健康保険の傷病手当金の期間が通算1年6か月に改正される!?健康保険の傷病手当金とは、業務外の病気・ケガで会社を連続して4日以上仕事を休むときに給付される手当金となっています。今までは支給開始から起算して1年6か月を超えない期間、1日あたりの傷病手当金は次の計算式で[(支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3]支給されていました。また、1年6か月経過後は、同一の病気・ケガでは支給はありませんでした。 しかし、今回、病気・ケガをした日から1年6か月までと定められていた期間が改正されようとしています。 具体的には、以下の図で説明します。この改正により、がん治療や定期的に入退院を繰り返す労働者にとって、長期間に渡って傷病手当金を受け取れるようになり、より柔軟に治療と仕事の両立をすることが可能となります。 この法改正により、より公務員に近づく補償が受けれることになるということでしょう。ただし、通算して1年6か月となると今までのように起算日から1年6か月が上限ではないため、労働者ごとに通算1年6か月を数える必要があり、有給取得帳簿のように健康保険傷病手当金取得帳簿が実務的に必要になってきそうですね。
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過去のブログで大手派遣会社から退職の際に、離職票を発行してくれないという摩訶不思議な内容の回答がありました。以下のブログを参照。
2020.10.29 65歳以上は離職票を発行しません。。。 2020.11.06 65歳以上は離職票を発行しません。。。(続)今度は1か月以上経っても源泉徴収票がこない 2020.11.09 東証一部大手派遣会社Tから離職票が届きました&高額療養費 この度、ハローワークの職権で離職票が無事届いて、ハローワークで手続きが完了したところ、自己都合退職のため、本来は待期期間7日間と給付制限が2か月あるはずが、なぜか、給付制限がありませんでした。 詳しいことは聞いていませんが、コロナの影響で給付制限が短縮或いはほぼない状態になっているのでしょうか。 確かにコロナ禍で金銭面で困っている人はたくさんいます。ハローワークの恩情というべき対応というべきか、大変助かったと相談に来られた方もおっしゃっていました。 是非、大手派遣会社で65歳以上で退職する場合は、必ず離職票をもらうように連絡を入れましょう。 退職証明書しか出せないと言われてももここは、ハローワークへ行けば雇用保険番号からすぐ照会ができるため、諦めずに適切な手続きを行ってください。 合法的にもらえるものはもらわないと給付に関するものは誰もアドバイスをしてくれないのが現状です。 ハローワーク、労働局、年金事務所関連の厚労省管轄の手続きは社会保険労務士の専門分野ですので、気になることはご相談していただければ、ご回答いたします。もめる内容でも当職は特定社会保険労務士であるため、一度、断られても食い下がるのが得意です。内容が長い場合は、メールでご連絡いただければ幸いです。 以上、小ネタでした。 会社都合に関連する失業、障害者・高齢者等の求職困難者以外は原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です。離職の日(賃金締切り日ではない)から遡った各期間をみて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月としてカウントするルールでした。 しかし、11日以上ない場合、失業保険給付がぎりぎりもらえない労働者もいることから、1か月としてカウントするルールが80時間以上でも1か月としてカウントするルールになりました。 ただし、時間数でカウントするのは、賃金支払基礎日数が原則の12か月に満たない場合のみです。 新型コロナウイルスの影響により、シフト制のアルバイト等の場合、シフトを減らされ、11日以上出勤することができない状態のまま、解雇された労働者がかなりの人数がいると思います。 その場合、1か月間に80時間以上出勤していれば1か月としてみなされるため、離職の日以前1年間に6か月間あれば、失業保険給付がもらえます。(当然会社都合のため、給付日数は増えます。コロナ関連の場合はさらに30日から60日間加算されます。) 【離職証明書の具体的な書き方】
