『改正労災保険給付制度のおさらい』
現行制度 災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定 改正後 すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定 本来は、原則、すべての勤務先での1日の労働時間が8時間を超えた部分から時間外労働の割増賃金が発生していました。 例えば、本業の所定労働時間が8時間の場合、兼業でその後、3時間仕事を他社でした場合、原則、3時間分は最初から割増賃金が発生することになっていました。(実質、後の仕事場が余計な人件費がかかるわけで基本、雇いたくないでしょう。) しかし、検討中の案では『所定労働時間+所定外労働時間』の合計額が『単月100時間未満の範囲』で収まるように遵守する限り、本業・兼業の各社は他社の労働時間をリアルタイムで把握する必要がないことになるようです。(過労死などの問題があるのに本当にそれでいいのか。。。) ということは、各社の事業場の36協定の範囲内で就業させていれば、本業・兼業の各社の労働時間を合算する必要がなく、労働基準法通り、各社8時間を超えた部分のみ割増賃金を支払えば良いと解釈することができます。 これが、労働基準法か副業・兼業のガイドラインに明確に明記されるかまだわかりませが、実務上、労働者が兼業しているか把握する義務が難しいことから会社の負担軽減という問題を解決するための苦肉の策なのかしれません。私的にはマイナンバー制度を活用できないのか疑問に思っていますが、アルバイトで雇う場合、週20時間未満の場合、雇用保険に入る必要がないため、マイナンバーの取得義務が曖昧です。そのことから、まだまだマイナンバーが機能するには時間がかかるということでしょうか。 私的にはマイナーポイントの導入はキャッシュレス化を加速するために必要かもしれません。しかし、本来のマイナンバーの目的を明確に実行していくために、同時並行に進めていけないものか疑問に思っています。
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9月19日のブログで『厚生労働省の働き方改革テレワーク助成金の交付決定はかなり遅い!?』というタイトルで厚生労働省側の対応が遅い場合、2か月ほど延長してほしいと厚生労働省から連絡があり、その場合は電話連絡のみで担当者が手直ししてくれたのは以前にお話しした通りです。
しかし、交付決定日郵送予定日(9月8日頃)と交付決定日付(9月7日)と実際郵送で到着(9月18日)までに11日とかなり遅く、当然、物品購入が遅くなってしまうわけです。 そこで納品日が評価期間開始日のテレワーク実施日開始日(10月1日)に間に合わないと担当者に連絡を入れたら、変更申請書を郵送してくださいと言われました。当然、変更通知書が届かない限り、物品購入不可です。(原則はその通りなのですが。。。) 変更通知書が届くまでにさらに、1週間から1か月かかると言われ、納得いかない私は当然、食い下がるわけで。。。 1回目の電話では、コールセンターの担当者のみで、原則通りに変更通知書を出してください。。。 2回目の電話では、コールセンターではなく、上席にあたる担当者に直接電話をして、理由を説明しお伺いをしました。 結論的に、評価期間が10月1日から10月31日の1か月間のみだとしても、極論を言うと納品日が10月20日でも以下の①②が問題ないなら、変更届けは不要ということになりました。 ①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる ②評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする ①②の場合、簡単に説明すると、対象労働者が3人の場合、 ①10月1日から10月31日までに3人とも1日は在宅テレワークを実施すること。 ②3人の合計在宅テレワーク日数が1か月間で14日以上にすること。 (極論的に説明すると、1人は1日のみ、残り2人が13日在宅テレワークを頑張ればクリアーです。) 成果目標達成ができているかの確認は厚生労働省がエクセルを作成してくれています。そこへ対象労働者の在宅テレワークの勤怠を記入すれば簡単に達成しているかわかります。 当然、全ての事業主が対象になるかわからないため、事前に厚生労働省に確認は必要です。しかし、コロナ禍でテレワークができる場合は感染予防の観点からも当然、速やかに行うべきなので、『はい、分かりました。』と納得せず、上席の担当者に食い下がってでもお伺いをすべきです。大体の場合、コロナ禍(有事)なら特例扱いでできる可能性は十分あります。 小規模事業者持続化補助金の一般枠は10月2日当日消印有効ですが、コロナ対応型は10/2必着のため、本日が締切りのようなものです。
