コロナが理由で解雇・雇止めが8月末時点で5万326人と報道されていました。
そのうち、非正規で働く人は2万412人。 製造業のほか宿泊業、飲食業、小売業が全体の半数以上のようです。 (雇用保険に入っていない短時間労働者は政府は把握できているか不明なことから解雇・雇止めはもっといると私見的には考えています。) そのため、政府は労働者を解雇・雇止めをしないよう雇用調整助成金の特例措置(中小企業で解雇していない場合、助成率10/10、上限日額1人あたり15,000円)を年末まで延長を決定しました。 しかし、注意すべき点は申請期限が12月末ではなく、特例措置のみが12月末です。 申請期限は1月24日から7月31日までの申請期限は9月30日までということを注意してください。 申請期限が9月30日までになったのも特例であり、(仙台地裁の『センバ流通』に対するコロナによる解雇無効の仮失効決定)の影響で1か月延長された可能性もあります。今後の動向によれば、さらに申請期限と特例措置期間が延長される可能性は否定できません。 何事も余裕をもって、今できることから始めてみませんか。出来ないときはきっぱり諦めるのも、ピンチをチャンスの方へ頭を切り替えるのも全て、勇気ある決断だと思います。右往左往しないようにだけ注意して、ウィズコロナを生き残って、過去にこんなことがあったんだよと、将来言えるようなときが来ることを願っています。
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