『改正労災保険給付制度のおさらい』
現行制度 災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定 改正後 すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定 本来は、原則、すべての勤務先での1日の労働時間が8時間を超えた部分から時間外労働の割増賃金が発生していました。 例えば、本業の所定労働時間が8時間の場合、兼業でその後、3時間仕事を他社でした場合、原則、3時間分は最初から割増賃金が発生することになっていました。(実質、後の仕事場が余計な人件費がかかるわけで基本、雇いたくないでしょう。) しかし、検討中の案では『所定労働時間+所定外労働時間』の合計額が『単月100時間未満の範囲』で収まるように遵守する限り、本業・兼業の各社は他社の労働時間をリアルタイムで把握する必要がないことになるようです。(過労死などの問題があるのに本当にそれでいいのか。。。) ということは、各社の事業場の36協定の範囲内で就業させていれば、本業・兼業の各社の労働時間を合算する必要がなく、労働基準法通り、各社8時間を超えた部分のみ割増賃金を支払えば良いと解釈することができます。 これが、労働基準法か副業・兼業のガイドラインに明確に明記されるかまだわかりませが、実務上、労働者が兼業しているか把握する義務が難しいことから会社の負担軽減という問題を解決するための苦肉の策なのかしれません。私的にはマイナンバー制度を活用できないのか疑問に思っていますが、アルバイトで雇う場合、週20時間未満の場合、雇用保険に入る必要がないため、マイナンバーの取得義務が曖昧です。そのことから、まだまだマイナンバーが機能するには時間がかかるということでしょうか。 私的にはマイナーポイントの導入はキャッシュレス化を加速するために必要かもしれません。しかし、本来のマイナンバーの目的を明確に実行していくために、同時並行に進めていけないものか疑問に思っています。
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最近、コロナ鬱という言葉を聞きます。
一時的なものだと良いですが、これが万が一 「深刻化→本当のうつ病になる→社会生活ができなってしまう→公的な援助が必要」 となる程になった場合、【初診時に厚生年金に加入していたかどうか】が重要になってきます。 精神科を受診するというのは敷居が高く感じます。 また、本当に心が参っている人はなかなか一人で受診することができません。 そもそも自身が気付いていません。 早い段階で周囲の人が気づいてあげて、寄り添ってあげて欲しいです。 医療費については、自立支援医療という制度もあります。 より速い時期に、周囲が気付いてやり、病院に付き添ってあげることが、社会復帰の第一歩です。コロナ禍で大変な思いをなさっている人はたくさんいます。医療費は所得により自立支援医療制度を利用すれば、1割で病院に通える上に上限額が決まっていますので、おかしいと思った受診をお勧めします。 産業医がいる会社であれば、恥だと思わず、何事を相談が大事です。産業医は相談内容について守秘義務があります。有効活用して、自身と会社のダメージが最大になる前に、事前に食い止めることが大事です。コロナ禍でコミュニケ―ションが取れてない会社が増えていますが、一人で考えず相談が第一です。 50人未満で産業医がいない、自社の産業医と相談したくない場合は、公的機関の相談窓口でも随時、相談に乗って頂けます。うつ病になってしまうと、自身の苦しさを周りはわかってくれない上、何もできないことによる申し訳ない病がでてしまい、負のスパイラルに陥ってしまいます。 コロナ禍で社会全体がダメージを追っている今こそ、人財の大切さを今いちど、大切にし、雇用を維持しつつ、経営者様には従業員一人一人に目を配ることが、今後の企業の発展に寄与すると考えています。労使ともに苦しいですが、優秀な人財は企業にとっては宝といっても過言ではありません。 出来るだけ従業員の生活が維持できるよう、政府の支援を最大限に活用し、雇用の維持と従業員のメンタルに目を配れる余裕ができることを切に願います。 本日9月3日の労働新聞で日本年金機構は厚生年金の加入逃れ対策を強化する。