一般枠は第4回受付締切が2021年2月5日(金)にまだあります。その後も、きっとあるのではと私は考えています。 【採択されるための重要ポイント】 国庫から融資していただく場合、補助金等の国の税金で事業を持続するため申請する場合は、必ず事業計画書が一番大事です。事業計画書の書き方はまず、自社が何をしたいのかを明確にゴール(予定)を決め、たたき台を作り、軸をしっかり持つことです。 その上で、実施する取組について、実際に売上が上がるのかどうかを見つめなおすことです。私も偉そうなことは言えませんが、取組→効果(売上UP)。これが図表と文章で説明ができ、審査員に絶対見て欲しいところを下線、太文字などを活用し、見やすいようにまとめると事業計画書はほぼ完成です。 ものづくり補助金になると、プレゼンレベルのものが必要ですが、持続化補助金の場合は、件数が多いことから1件あたりに見る時間は5分程度と短時間であるため、公募要領の記載例をよく見て、審査員が何を重視してみているかを読み取ることが大事です。そのポイントの記載がないと、いくら長い文章を書いていても減点されてしまい、予算の関係から採択されないことも多々あります。 一番いい方法は、たたき台をまず、文章化し、自社の取組を見つめなおして、計画書を数日寝かすことです。 そして、もう一度見てから、修正。 次に、商工会議所の無料相談を予約し、中小企業診断士に、違う視点から助言を受けながら、さらに、修正して計画書を寝かす。 修正した計画書をまた、見直して、本当にこれでいいのか何度も見直す。 完成に近づいたら、もう一度、商工会議所の無料相談を予約し、中小企業診断士に見ていただく。 これを繰り返すことで、完璧に近い事業計画に近づくはずです。 補助金の交付決定がおりたら、後は、計画倒れにならないように、覚悟を決めて実施するのみ。実施しながら、商工会議所の助言を受けながら行ってもよし。使えるものは使って、事業の持続のために、経営者しかできないことを必死になって考えるのもいいものです。 何年か先に、『あの時のコロナ騒ぎは大変だったな。。。(笑)』と言える日が来ることを私は望んでいます。夢・希望(妄想)を諦めたら、そこで終了になってしまいます。諦めずにもがくことも大事です。 最近、私は寝不足です。
仕事が忙しくてとか、夜遅くまで作業をしているというのもあるのですが、一番の原因は違います。 寝ていると、深夜から未明にかけて走ってくるヤツが居るのです。 ヤツ 「朝。起きろ。ハゲ」とパチンと私の頭を叩く。(誰が教えたんだ!?) 私 「まだ、夜。寝とけ。」 ヤツ 「ぐー。」寝る。その後、ごろんごろんしながら私の上に乗ったり、顔を蹴ったりする。 ―― しばらく経過 ―― ヤツ 「暑い。向こう(リビング)で寝よう。」(窓際) 私 仕方がないので着いて行く。 ―― しばらく経過 ―― ヤツ 「寒い。向こう(布団)で寝よう。」(始めにヤツが寝ていた場所) 私 仕方がないので着いて行く。(狭い) 寝られん・・・。お願いだから寝かしてくれ。 ちなみに、妻はヤツに「起きて」と頭をゲシゲシ蹴られていても「うるさい。寝とけ。」と言って引き続き寝ていました。 ヤツも妻を起こそうとしても無駄なことがわかっているので、私の方に来るのでしょう。 そして、何故か私には「起きろ」で妻には「起きて」なんですが・・・。その違いは何でしょう? で、「ヤツ」=「下の子ども」です。 休業支援金の申請が増えない理由は、政府の曖昧な説明が問題である。
Q&Aより『支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。』 政府は、上記の文言について後日、説明をしていたようだが、結論から言うと雇用調整助成金を最優先で使って下さいということであり、休業支援金・給付金を申請した場合の労働基準法違反の有無についてはまったく触れていないことが問題である。 休業支援金の申請を書いてくれる会社はそもそも全うな会社だが、雇調金は先払いだから原資がなく無理、国庫に借りるのも。。。という会社のみが使える制度ではないだろうか。 グレー以下の会社は怖くて、労災隠しと同様に休業支援金隠しになっているのではないかと想像できる。 また、事業主の指示での休業でないと支援金はでない、指示すると雇調金の義務がある?では違法になるのか?ならないのか? この点をはっきりしない限り、会社側も安易に申請書にサインはできないでしょう。 現実のところ、労働者がいるにも関わらず、労災未加入会社が多い。 雇用保険に加入する義務がない労働者しかいない場合、労災すら加入していない会社も飲食店を中心に個人事業含めるとかなりの会社があるだろうと予想ができます。 その時点で、政府の支援は100%労働者に行くことは絶対ありえない。 辞めるか、喧嘩する気で休業支援金を申請しない限り、労働者が休業支援金をもらえる可能性は低い。 といっても会社が休業を認めてしまうと、労働基準法違反になる可能性が『0』とも言えない。 では会社の判断としては、何もしない。が答えになっているのではないのか。 今般のコロナウイルスの影響で環境が一気に変わり、半強制的にテレワークを導入した会社も多いところではないでしょうか。