11日以上の完全月が12か月(高年齢被保険者等は6か月)以上ない場合、または、賃金支払対象期間の基礎日数が11日以上の完全月が6か月以上ない場合は、基礎日数が10日以下の期間につい、合計労働時間数を記入することで80時間以上あることを条件で1か月カウントとしてみなしてくれます。 是非、失業保険の月数が足りない場合は、離職証明書をハローワークへ持参し、確認してもらうことをお勧めします。失業保険給付は代理人では申請は不可のため、質問に対してもご本人がハローワークへ行く必要があります。 東証一部大手派遣会社Tから離職票が届きました。 明石ハローワークへご本人が申し立てをし、渋谷ハローワークで事実確認(雇用保険の加入有無)を行い、 離職票を発行するように派遣会社Tへ連絡がいきました。 離職票到着まで10日ほどかかっていたので、手書きか入力システムを使っているのかが個人的には気になっていました。大手だけあってどこかのシステムを使って入力していたようで、手書きではありませんでした。 おそらく、電子申請で離職票を発行したため、A4普通用紙2枚が送付されてきました。 それ自体は特に問題はありません。電子申請の手続きで交付する書類のサイズはすべてA4サイズで設定されているからです。 離職理由は申立者が離職日に68歳の高年齢で、通勤までの車の移動時間が長いこともあり、『ご本人が契約更新を望まなかったこと』は正しく転記されていました。 しかし、離職票を発行しなかった理由が『退職日に出社しなかったため。。。』という内容が書かれていたそうです。本来、会社は退職日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出しなければいけません。「退職日に出社していないこと」と「離職票を発行しない理由」の因果関係がまったくもって不明ですが、離職票は届きました。 因みに退職日に出社できなかった理由は、退職日の10日程前に、明石市民病院で手術をすることになったからです。本来は3泊ほどで退院できる予定でしたが、手術後、痛みが引かなかったため、2週間近く入院することになりました。 派遣会社には突発的な入院でないため、事前に連絡を入れた上で入院手続きに入ったにもかかわらず、『限度額適用認定証』も発行してくれなかったようです。 そのため、退院後、当事務所で協会けんぽの健康保険高額療養費支給申請書をご本人に代わり転記をし、全国健康保険協会(協会けんぽ)兵庫支部へ郵送いたしました。(少し前まで、各年金事務所ごとに協会けんぽの窓口が併設されていましたが、現在は、年金事務所内協会けんぽ相談窓口閉鎖が相次いでいるため、各都道府県の協会けんぽで要確認の上、指定住所へ郵送となっています。) 突発的な手術・短期入院ではない場合は、出来るだけ『限度額適用認定証』を労働者に発行することを当事務所では心がけるようにしています。 退院時に高額療養費の適用があるため、労働者にとっては窓口でのお支払いと支給申請書の負担が軽減されるからです。 70歳未満(平成27年1月診療分から改定)※区分が5つになりました。
65歳以上の方が会社を辞めた場合は、会社から離職票を発行してもらい(義務)、ハローワークで失業保険の手続きをすると『高年齢求職者給付金』という一時金の失業保険がもらえます。
自己都合の場合:最初の失業認定日から待期期間7日間と2か月間の給付制限後に支給
会社都合の場合:最初の失業認定日から待期期間7日間後に一時金が支給 ※令和2年10月1日から給付制限が3か月➡2か月に法改正!! 一時金支給額
被保険者として雇用された期間に応じ、1年未満は基本手当日額の30日分、1年以上は50日分となります。
受給期限
離職した日の翌日から1年間です。この期限 を過ぎますと、高年齢求職者給付金は支給されません。
※2017年1月1日に、雇用保険が改正されてできた『高年齢求職者給付金』は、6か月以上雇用保険に加入すれば、同じ会社とグループ会社でなければ何度でも、もらえる一時金の給付金です。
たまに、わかっていない会社が多いので、65歳以上で辞める労働者は必ず離職票をもらうようにしましょう。 (某大手派遣会社Tは離職票を出すことがわかっていなく、ハローワークの職権で強制的に発行させました。)
次にタイトルの通り、今度は源泉徴収票が退職後に送られてこない・・・
退職後、1か月以内に源泉徴収票を離職者と税務署に送るのは所得税法で定められているところ、1か月以上たっても届く気配がない。。。 退職しているため、年末調整の対象外であるため、確定申告が当然必要になるところ、源泉徴収票がないと正しい金額が転記できないので確定申告が正しくできないことになる。 今度は源泉徴収票の催促を派遣会社に連絡して発行するのか、はたまた税務署の職権になるのか次回に続く。 最近、コロナの影響もあり、コロナ鬱が増えています。
自覚症状がある場合は、退職する前に心療内科を受診することをお勧めします。 傷病手当金の要件は ・業務外の理由で病気・ケガ(通勤中、業務中は労災) ・病気・ケガのため仕事ができないこと ・連続3日間の療養期間があること (労災は通算3日間のみで連続要件なし) ・病気・ケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと(傷病手当金の額より給与が少ない場合は差額が支給 うつ病や抑うつ状態で会社を休まざる得なくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。 在職1年以上、現会社で健康保険に加入の場合は、退職後、任意加入することで最大1年6ヶ月支給されます。ただし、退職日に挨拶だとしても出勤した場合は、支給停止になるため注意しましょう。 在職1年未満の場合は、退職したらもらえなくなります。