と書かれています。加入逃れが発覚した企業には、4年の間にすべて適用をめざすとのことです。 個人事業主で従業員が5人以上いて、以下の業種と判断された場合だと加入する義務が出てくるため、そういった会社を対象としていると思われます。 製造、解体、土木、建築、社会福祉事業など。例えば、飲食業で登録しているが、自社製品を製造している場合(持続化補助金でECサイトを立ち上げた事業主など)、飲食・製造業ではないのかと判断された場合、加入義務が出てきます。 (法人は社長しかいなかったとしても、全会社が適用事業者です。) ちなみに、社会保険労務士事務所はサービス業のため、個人事業の場合は5人以上いても、加入義務がなかったのですが、社会保険を業としているのに、その事務所が加入していないのは示しが付かないと判断されたのか、5人以上いたら、社労士事務所は加入義務がでてきます。 今年5月に成立し6月5日に公布した「年金制度強化法」により、【適用事業所であると認められる事業所についても、法的権限に基づく立入検査等の対象に加える。】こととなりました。 要するに、今までは厚生年金加入逃れをしている会社に立ち合い検査をしようとしても、法的権限がなかったために、検査ができなかった事業所も、対象となる事業所に加えられるということです。 厚生年金に故意に入ってない人がいた場合は、現在のところ、2年遡って加入させられます。 私は、そろそろマイナンバー制度が機能し出すと考えています(2016年からマイナンバーがスタートしました。しかし、マイナンバーが発行され、各種書類に記載しないといけないだけで、本来の目的である「税、社会保障、災害」のために機能しきれていません)。 もちろん、やるべきことをしている会社・労働者はマイナンバーが本格的に機能し出そうと何も問題ありません。 今から5年前、2015年12月25日発行の西村康稔 現経済再生担当大臣・現新型コロナ対策担当大臣の著書でも当時から書かれています。 【マイナンバーはものすごく便利に公正公平な社会になります。】 公正公平な社会とは何か。それは、脱税がなく、社会保障の加入義務違反がない社会でしょう。 マイナンバーと世界最先端IT国家の実現により、公正公平な社会・利便性の向上・行政の効率化が可能となるのです。 私は、コロナ禍が治まった頃に、税金はもちろんですが、社会保険に関してもメスが入ると考えています。労災の副業の制度変更もその足掛かりなのではないでしょうか。 2020年までに世界最先端IT国家は不可能ですが、コロナ禍で一気に加速し、2025年大阪万博を理由に意地でも政府はインフレ加速とその為の予算投入を大々的にやると予想しています。 働き方改革が施行される頃、「無理、無理」と言われていました。しかし、コロナ禍により世間は「テレワーク」と騒ぎ出しており、働き方改革に向き合っていると言えるでしょう。 人間は「やらなければいけない状況」にならない限り、行動に移さない人がほとんどです。と言っている私自身が、その最たるもので、社労士試験も試験の3か月前になるまで本気で勉強に取り組んでいませんでしたし、学生時代の夏休みの宿題など「わかる所だけ、問題を解き、わからないとこは白紙で出していました。まったく調べてやろうとしていませんでした。 流石に社会人になってからは白紙ではなく、調べて全部書いています。期限ぎりぎりなどといったこともしませんが、それは正確にスピーディにする必要がある(やらなければいけない状況)からです。 コロナ禍により非正規と正社員の格差も浮き彫りになっています。 また、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金で「労災・雇用保険未加入会社ホイホイ」(私が命名)で社会保険未加入が発覚している会社もあります。 マイナンバーが本格的に機能し出すと、社会保険が義務であるのに未加入、または、確定申告をすべき人がしていないなどといったことが発覚します。 「労災・雇用保険未加入者ホイホイ?」でも書いている通り、万が一、社会保険や確定申告の手続きをしていないケースは後々、発覚することになるでしょうから、この機会にあるべき姿になる方が良いのでしょう。 コロナにより、既成概念は一度、つぶされました。これからが正念場です。コロナ禍は偶然ではなく必然だと認識し、新たな一歩を踏み出すことで発展に繋がるはず。 7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要がでて、7月10日から郵送受付が開始いたしました。
