円を支給することが決定しました。
9月9日に発表された「大阪府の失業者雇用に支援金」も3カ月間雇い入れてた場合、正規・非正規の要件が特になくフルタイムなら1人当たり25万円、短時間ならその半額の12.5万円を支給する予算が成立しました。 この制度は、見た目には新たな雇用を創出するようでいい制度に見えます。しかし、会社都合で雇止め・解雇をした会社も対象になっているように思えるのです。 そうなると、都合が悪いとき(コロナ禍)は雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金は一切使わずに、雇止め・解雇。都合が良くなったらまた雇い入れて支援金などをもらえる仕組みになっているようで矛盾しかありません。 その場合、まるで、雇止め・解雇された人は使い捨ての駒のように思えて、言い添える言葉が思いつかなく、大企業が得をする制度はおかしいと思います。 確かに政府は中小企業には解雇をしていなければ、雇用調整助成金などの助成金率を100%にし、中小企業にも優しい制度をたくさん作ったのは事実です。 しかし、倒産した会社の大半が内部留保が乏しい中小企業というのも事実です。そうなると、雇止め・解雇の大半は大企業の非正規というのが正しいのではないのでしょうか。 雇止め・解雇をした大半が大手だとしたら、その元凶である大手が雇用を創出すると支援金をもらえるというのは何かおかしくはありませんか。私はおかしいと考えています。ただ、ある程度、雇用が増えるのも事実であり、もどかしさを感じます。 9月19日のブログで『厚生労働省の働き方改革テレワーク助成金の交付決定はかなり遅い!?』というタイトルで厚生労働省側の対応が遅い場合、2か月ほど延長してほしいと厚生労働省から連絡があり、その場合は電話連絡のみで担当者が手直ししてくれたのは以前にお話しした通りです。
しかし、交付決定日郵送予定日(9月8日頃)と交付決定日付(9月7日)と実際郵送で到着(9月18日)までに11日とかなり遅く、当然、物品購入が遅くなってしまうわけです。 そこで納品日が評価期間開始日のテレワーク実施日開始日(10月1日)に間に合わないと担当者に連絡を入れたら、変更申請書を郵送してくださいと言われました。当然、変更通知書が届かない限り、物品購入不可です。(原則はその通りなのですが。。。) 変更通知書が届くまでにさらに、1週間から1か月かかると言われ、納得いかない私は当然、食い下がるわけで。。。 1回目の電話では、コールセンターの担当者のみで、原則通りに変更通知書を出してください。。。 2回目の電話では、コールセンターではなく、上席にあたる担当者に直接電話をして、理由を説明しお伺いをしました。 結論的に、評価期間が10月1日から10月31日の1か月間のみだとしても、極論を言うと納品日が10月20日でも以下の①②が問題ないなら、変更届けは不要ということになりました。 ①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる ②評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする ①②の場合、簡単に説明すると、対象労働者が3人の場合、 ①10月1日から10月31日までに3人とも1日は在宅テレワークを実施すること。 ②3人の合計在宅テレワーク日数が1か月間で14日以上にすること。 (極論的に説明すると、1人は1日のみ、残り2人が13日在宅テレワークを頑張ればクリアーです。) 成果目標達成ができているかの確認は厚生労働省がエクセルを作成してくれています。そこへ対象労働者の在宅テレワークの勤怠を記入すれば簡単に達成しているかわかります。 当然、全ての事業主が対象になるかわからないため、事前に厚生労働省に確認は必要です。しかし、コロナ禍でテレワークができる場合は感染予防の観点からも当然、速やかに行うべきなので、『はい、分かりました。』と納得せず、上席の担当者に食い下がってでもお伺いをすべきです。大体の場合、コロナ禍(有事)なら特例扱いでできる可能性は十分あります。 休業支援金の申請が増えない理由は、政府の曖昧な説明が問題である。
Q&Aより『支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。』 政府は、上記の文言について後日、説明をしていたようだが、結論から言うと雇用調整助成金を最優先で使って下さいということであり、休業支援金・給付金を申請した場合の労働基準法違反の有無についてはまったく触れていないことが問題である。 休業支援金の申請を書いてくれる会社はそもそも全うな会社だが、雇調金は先払いだから原資がなく無理、国庫に借りるのも。。。という会社のみが使える制度ではないだろうか。 グレー以下の会社は怖くて、労災隠しと同様に休業支援金隠しになっているのではないかと想像できる。 また、事業主の指示での休業でないと支援金はでない、指示すると雇調金の義務がある?では違法になるのか?ならないのか? この点をはっきりしない限り、会社側も安易に申請書にサインはできないでしょう。 現実のところ、労働者がいるにも関わらず、労災未加入会社が多い。 雇用保険に加入する義務がない労働者しかいない場合、労災すら加入していない会社も飲食店を中心に個人事業含めるとかなりの会社があるだろうと予想ができます。 その時点で、政府の支援は100%労働者に行くことは絶対ありえない。 辞めるか、喧嘩する気で休業支援金を申請しない限り、労働者が休業支援金をもらえる可能性は低い。 といっても会社が休業を認めてしまうと、労働基準法違反になる可能性が『0』とも言えない。 では会社の判断としては、何もしない。が答えになっているのではないのか。 今般のコロナウイルスの影響で環境が一気に変わり、半強制的にテレワークを導入した会社も多いところではないでしょうか。