その中、東京都や神戸市など、独自にテレワークの費用として給付に近い補助をしてくれていました。対応については、若干交付までに遅れはあったものの、ある程度柔軟さがあったと思います。 さて、ここ数年、働き方改革の一環としてテレワーク助成金を行ってきた本命の厚生労働省の対応については、当初は申請から交付まで最大2ヵ月間はかかると思いますので、テレワーク開始日は余裕をもって設定してくださいと問い合わせでは言っていました。 蓋を開けると、遅れに遅れ、厚生労働省の高官である03-5253-1111から電話があり、予定より大幅に遅れており、申請書に記載していた実施日までに交付決定はおりないので、2か月ほど延長してほしいと連絡があり、口頭のみで、担当者が手直しで日付を変更してくれました。 さて、交付決定が出てからでないと物品購入は不可。 交付決定日から郵送で到着するまで11日ほど。 なぜ、郵送にそれほど時間がかかるのか。 そのため、評価期間の開始日までに時間的余裕がない。 交付決定通知の開始日の変更をするにはさらに、変更届が必要。 その変更届が受理され通知が届くまで、物品購入不可。。。 いつになったらテレワークが不安なく開始できるのか。 厚生労働省もコロナ禍(有事)のため、物品購入は先でも交付決定がでれば遡及できる制度に切り替えて欲しいものです。何事もスピーディーと柔軟さが必要ですよ。 ときに間違うこともあるでしょうが、それは人がやることですから100%完璧はなかなか難しいものですが、それは国も同じでしょうね。 間違いに気づいたときに速やかに修正すればいいのです。一時的に感情的になる人もいると思いますが軌道修正をすれば大丈夫なはずです。 9月9日にブログで書いた吉村大阪都知事の案である『失業者を雇用すれば支援金25万円、非正規でも半額支援金』の予算が府議会を通過しました。
吉村知事の会見のときは、エン転職・マイナビ転職・イーアイデム・PASONA・Re就活・dodaなどが上がっていましたが、さて、協力してくれる人材会社はどこが出揃ってくるのでしょうね。 令和2年10月から令和3年11月までの間に雇った人が3カ月継続して就労するのが条件。としかわからないので大企業と癒着で不正がなければいいのですが、昔から関連会社同士で転々と回される労働者もいますからどうなることやら・・・ それでも累計の可能性もあるが、1万8000人程度が職にありつけて、その後も無事、解雇・雇止めがなければ経済対策としては成功ですね。 9月13日の日曜日の昼間に小学1年生の上の子が滑り台付きジャングルジムの滑り台部分に足を強打して、悶絶していました。
痛い、動けない、トイレ行きたいけど歩けない。 とりあえず、トイレまで運んでいきました。 その日は、打ち身か捻挫か?と思い、氷で冷やしたり、シップを張ったりして就寝。 翌朝、朝9時から近くの整形外科へ診察に行きました。 レントゲンを何枚も足首付近を撮ると、足首のくるぶしのとこが剥離骨折していた。 体重がかかるところで動かすときに一番不可がかかるところだから歩けなかったのか。 家では車椅子、小学校では松葉づえ生活になってしましました。 全治3週間から4週間ぐらいのようだ。送り迎えは当然、車で・・・。 しかし、車椅子は小学校から借りれたんだが、最近の車椅子は軽くて動きがスムーズだ。 私がヘルパー2級を取ったときの車椅子とは段違いに性能がアップしている。 これも時代の流れということだな。 今日は商工会議所のIT・Webの今後の見通しについての講習会に行ってきました。
ウィズコロナを見据えて、まずは自社が取り組めるところからIT化を進め、費用対効果を考えながら、助成金・補助金が活用できるうようなら積極的に利用してみよう。 厚労省も業務効率化やテレワークを推し進めています。 ITからIOT、ICTへと急速に変化しつつある中、ITツールが世の中にたくさんでてきています。 コロナ禍だからこそ、模索しながらITを活用して、業務効率化と円滑なコミュニケーションが取れるようにまずは、できるところからやれたらいいですね。 自社がテレワークを実施していることを顧客に言わずに、従業員にテレワーク業務をしてもらい、通常業務ができるか試してみるのもいいかもしれませんね。 顧客に変に思われなければ、その取り組みは成功です。もし変に思われたら、改善の余地があるということになります。 一度、実践してみることをお勧めします。 作成されたアスカネットさんはすごいですね。主婦の味方になりますよ。
プロのレシピが検索しやすく、とても良いと思います。 クックパッドの2大巨頭のレシピサイトになるかもしれませんね。 今後をかなり期待しています。 https://www.recipekensaku.com/ |