(退職していなければ健康保険から傷病手当金は最大1年6ヶ月支給されます。)コロナ関係でうつが増えているので、精神的に異常をきたしている人は自身の在職期間を考えて今後のことを考えた方がいいでしょう。 最悪、悪化した場合、初診日が厚生年金に入っているかいないかで障害年金の受給額が大きく変わります。 初診日が会社員であり、カルテが廃棄されていなければ(最低5年はカルテ保管義務あり)転医を繰り返していても、当時の症状が障害厚生年金に該当していたら、5年間遡って障害厚生年金が支給される可能性があります。過去のカルテから当時の状況の診断書は取得可能です。 法改正により、等級と障害の状況が変更になることもありますので、一度、不支給になっても支給になることもあります。 昨今、建設業界において、元請、下請、孫請・・・・一人親方と数次にわたる請負契約のもと、建設業界が成り立っています。本来であれば、元請が請負価格によって現場ごとに労災を支払うものです(現場労災という)。
そこで万が一事故が起きたときは元請・下請・孫請の労働者(下請などの社長と一人親方は除く)は元請の労災を用いて治療に専念することになります。 一方、下請・孫請の社長、一人親方は労災の特別加入をしない限り、労災には加入できないことになっています。ですが、労働者と同じ仕事をしている社長さんも多いことから、社長さんは『中小企業の特別加入』、一人親方は『一人親方の特別加入』に加入することができます。 まず、一人親方の定義は『自前で用意した工具類を使用し、元請から時間・休日、仕事の細かいところまで指示されるなどの詳細な拘束を受けずに自分の裁量で決められる状態で下請け仕事をすることができる方です。』。 それが最近、元請・下請・孫請の指揮命令下で働いている一人親方が増えています。雇用関係ではなく、請負契約のみで働いているため、本来の一人親方の概念ではないのに、一人親方としてみなされている(偽装請負という)、いわゆる、この行為は社会保険料の脱法行為に当たります。 建設現場では事故は多いため、今後、特別加入をしていない一人親方は、加入しない限り、現場立ち入り禁止や、元請からの仕事が減るなどの状態になると思われます。 自身と家族を守るためにも、この機会に一人親方の定義を確認した上で、労災の特別加入に入るか。指揮命令下でしか働いていない人は、元請・下請などに雇用関係、請負関係をはっきりさせておく必要がでてくるでしょう。 ケガがないに越したことがありませんが、いざというときに自分を守れるのは自分のみですので、労災の特別加入ができる人は、出来るだけ加入したほうが良いでしょう。 労災保険料も1日コーヒー1杯分程度で、民間の傷害保険に入るより安く、手厚いです。 ご本人様が派遣会社に問い合わせした際、たらいまわしをされた後、『当社では65歳以上の労働者の場合、離職票を発行しておりません』という東証一部上場の大手派遣会社T(おかしな複数の担当者)がいて、労働者からご相談を受けました。
離職票は高年齢雇用継続給付(対象者は60歳以上65歳未満)の金額を決めるため、59歳以上は本人が望まなくても離職票を発行すぐ義務があります。 派遣会社は労働者が65歳以上のため、退職証明書しか発行できないの一点張り。仕方がないので、ハローワークで事情を説明して離職票をハローワークの職権で発行してもらうよう本人に助言をしました。ハローワークは雇用保険記録を確認するとすぐ対応してくれました。 (給付関連は社労士、警察でも、本人以外は取扱いをしてくれません。) 65歳を過ぎた被保険者が受け取れる失業保険(高年齢求職者給付金)があり、離職票は1日当たりの給付額(基本手当日額)を決定する上で、必須要件となっています。 本人が望まなくても離職票は発行する方が後々のことも考え無難です。(59歳以上は義務) 2017年1月から65歳以上の方も雇用保険の加入対象となっています。経過措置として、令和元年度までは、満64歳以上高年齢者の雇用保険料は免除されていました。しかし、2020年4月から雇用保険料の免除がなくなり、徴収する義務があります。 詳しくはこちらで説明しています。 で説明しています。 【個人のメリット】
個々人の繰上げ年金受給については、当事務所のホームページで記載した通り緩和されました。 (2022年4月(予定)からの老齢年金の繰上げ受給を申請した場合、減額率が繰上げ1ヶ月当たり0.5%から0.4%に変更になります。) さらに、60歳から64歳までの間に仕事をされている方については、賃金と年金月額の合計額28万円以上の場合、特別支給の老齢厚生年金の一部あるいは全部が支給停止されていました。しかし、2022年4月から65歳以上の方と同様に47万円以上に緩和されます。 これは、家計的にもかなり大きいメリットになりますね。 もう1つ、65歳以上の会社員で、老齢厚生年金の受給者である方は、毎年10月に年金額が改定されます。毎年、納めた厚生年金保険料が10月に増額されるという制度になります。これまでは、退職して厚生年金被保険者の資格を喪失しなければ、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。 