さて、昨日の続きです。8月13日(木)、一応、約束通りコールセンターに確認しました。
(暇なやつ(笑))
会社を守るためには所定労働時間中は副業禁止にしておくのが無難です。 せめて所定労働時間外に副業して下さい。 後々、労働局の調査が入ったとしたら、どう動くかは現在のところ不明です。 (私も同意見でした。)
一般的な副業のように、所定労働時間とは別の時間での副業は問題ありません。 同じ時間の副業については、管轄のハローワークか労働局に伺って下さい。 (労働局のHPを見たら、雇調金の相談は雇用調整助成金コールセンターに確認してくださいと書かれていたので、面倒くさくなってここで終わらせました。)
厚生労働省 モデル就業規則 どちらも副業については、【副業・兼業の内容等を労働者に申請・届出させることが望ましい】と書いています。 (やっぱり副業は報告すべきですよね。特に会社が雇調金を申請しているとわかっていた場合はなおさら、報告すべきだと思います。) 結論。 リスクを考えた上で行動すべきだと思います。 勤務先に内緒で副業すべきではありません。(但し、副業したことを理由に懲戒などはできません) コロナ禍特例で従前の給与の100%までなら休業手当+副業OKとなれば良いと個人的には思います。当然、過去の判例である『休業手当とアルバイトとの控除』の概念を国と会社が今後どう考えていくかを議論する必要があるのではないだろうか。 休業手当を60%しか出さない会社は、休業による空いた時間で副業した労働者の給与を控除すると言い張るところもでてくるのではないかと危惧しています。
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雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金を申請してくれないという話も聞きます。そんな中、対応してくれるのは労働者にとって有難いだろうと思います。もちろん休業手当の%によっては「生活できない!」という労働者もいるとは思いますが・・・。
特に100%の補償をしてくれている会社なんて、感謝して復帰後は頑張りたいと思う人が多いと思います。(そうであって欲しい) また、「仕事してないのに貰うのは申し訳ない」という声も聞きます。そういう真面目な人が 出勤できない→このままで良いのか→休業手当を貰うことが申し訳ない という思考になり、コロナ鬱とかなりそうなので気を付けてもらいたいです。 さて、逆に やったー! 休業手当がもらえる! 仕事はなくて休み! 空いた時間に仕事しよう! ダブルで稼げる! という労働者、いませんよね? 会社への不正行為になりかねません。(60%超えてもらっている労働者は注意) 雇調金を貰っている会社に別の会社の勤務状況を報告しましょう。 『雇調金、休業手当、休業中の副業アルバイト等による給与』との控除は判例がありませんが、『休業手当、休業中のアルバイトによる給与』は控除できる判例があります。 『雇調金、休業手当、副業の収入』が絡んでいる状態で、『休業手当と副業の収入』が控除できるとすれば、雇調金=休業手当となっているコロナ禍(上限、会社規模、解雇により受給率は違うが。)において、国から労働者に支払った給与分を雇調金としてもらっているのであるから、判例の通り、労働者から休業手当と休業中の副業分を控除した場合、会社が国からもらった雇調金と差額がでてくることになります。 コロナの特例雇調金が今まで2点3点と様式が変化していき、そのたびに振り回されていることから、現政府の副業がOKというのみで具体的なことが決まっていない状態で、今後どのような取り扱いになるか不明のため、手を出さないのが無難ではないかと思います。 雇調金の休業の定義は、【所定労働日に労働の意思及び能力】があるが、労働できない状態です。 所定労働日に他の職場で仕事をしている場合は労働の意思があるかはケースバイケースではないでしょうか。 A社が雇用金を申請し休業手当を貰っているとします。 本来ならA社で勤務すべき時間(所定労働時間)にB社に勤務して給与を得ている場合は、A社に報告をしていない場合は、会社に対して不正行為とみなす見かたもあります。 もちろん、A社で休業をせずに勤務して給与はA社が申請した雇調金を労働者に支払う(=会社は一銭も賃金を支払わないということになります。)というのは会社の不正受給です。この場合は当然、ニュース沙汰にもなるでしょう。 一方、Wワークをしていて、A社(昼間)とB社(夜中)で別の時間に働いていた。 A社からは雇調金で休業手当を貰う。B社は今まで通りの雇用で給与を貰うというのは何ら問題ありません。しかし、この場合でも、A社の就業規則(副業規程)に接触していないか確認し、報告するのが望ましいです。 コロナ禍までは、雇調金という言葉に聞きなじみがなかったかもしれませんが、失業保険給付は知られていると思います。 雇用調整助成金と失業保険は同じ雇用保険法の中に位置します。