その中、東京都や神戸市など、独自にテレワークの費用として給付に近い補助をしてくれていました。対応については、若干交付までに遅れはあったものの、ある程度柔軟さがあったと思います。 さて、ここ数年、働き方改革の一環としてテレワーク助成金を行ってきた本命の厚生労働省の対応については、当初は申請から交付まで最大2ヵ月間はかかると思いますので、テレワーク開始日は余裕をもって設定してくださいと問い合わせでは言っていました。 蓋を開けると、遅れに遅れ、厚生労働省の高官である03-5253-1111から電話があり、予定より大幅に遅れており、申請書に記載していた実施日までに交付決定はおりないので、2か月ほど延長してほしいと連絡があり、口頭のみで、担当者が手直しで日付を変更してくれました。 さて、交付決定が出てからでないと物品購入は不可。 交付決定日から郵送で到着するまで11日ほど。 なぜ、郵送にそれほど時間がかかるのか。 そのため、評価期間の開始日までに時間的余裕がない。 交付決定通知の開始日の変更をするにはさらに、変更届が必要。 その変更届が受理され通知が届くまで、物品購入不可。。。 いつになったらテレワークが不安なく開始できるのか。 厚生労働省もコロナ禍(有事)のため、物品購入は先でも交付決定がでれば遡及できる制度に切り替えて欲しいものです。何事もスピーディーと柔軟さが必要ですよ。 ときに間違うこともあるでしょうが、それは人がやることですから100%完璧はなかなか難しいものですが、それは国も同じでしょうね。 間違いに気づいたときに速やかに修正すればいいのです。一時的に感情的になる人もいると思いますが軌道修正をすれば大丈夫なはずです。 9月9日にブログで書いた吉村大阪都知事の案である『失業者を雇用すれば支援金25万円、非正規でも半額支援金』の予算が府議会を通過しました。
吉村知事の会見のときは、エン転職・マイナビ転職・イーアイデム・PASONA・Re就活・dodaなどが上がっていましたが、さて、協力してくれる人材会社はどこが出揃ってくるのでしょうね。 令和2年10月から令和3年11月までの間に雇った人が3カ月継続して就労するのが条件。としかわからないので大企業と癒着で不正がなければいいのですが、昔から関連会社同士で転々と回される労働者もいますからどうなることやら・・・ それでも累計の可能性もあるが、1万8000人程度が職にありつけて、その後も無事、解雇・雇止めがなければ経済対策としては成功ですね。 今日は商工会議所のIT・Webの今後の見通しについての講習会に行ってきました。
ウィズコロナを見据えて、まずは自社が取り組めるところからIT化を進め、費用対効果を考えながら、助成金・補助金が活用できるうようなら積極的に利用してみよう。 厚労省も業務効率化やテレワークを推し進めています。 ITからIOT、ICTへと急速に変化しつつある中、ITツールが世の中にたくさんでてきています。 コロナ禍だからこそ、模索しながらITを活用して、業務効率化と円滑なコミュニケーションが取れるようにまずは、できるところからやれたらいいですね。 自社がテレワークを実施していることを顧客に言わずに、従業員にテレワーク業務をしてもらい、通常業務ができるか試してみるのもいいかもしれませんね。 顧客に変に思われなければ、その取り組みは成功です。もし変に思われたら、改善の余地があるということになります。 一度、実践してみることをお勧めします。 失業者雇用に支援金25万円 大阪府、非正規も半額を支給
一部を盛り込んだ補正予算案を18日開会予定の府議会に提出する見通し。 報道の内容しかわからず詳しい情報が確認できていませんが、支給条件が甘過ぎませんか? 雇用に関する助成金で言えば「キャリアアップ助成金」というものがあります。 しかし、厚労省が管轄しており、支給要件がありますが、予算はありません。 (過去3年以内に会社都合で解雇していたらダメです。) この大阪府の『失業者雇用の企業に支援金の緊急雇用対策』は臨時的な雇用にしかならないのではないかと懸念しています。 なぜかというと、各都道府県や労働局も一時的に臨時公務員を来年3月末まで募集していました。その人たちはその後、どうなるのか来年4月にならないとわかりません。 今回の大阪府の支援金は、キャリアアップを使えない会社(解雇している会社)でもOK? 無期でなくてもOK? 3か月雇用していればその後、雇止めしてもOK? 大阪府民ならOK? ってことですよね。多分。 大手人材サービス会社を通しているあたり、大手企業を対象にしていませんか? 9月8日に私がブログに書いている通り、 コロナを理由に合法的にライン機械を止め、生産性効率UPの為の機械設備を導入している会社。 キャリアアップは使えないけど、機械設備が導入完了し、そろそろ人手も増やしたいなと思っているところの支援金なのではないでしょうか。 とにかく、文書での正式発表、F&Q待ちです。 コロナが理由で解雇・雇止めが8月末時点で5万326人と報道されていました。