私は7月7日の概要を見た瞬間、制度がおかしいと思いました。 そこで、会社から出た分のみ給料としていただき、休業した日は休業支援金という形でExcelで全部のパターンを試算してみました。 1か月のうち、休業日数1日から22日までの休業支援金・給付金の計算してみてください。もちろん、休業日以外は普通に出勤されているため、会社から給料がでているはずです。 所定労働日数が22日の会社と仮定した場合(途中計算は割愛)、 まず全部休業日の場合、22日休業で、通常の賃金の82.66%ほど貰える計算になります。 次に10日出勤し、12日休業した場合、通常の賃金の101.45%ほど貰えます。 次に21日出勤し、1日休業した場合、通常の賃金の122.12%にもなります。 その上、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は『非課税』。 さらにさらに、随時改定が単月で変更可能になっています。4月1日まで遡及して社会保険料が減額できるため、経営者と労働者で社会保険料の減額ができるということです。当然、会社は既に減額前に社会保険料を納めているはずですから、事後に充当か還付されるということになるでしょう。 この制度は雇用調整助成金・緊急雇用調整助成金の制度を一生懸命、分からない中、必死に労働者を守ろうとハローワーク、労働局で聞きながらやってきた経営者様を侮辱するような制度です。 私は、7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のコールセンターへこの事実を報告しましたが、雇用調整助成金すら横断できる人材がいなく、話にもならない。厚労省が出された様式が正しいしか言えない「九官鳥のような人材」しか存在していない。 そこで、明石出身の大物政治家にこのことを秘書を通して連絡しました。労働局も交えて、確認していただいたが、雇用調整助成金より多少多くなることも考えていたが、120%とかここまで行くのは予想外だったと言っていました。 本当にそれでいいのか、厚生労働省!? まっとうな経営者・労働者からの暴動が起きる寸前だと考えていた方がよろしいかと。当然、労働基準法違反と言われようが過去に遡って、雇用調整助成金を撤廃し、休業支援金を使う人もでてきますよ? 雇用調整助成金より予算枠が少ない休業支援金に殺到してきた場合のことは政府は考えているのでしょうか。 もちろん、国会が開催されたときに野党から突っ込まれるネタにはなるでしょうし、この時期に「Go To キャンペーン」も意味がわかりません。 仮にバス会社とすれば、3密を防ぐ為に1回の客数を減らした場合、値上げしない限り、採算は合いませんよ? 宿泊施設だって、3密防止をきっちり守っていたら、費用はかかるわ、客数が戻っても前年同月で半減なのは当然でしょ? そうなれば、必要最低限の人数しかいらないわけで、その他の人は結局、解雇される運命になるわけですよ。優しい社長さんなら解雇はしないだろうけど、営業すればするだけ疲弊するのは目に見えています。国会が閉鎖しているために、変更修正ができないのなら、臨時国会でも開いて、話し合って下さい。中抜き問題とか話している場合じゃないでしょ(怒り)。 前回のブログで次回は、労災保険は手厚いを書くと予告していましたが、6月25日に年金事務所から健康保険・厚生年金保険料の特例が出ましたので、そちらを書かせていただきます。
日本年金機構のホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」 まず、通常の健康保険・厚生年金の保険料計算について。 健康保険・厚生年金の保険料は、4月~6月の給与をもとに計算されます。それを算定基礎届と言い、7月10日までに年金事務所に書類を届出します。 もし、3か月連続で固定給も給与も大幅に下がるor大幅に上がる場合は、随時改定をし、保険料が4か月目から変更されます。 この度の特例について。 新型コロナの影響で仕事を休業し、給与が4~7月の間に大幅に下がった方は1か月で認められることになりました。 ※固定賃金変動の要件なし、給料が下がっているだけでOK。 ただし、被保険者が書面により同意していること。月額変更届(特例改定用)に申立書を年金事務所に郵送、または、窓口に届出をする必要があります。 申告をしなければ、特例(還付)を受けることはできません! なお、特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基礎届の提出は変更なく必要となります。 私は6月14日にTwitterで「会社が休業手当を支払わなくても社会保険料の負担額は通常通りのはず。賃金が支払われなくても社会保険料は控除されていく・・・。」とぼやいていたのですが、社会保険料の特例が出ました。 労働者と経営者の負担が少しでも減る申請ができるという意味では喜ばしいのですが、対応遅すぎます!! 特例改定の届出をすれば、2か月分の社会保険料の還付を受けられるはずですので、社会保険料は会社と労働者の折半のため、大所帯の会社にとってはかなりの経費削減になる会社もあるのではないでしょうか。 コロナによって休業をすることになった会社があると思いますが、その際に給料計算はどうしたら良いんだろう?