失業保険は自己責任で不正受給のペナルティを受けてもらえば良いですが、雇調金金は、会社が国に申請しているため、労働者が勝手に副業すると会社に迷惑をかける可能性があります。 ちなみに関与した社労士も迷惑がかかります。万が一、不正受給に加担したら、社労士は懲戒を受けて仕事ができません。 コソコソ隠れて副業はせず、素直に会社に報告をしてください。生活のため、副業しないと食べていけないのに副業を禁止する会社の場合でもとりあえず、副業したいことを会社に話した上、副業してください。(副業で懲戒解雇はできませんので。) 多分、今ではなく、コロナ騒ぎが終わった後に調査されますと思っています。 ちなみに、8月12日(水)にTwitterで意見をいただきました。相手方の内容は割愛するつもりではありましたが、再確認不能になりました! 何故かと言えば、その方と4時間以上やりとりしてたんですが、気づいたらアカウントが削除されていたのです。それってアリ? 周囲にバカなことしてるなぁと呆れられているんじゃないかなと思いながら、つい相手にしてしましました。裁判でも黙ったら負けですから、当時、弁護士先生にも何か言い返すことないかと聞かれていました。その経験からなのか、自分の性格の問題なのか黙るに黙れない・・・。 「本当に社労士ですか?」「日本語通じない」とか言われ、 つい「無知は罪です」と私が言ったら(ちょっと言い過ぎた?)私が無知だと言われたんですけど・・・。 もちろん、私も常に勉強中で完璧ではありません。 あまりにもしつこく言うので、明日コールセンターに確認しますと約束して終わったのですが、何か疲れました。 にしても、リプのスピード早かったなぁ。完全にスピードでは負けていましたね。もっとも、相手方は同じ内容を連打とかしてましたが・・・。こちらは、パソコンで対応していたんですが、スマホであのスピードは無理がある気がします。それとも、スマホ慣れしてる人はできるのでしょうか。 相手方は侮辱罪に当たる気もしますが、私は疲れただけで怒ってないんですけど、アカウント削除されたのは残念です。話し合いをするなら、最後まで対話をして欲しいですね。 当日の私の回答は「休業手当と副業の併給について.pdf」の通りです。 ちなみに作文的と言われました。すみませんね(笑) 判例がなければ、引用する文献もありませんから。 明日に続く。 8月5日に「休業支援金のQ&A」が更新されました。
特に注目は、「3.対象となる休業」の 2-3 「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。 (省略)【使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされて いますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。】 (途中省略) 【労働基準法上の休業手当については上述のとおりですが、労働基準法の休業手当の支払義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる雇用調整助成金があり、助成率や上限額の引上げ等を実施しているところです。 これを活用することにより、事業主の皆様は、高率で休業手当を支払うことも可能であり、また、労働基準法の休業手当支払義務がある場合でも義務を履行できますので、まずは雇用調整助成金を最大限ご活用いただき、労働者に休業手当の支払をお願いいたします。】 とのことです。 結局、当事務所のトップページ(7月17日公開)で書いている通り、 これまでに緩和と上限引上げなどの措置を行ってきたのだから、休業手当を支払わない事業主が支払い義務を怠っているとして、事業主の義務を果たしていないと政府は最終的にいいたいんでしょうね。 しかし、払いたくても原資がない為、払えない事業主もいます。国庫から借りるのも躊躇している事業主もいます。 本当に雇用調整助成金の申請が受理されるのか、当社は倒産しないのか、そういった不安だってあるんです。政府はあまりに上から目線ではないでしょうか。(数日前に上から目線発言を明石市長が兵庫県知事に言ってたな・・・。) ちなみに、休業支援金制度もできましたが、後々、面倒なことが起こらないためにも雇用調整助成金の方が良いと思っています。 雇用調整助成金の申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけません。しかし、特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日です。8月31日です。4月5月とかに休業だけでなく、時短勤務された方も出勤による1日当たりの給与の額にもよりますが、助成金が支給されることは十分あります。申請し忘れがないように注意しましょう。 7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要がでて、7月10日から郵送受付が開始いたしました。