そのうち、非正規で働く人は2万412人。 製造業のほか宿泊業、飲食業、小売業が全体の半数以上のようです。 (雇用保険に入っていない短時間労働者は政府は把握できているか不明なことから解雇・雇止めはもっといると私見的には考えています。) そのため、政府は労働者を解雇・雇止めをしないよう雇用調整助成金の特例措置(中小企業で解雇していない場合、助成率10/10、上限日額1人あたり15,000円)を年末まで延長を決定しました。 しかし、注意すべき点は申請期限が12月末ではなく、特例措置のみが12月末です。 申請期限は1月24日から7月31日までの申請期限は9月30日までということを注意してください。 申請期限が9月30日までになったのも特例であり、(仙台地裁の『センバ流通』に対するコロナによる解雇無効の仮失効決定)の影響で1か月延長された可能性もあります。今後の動向によれば、さらに申請期限と特例措置期間が延長される可能性は否定できません。 何事も余裕をもって、今できることから始めてみませんか。出来ないときはきっぱり諦めるのも、ピンチをチャンスの方へ頭を切り替えるのも全て、勇気ある決断だと思います。右往左往しないようにだけ注意して、ウィズコロナを生き残って、過去にこんなことがあったんだよと、将来言えるようなときが来ることを願っています。 昨日、安倍首相が辞意表明されましたね。
一昨日から、緊急記者会見は何を話すのか、新たなコロナ対策が発表されるのか、雇用調整助成金についても話してくれるのか・・・と気になっていましたが、辞意・・・。期待していた記者会見とは違っていました。 しかし、期待していた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例(緊急対応期間)の延長が記者会見後に厚労省のホームページ上で12月末までに変更と発表されました。 4月1日から6月30日に変更➡9月30日に変更➡12月末までに変更です。コロナが収まらないため、特例を縮小することはできないと判断されました。どんどん延長です。 なお、申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけないのですが、『特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日』➡『特例の特例で1月24日から6月30日までの休業の申請期限は9月30日までに延長』(8月25日決定)となりました。 コロナによる解雇のページで書いていますが、2020年8月21日に 仙台市を拠点に営業するタクシー会社「センバ流通」に地位確認や賃金の支払いを求めた仮処分の申し立てに、仙台地裁は解雇は無効として、休業手当相当額の一部を支払うように同会社に命じる決定をしました。 【裁判官は雇用調整助成金を申請すれば休業手当の大半が補填できた】と指摘しました。 1月24日から6月30日までの休業については、申請締め切りは8月31日でした。特例期間(8月31日)間近に雇用調整助成金を使えば良かったのだと言われるのは、酷に感じていました。 しかし、これも延長で1か月余裕ができたので、まだ雇用調整助成金を申請していない会社(申請できていないor申請対象ではないと思い込んでいる会社も申請できる可能性は多々あります)は是非、申請をご検討ください。当事務所もご相談・申請代行を承っています。 さて、勤務時間が雇用保険に入るか入らないかぎりぎりラインの労働者の場合、本来入らなければいけないのに入り忘れていたというケースがたまにあります。また、高年齢被保険者の雇用保険料免除廃止も忘れがちかもしれません。 こういうケースは雇用調整助成金の申請でハローワークに相談に行くと、「この人は雇用保険の対象ですね」と言われ、はい、こちらで雇用保険の加入手続きをしてください。と案内されていました。とりあえず、「今、持っている賃金台帳分で良いので遡って入りましょう」と来たからには逃がさんぞってことですね。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 多分、ハローワークに相談せずに雇用調整助成金を申請した場合も、後から調べられて加入させられることでしょう。その場合はきっと、2年遡りで加入させられることになるのでしょうね。 ちなみに、雇用調整助成金を申請してくれない場合に利用できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の労災未加入問題について、 【成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。】と書かれています。 これは、雇用保険未加入会社ホイホイでしょうか。 コロナを利用し、義務を果たしてない会社をあぶり出し、2年分遡って全員分労災保険を支払え。と言っているようです(笑) まあ、その内に、マイナンバーが本来の目的である『社会保障・税・災害対策の3分野』が機能しだしたら、労災や雇用保険未加入、副業しているのに社会保険や確定申告の手続きをしていないケースは発覚することになるでしょうから、この機会にあるべき姿になる方が良いのではないでしょうか。 特に店舗を構えている会社(例えば飲食)の場合、食べに行くことで明らかに労働者がいると判断することが容易であるため、気づかないうちに抜き打ち立ち入り調査が入る可能性が十分あります。 何事も間違いに気づいた時にすみやかに修正すべきです。労災・雇用保険に加入していなくて雇用調整助成金は諦めたのに、申請期限が終わった後に職権で労災・雇用保険のみ遡り加入させられることだけはないようにしてください。何も(雇用調整助成金等)もらえず、延滞金が付いた保険料だけを納めることになります。ご注意ください。 |