在職定時改定の導入により、退職をしなくても、毎年、年金額が増額される仕組みになり、賃金と年金月額が47万円以内なら増額した分が全部もらえるようになります。この制度改正は、2022年4月から適用されます。 『個人のデメリット』 健康保険・厚生年金適用事業所で働いている人は、週20時間以上、かつ、賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)である場合、配偶者の扶養(国民年金第3号被保険者、健康保険被扶養者)からはずれ、各自で健康保険・厚生年金を払う義務がでてきます。(ただし、将来の年金額の増額、健康保険の傷病手当金などの保障が手厚くなるので一概にデメリットとは言い難いところもあります)。 『企業のデメリット』 中小企業(一部除く)の経営者様には健康保険・厚生年金の企業負担分が増額となることです。 現行法では、 <5つの条件> 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員501人以上(健康保険・厚生年金適用事業所)の勤務先で働いていること 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) 改正法では、 2022年10月から 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員101人以上(健康保険・厚生年金適用事業所)の勤務先で働いていること 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) 2024年10月から 1.週の所定労働時間が20時間以上であること 2.賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)であること 3.1年以上の使用されることが見込まれること 4.従業員51人以上(健康保険・厚生年金適用事業所)の勤務先で働いていること 5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある) 改正法が出る前はもっと緩やかに健康保険・厚生年金の加入条件が厳しくなるのではないかと私は考えていました。しかし、蓋を開けると従業員301人以上を通り越して一気に101人以上に。。。 今回の公的年金の改正は、労働者に優しい制度になり、企業によっては厳しい制度になりました。労働者人口が減少する中、元気な高齢者が働きやすいような仕組みに改正したようですが、コロナ禍において、企業の体力が削がれている状態での改正はかなり痛手です。 2020年6月29日のブログで『コロナによる休業1か月で健康保険・厚生年金の標準報酬月額算定の特例』を書きましたが、今回、特例改定が12月まで延長が決定いたしました。
【前回のおさらい】 通常の健康保険・厚生年金の保険料計算について。 健康保険・厚生年金の保険料は、4月~6月の給与をもとに計算されます。それを算定基礎届と言い、7月10日までに年金事務所に書類を届出します。 もし、3か月連続で固定給も給与も大幅に下がるor大幅に上がる場合は、随時改定をし、保険料が4か月目から変更されます。 この度の特例について。 新型コロナの影響で仕事を休業し、給与が4~7月の間に大幅に下がった方は1か月で認められる(2か月目から変更)ことになりました。 ※固定賃金変動の要件なし、給料が下がっているだけでOK。 ただし、被保険者が書面により同意していること。月額変更届(特例改定用)に申立書を年金事務所に郵送、または、窓口に届出をする必要があります。電子申請は不可です。 申告をしなければ、特例(還付)を受けることはできません! なお、特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要です。 【おさらい終わり】 この特例が8月から12月まで延長となりました。 年金事務所の留意事項を見る限り、同じ労働者が本特例改定の届出は1回しかできないことと、届出後の取下げ・変更は不可ということです。 しかし(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた方が、上記(1)(2)の特例改定を受けることはできます。)と書かれています。 以下、年金事務所から(1)(2)を抜粋 (1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定) (2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定) ということは、いまだ過去に遡って、随時改定が可能であり、特例改定の届出をすれば、2か月分の社会保険料の還付を受けられるということでしょうか。 当然、労働者の将来の年金額が減ってしまうため、労使の合意が個別に必要ですが、キャッシュフローが厳しい会社にとっては考える余地はあると思います |