私は7月7日の概要を見た瞬間、制度がおかしいと思いました。 そこで、会社から出た分のみ給料としていただき、休業した日は休業支援金という形でExcelで全部のパターンを試算してみました。 1か月のうち、休業日数1日から22日までの休業支援金・給付金の計算してみてください。もちろん、休業日以外は普通に出勤されているため、会社から給料がでているはずです。 所定労働日数が22日の会社と仮定した場合(途中計算は割愛)、 まず全部休業日の場合、22日休業で、通常の賃金の82.66%ほど貰える計算になります。 次に10日出勤し、12日休業した場合、通常の賃金の101.45%ほど貰えます。 次に21日出勤し、1日休業した場合、通常の賃金の122.12%にもなります。 その上、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は『非課税』。 さらにさらに、随時改定が単月で変更可能になっています。4月1日まで遡及して社会保険料が減額できるため、経営者と労働者で社会保険料の減額ができるということです。当然、会社は既に減額前に社会保険料を納めているはずですから、事後に充当か還付されるということになるでしょう。 この制度は雇用調整助成金・緊急雇用調整助成金の制度を一生懸命、分からない中、必死に労働者を守ろうとハローワーク、労働局で聞きながらやってきた経営者様を侮辱するような制度です。 私は、7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のコールセンターへこの事実を報告しましたが、雇用調整助成金すら横断できる人材がいなく、話にもならない。厚労省が出された様式が正しいしか言えない「九官鳥のような人材」しか存在していない。 そこで、明石出身の大物政治家にこのことを秘書を通して連絡しました。労働局も交えて、確認していただいたが、雇用調整助成金より多少多くなることも考えていたが、120%とかここまで行くのは予想外だったと言っていました。 本当にそれでいいのか、厚生労働省!? まっとうな経営者・労働者からの暴動が起きる寸前だと考えていた方がよろしいかと。当然、労働基準法違反と言われようが過去に遡って、雇用調整助成金を撤廃し、休業支援金を使う人もでてきますよ? 雇用調整助成金より予算枠が少ない休業支援金に殺到してきた場合のことは政府は考えているのでしょうか。 もちろん、国会が開催されたときに野党から突っ込まれるネタにはなるでしょうし、この時期に「Go To キャンペーン」も意味がわかりません。 仮にバス会社とすれば、3密を防ぐ為に1回の客数を減らした場合、値上げしない限り、採算は合いませんよ? 宿泊施設だって、3密防止をきっちり守っていたら、費用はかかるわ、客数が戻っても前年同月で半減なのは当然でしょ? そうなれば、必要最低限の人数しかいらないわけで、その他の人は結局、解雇される運命になるわけですよ。優しい社長さんなら解雇はしないだろうけど、営業すればするだけ疲弊するのは目に見えています。国会が閉鎖しているために、変更修正ができないのなら、臨時国会でも開いて、話し合って下さい。中抜き問題とか話している場合じゃないでしょ(怒り)。 第2次補正予算が成立し、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」に期待している方が多い様子です。
7月末頃に創設予定ですが、果たして申請できる制度でしょうか? 自ら申請できるのは、休業させられたが、休業期間中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者です。 会社が、雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金を申請してくれなかったというわけです。 では、会社は何故、助成金の申請をしてくれないのでしょう? 第2次補正予算が成立したので、解雇を行っていない中小企業なら助成率が100%、上限15,000円になりました。 それでも申請してくれない中小企業の理由は以下が考えられます。 1、解雇をしているため、助成率が80%で、20%会社負担で支払わなければならない。 2、助成金は後から入ってくるので、先に払うことができない。(キャッシュがない) 3、申請が難しい。 4、社会保険に入っておらず、申請したら発覚してしまうのが怖い。 1、2の場合は新制度は問題ないと考えられます。 新制度は、助成金の申請をしても会社負担がないからです。 3は微妙なところです。 新制度にしても会社に書類作成は必要だと考えられるからです。 例えば、失業保険を貰う時に、離職票を書いてもらいますよね? 離職票がなければ、本当に勤務していたのか自己申告だけだとわからないからです。 そのように、何らかの書類を会社が労働者に提出する必要があると考えられます。 よって、新制度も申請をするのが会社にとって面倒な可能性があるからです。 そもそも、雇用調整助成金はこれでもかという緩和があり、申請が楽になっています。 これ以上緩和したら、後々、不正受給を調べることができないのではないかと懸念されます。 そして、雇用保険に入れない(週20時間未満勤務)労働者のために緊急雇用安定助成金も創設してくれました。 どちらも会社が一括して申請することができ、労働者ごとの申請ではありません。 では、新制度の場合はどうでしょう? 新制度でも、不正受給を見抜くためには、ある程度の書類を会社に作成してもらう必要があるでしょう。