と考える方がいらっしゃるようです。 コロナがどうとか関係なく、休業手当は賃金です。 雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金を申請した、していないは関係ありません。 雇用調整助成金の場合、 月給制なら、月給+毎月の手当等-休業控除+休業手当です。 時給制なら、休業控除ではなく、休業手当=給料扱いです。 よって、社会保険料の計算は、総支給額で計算されるので、休業手当を入れた計算になります。 ところで、「休業補償」と「休業手当」は名前が似ていますが違います。 休業手当は、会社都合で労働者を休業させた場合に支払った給料です。その場合は、会社は平均賃金の6割以上を従業員に支払わなければいけません。 休業補償は、やむを得ず休業した場合に労働者の給料を補償するものです。労災がこれですね。 コロナによる休業は意見のわかれるところではありますが、雇用調整助成金も緊急雇用安定助成金も助成対象となるのは労働基準法26条に定められている休業手当を支払う対象となる休業です。 よって、助成金を申請したのであれば、休業手当となるわけです。 小学校休業等対応助成金の場合は特別有給休暇扱いなので、普通の有給休暇の際と同様です。 つまり、月給制なら、休業控除も休業手当もありません。 時給制の場合は、休業手当=給料になります。 ただ、申請しているのですから、労働者の通常の有給休暇日数を減らしてはいけません。 ちなみに会計処理としてはいつもの通りです。(これは労務の話ではなく経理の話なので社労士業ではないです。) 借方 給料手当 〇円 貸方 現金(預金) 〇円 貸方 預り金 〇円 になります。 労働者が自ら申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」が7月末頃に創設予定ですが、これは「所得税法上の課税対象」、「社会保険料算定対象」になるんでしょうか。
失業保険は非課税ですが、新制度は失業していないのだから、非課税になりませんよね? 社会保険料は会社と労働者の負担はありますから、会社が休業手当を支払わなくても会社と労働者ともに社会保険料の負担額は通常通りのはずですが、どうなるんでしょうか。 申請方法もどうなるんでしょうかね。制度が独り歩きしてみんな期待し過ぎている感じがします。 今年も梅雨の時期が近づき、今週はずっと雨の予報ですね。 さてさて、例年のごとく、労働局からやってくる封筒が経営者様のもとに送られてきています。 皆さんは、地元の労働局へ書いて持っていますか? それとも郵送でしょうか? または、電子申請をされていますでしょうか。 今年は、新型コロナウイルスの影響で例年、申請期間は6月1日から7月10日のところ
6月1日(月)から8月31日(月)に延長されています。 三蜜を避けるための、分散出勤(登校)のようですね。 期間が延びたことにより、電子申請を試してみるのもいいかもしれません。 電子申請の場合は間違っていたらエラーがでて、その先にいけなくなっているので、わかりやすいし、データーもパソコン内に保存でき、ペーパーレスにもなって効率的です。 明石市周辺の経営者の方が労働基準監督署に行くなら、加古川になると思います。私は、以前、加古川労働基準監督署で年度更新窓口の業務をしたことがあります。 その時思ったこと、 あれ? 封筒を開封されず、持参される方が結構いるな・・・ でも、労働保険料は確定申告と一緒で自己申告制、払いに来た人を追い返すわけにはいきません。 (※助成金と補助金は逆です、国が支払う(給付)ため、書類が揃っていなかったら、出直しさせられます・・・まあ、もらうのだから当たり前か?) 空いているときはいいけど、混んでいる時は結構、手間なんですよね。(泣) とりあえず、封を開けて、中身を確認、労働者の給料明細の写しを電卓ではじいて、 労働保険料を計算して、書いてあげる。 最後に、振込用紙に保険料を書いて、手渡します。 大抵の場合、全部丸投げの方は、ここで払っていけるのって聞いて、払っていく経営者様が大多数です。 今年は、マスクのせいで体感温度が上昇しやすく、熱中症になりやすいです。 「急がば回れ」という言葉がありますので、期限が延びていますので、出来るだけ体調に気を付けて、安全に余裕をもって、年度更新を済ませましょう。無理は禁物!! ←絶対に!!ダメ!! |