(具体的にはまだわかっていません) そして、労働者ごとに書類作成が必要になるでしょう。 労働者が1人、2人しかいない会社は楽になるのではないかと思っています。 しかし、労働者が何十人もいる会社なら? 労働者ごとに書類作成が必要なので、量が増えます。 よって、雇用調整助成金の方が楽だったなんてことになる可能性が考えられます。 そして、4。 これが一番、深刻です。 社会保険は労災、雇用、健康、年金があります。 一番問題なのは労災に入っていないケースです。 労災は1人でも労働者が入れば、加入する義務があります。 つまり、【労災に入っていない会社=労働者がいない】ということです。 労働者がいないはずなのに、休業手当を申請って、おかしいですよね。 厚労省としては、「そんな会社ないよ」です。ということは、 A、勤めてもいない会社を書いて労働者が嘘をついている。 B、会社が、労災の加入義務を放置している。 のどちらかというわけです。 Bということは、会社は労働基準法違反です。 会社は、最大2年間の労働保険料+追徴金(10%)を請求されます。 故意または過失と判断された場合は請求額が増えます。 そして、労災には入っているけど、本来入らなければいけない労働者が雇用、健康、年金に入っていないケース。 これは、申請はできるでしょう。新制度ではなくとも、緊急雇用安定助成金でも申請できます。 しかし、助成金の申請をすると、総賃金、休業日数、人数からある程度、1人当たりの時給が計算できるでしょう。 そのため、これまた、「本来、入らなければいけない人が入っていなかったでしょう!」と多分、後日に言われるわけです。 雇用保険は、週20時間以上勤務の場合、加入義務があります。 健康保険と厚生年金は加入義務がある会社とない会社があります。 指導を受けた場合、最大2年間の保険料が請求され、今後も入り続ける必要があります。 健康、年金は会社と労働者が半分ずつ支払います。金額も労災、雇用に比べて高いです。 そのため、会社側だけでなく、労働者側も「そんなの払いたくないよ」という方もいらしゃるかもしれません。 しかし、義務の場合、入らなければいけないので請求されます。 結論。 新制度も会社に書いてもらう書類があるでしょうから、4の場合は会社が未加入の発覚を恐れて書類を書いてくれず、申請ができないのではないでしょうか。 もし、4が理由で雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金が申請できないのであれば、助成金を諦めるか「自首」が良いと思います。 社労士の立場としては、自首を勧めます。 自分から入っていませんでした。これから入ります。と言えば、見つかって入るよりは傷が浅いです。 次回のブログは、労災保険は手厚いです。私としては、加入逃れをする理由がわからないくらいです。 ハローワーク助成金デスクには助成金のガイドブックがありますし、厚生労働省のホームページでも紹介されています。 ガイドブックは分厚い取扱説明書です。そのガイドブックの中には申請書類は入っていません。各助成金の簡易的な説明のみです。 ちなみに「平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内」は、348ページです。もちろん、ほとんど文字ばかりです。 それ以外にも、市や県、中小企業庁・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構でも助成金・補助金が紹介されています。 ちなみに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の冊子はこんな感じ。 ページ数はマシですが、冊数が多いです。
また、各種助成金・補助金は、少し前はあってもなくなっていたり、必要な項目が変わっていたりと、変更があったりします。 何かやりたいことがある企業様は、やる前に使えるものがないか調べてみるのがオススメです。特に中小企業の皆様! だいたいの助成金・補助金は計画書を先に出さなければいけません。 計画➡行動(物を購入など)➡評価➡給付 という流れが一般的ではないでしょうか。 つまり、行動してしまってからでは貰えない助成金・補助金があります。お気を付けください。 特に労働者にとって待遇が良くなり、経営者は助成金が貰える系の助成金は、労使ともにWin-Winで良いですね。ついでに社労士もWinにしてください(笑) あ、政府だけlose? 雇用調整助成金の上限額が8,330円から15,000円に変更されて、「だったら早く助成金の申請なんかせずに待っていたら良かった!」なんて思っている経営者の皆様もいらっしゃるのではないでしょうか。
まず、8,330円以上で既に支払っており、助成金を申請し、支給されている事業者様。 労働局側が差額計算(実際に支払った金額(上限15,000円)-8,330円)を労働局側が計算して、振込をしてくれるそうです。届け出の必要はありません。 (ただ、いつになるかはわかりません・・・) 次に、上限額が8,330円なのだから、損ができるだけ出ない様に60%以上だったら良い休業協定書を100%にせずに損がすくなくなる率で計算して申請した事業者様。 以前は、支給後の休業協定書の率の変更はしないと言われていましたが、大臣の意向で遡りが可能になったようです。ただし、再申請は必要そうです。 とりあえず朗報ですね。 正直者がバカを見る世の中はいけません。その点で言えば、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」もどうなんでしょうね。 必死になって雇用調整助成金を申請したのに、もっと簡単なのが出てくるんかい! なんて思ってしまいますよね。また、不正受給も心配です。 しかし、早く支給できること、経営者が先に支払う必要がない(懐が痛まない)は評価できる点です。 デメリットは早くて7月末。それまで労働者の生活は持つのか!? 経営者も労働者も生活があります。どちらも助けるようになって欲しいですね。 第2次補正予算が無事、成立しましたね。
第2次補正予算の概要は6月9日のブログ参照。 雇用調整助成金の申請用紙も15,000円になっているし、解雇を行っていない中小企業は業種を問わず100%になっています。 小規模事業主用のExcelは1つにまとめてくれたので、助かります。 ですが・・・、小規模事業主用が社会保険労務士記入欄まで誤入力防止のための保護がされていて入力できません!! 私の達筆(汚い)な字で手書きしろってことですね(笑) まあ、月曜日には修正してアップしてくれるでしょう? ところで、オンライン申請はどうなったの? そのまま放置プレーですか? 次は、家賃支援がいつから開始か、どう申請するかなど具体的な情報が気になりますね。明石の地元でも商業地は家賃が高いんですよね。 早く何とかならないものかな。 政府は6月8日、今年度の第2次補正予算案を国会に提出しました。
5月27日に閣議決定ましたが、前回給付金が減収世帯に30万から1人10万に変更された実績もあるので、閣議決定しても予算が通らない限り信用ができませんね。 なお、閣議決定していた予算の内容としては、いろいろとありますが、社労士として「事業の健全な発達と労働者の福祉の向上に資すること」のために気になることは、多くの会社が生き残り、かつ、雇用も守ってもらうことの手助けができる予算案です。 第2次補正予算案の要点としては以下の通りでしょう。(厚生労働省・経済産業省より) 1、 雇用調整助成金の抜本的拡充【7,717億円】 上限額は1日当たり8,330円➡15,000円まで引き上げ。 15,000円の適用は、4月1日以降の休業手当分が対象。 (ただし、既に申請した協定書の支給率の変更は不可だと思われます) 支給処理に係る人員体制の強化及び社会保険労務士との協力体制の構築等によ り、雇用調整助成金の支給の迅速化を図る。 2、小学校等の臨時休業等に伴う特別休暇取得制度への支援(50億円)
3、失業等給付費の確保【2,441億円】 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用失業情勢の変化に対応するため、失業等給付費を確保する(給付日数が60日延長される予定)。 4、家賃支援給付金 【2兆242億円】 テナント事業者で、大企業ではない事業者。5月~12月のいずれかに該当する者
給付額・給付率
複数店舗を所有する場合などは上限を超える場合の例外措置を設ける。 ※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、 給付上限額(月額)を法⼈100万円、個⼈事業者50万円に引き上げる。 他にもいろいろな支援がありますが、現在、苦しい経営状態の方はこの1~4の支援を使い、また、融資も受けやすくなっているので、固定費を減らし、雇用を守りながらなんとか耐え抜いて、再起を図って欲しいです。 本日、6月5日(金)12時から雇用調整助成金のオンライン申請が再開する予定でした。
オンライン申請より紙ベースでの方が無難かなと思いつつ、興味本位でシステムを見てみたいという気持ちもありました。しかし、アクセス集中のためかページに入ることもできませんでした。まあ、仕方ないよなーと思いつつ、夕方にはできるだろうと軽く考えていたら。 ・・・・わずか3時間でシステムトラブルにより停止。 助成金のコールセンターに通報があり、不具合が発覚したそうです。 前回と同様、サイトを見ることもできませんでした。 オンライン申請、諦めた方が良いんじゃないでしょうかね。どうせ、オンライン申請になっても申請場所の労働局で印刷するだろうから、ペーパーレスにはなりません。 そして、オンライン申請の場合は、PDFで申請の為、不備がないかのチェックができるのでしょうか。チェック機能がなく、不備の書類でも受理されたら、書類不備の連絡で余計に作業が大変になるんじゃないでしょうかね。 (現在、労働局が任期付任用職員について、かなりの人数の求人をしていますが。) 特別定額給付金もオンライン申請より郵送の方が早いという話もありますよね。 雇用調整助成金だって、たとえオンライン申請が始まっても、ハローワーク持参の方が早いとかないですかね。大丈夫? 諦めることも必要ですよ。私の髪型(6月4日のブログ)みたいに。 |