ダイドーグループホールディングス㈱(大阪府大阪市、髙松富也代表取締役社長)は、月35時間を上限とする副業制度を導入しました。同社を含むグループ4社の正社員が対象(非正規・パートは対象外)で、入社1年目の新卒者も対象外とした。(本業の仕事を覚える間は大抵の場合、業務に支障がでますので、禁止しているようです)。2021年1月以降、社外からの副業受入れも本格化させる。
副業・兼業ガイドラインが2020年9月から大幅な変更があったばかりなので、それに沿って時代の流れの先を見ての経営方針のようです。 ただし、就業規則等で副業可能な職種は同業他社や企業秘密漏洩の恐れがあるもの、会社の名誉・信用を損なうものなどは限定列挙して禁止している。その上で労働者は事前に申請を提出する義務があり、労働者の個々人で副業・兼業OKかを判断する取組となっています。 本業に支障が出た場合は、本末転倒なので、十分に副業・兼業の有無を判断することになるのでしょう。 また、当然に、過労死などの問題が出た場合も会社としては安全配慮義務違反を問われかねないため、副業する労働者には毎月、副業先での労働時間数を必ず報告させ、自社での所定時間外と合算して状況を把握し、長時間労働を防ぐことにしてる。 副業・兼業ガイドラインを遵守して、労働者が自社にない新たな考えが芽生え、その考えが会社にフィードバックすることも十分考えられるため、会社にとってもメリットがある制度になりつつあると考えています。 ただし、何回もいいますが、黙って副業・兼業をやることがないよう、やるならやるで、堂々と会社に報告することで、何かあった時でも会社が全責任を取ってくれますので、会社の指示は守りましょう。
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『改正労災保険給付制度のおさらい』
現行制度 災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定 改正後 すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定 本来は、原則、すべての勤務先での1日の労働時間が8時間を超えた部分から時間外労働の割増賃金が発生していました。 例えば、本業の所定労働時間が8時間の場合、兼業でその後、3時間仕事を他社でした場合、原則、3時間分は最初から割増賃金が発生することになっていました。(実質、後の仕事場が余計な人件費がかかるわけで基本、雇いたくないでしょう。) しかし、検討中の案では『所定労働時間+所定外労働時間』の合計額が『単月100時間未満の範囲』で収まるように遵守する限り、本業・兼業の各社は他社の労働時間をリアルタイムで把握する必要がないことになるようです。(過労死などの問題があるのに本当にそれでいいのか。。。) ということは、各社の事業場の36協定の範囲内で就業させていれば、本業・兼業の各社の労働時間を合算する必要がなく、労働基準法通り、各社8時間を超えた部分のみ割増賃金を支払えば良いと解釈することができます。 これが、労働基準法か副業・兼業のガイドラインに明確に明記されるかまだわかりませが、実務上、労働者が兼業しているか把握する義務が難しいことから会社の負担軽減という問題を解決するための苦肉の策なのかしれません。私的にはマイナンバー制度を活用できないのか疑問に思っていますが、アルバイトで雇う場合、週20時間未満の場合、雇用保険に入る必要がないため、マイナンバーの取得義務が曖昧です。そのことから、まだまだマイナンバーが機能するには時間がかかるということでしょうか。 私的にはマイナーポイントの導入はキャッシュレス化を加速するために必要かもしれません。しかし、本来のマイナンバーの目的を明確に実行していくために、同時並行に進めていけないものか疑問に思っています。 9月19日のブログで『厚生労働省の働き方改革テレワーク助成金の交付決定はかなり遅い!?』というタイトルで厚生労働省側の対応が遅い場合、2か月ほど延長してほしいと厚生労働省から連絡があり、その場合は電話連絡のみで担当者が手直ししてくれたのは以前にお話しした通りです。
しかし、交付決定日郵送予定日(9月8日頃)と交付決定日付(9月7日)と実際郵送で到着(9月18日)までに11日とかなり遅く、当然、物品購入が遅くなってしまうわけです。 そこで納品日が評価期間開始日のテレワーク実施日開始日(10月1日)に間に合わないと担当者に連絡を入れたら、変更申請書を郵送してくださいと言われました。当然、変更通知書が届かない限り、物品購入不可です。(原則はその通りなのですが。。。) 変更通知書が届くまでにさらに、1週間から1か月かかると言われ、納得いかない私は当然、食い下がるわけで。。。 1回目の電話では、コールセンターの担当者のみで、原則通りに変更通知書を出してください。。。 2回目の電話では、コールセンターではなく、上席にあたる担当者に直接電話をして、理由を説明しお伺いをしました。 結論的に、評価期間が10月1日から10月31日の1か月間のみだとしても、極論を言うと納品日が10月20日でも以下の①②が問題ないなら、変更届けは不要ということになりました。 ①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる ②評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする ①②の場合、簡単に説明すると、対象労働者が3人の場合、 ①10月1日から10月31日までに3人とも1日は在宅テレワークを実施すること。 ②3人の合計在宅テレワーク日数が1か月間で14日以上にすること。 (極論的に説明すると、1人は1日のみ、残り2人が13日在宅テレワークを頑張ればクリアーです。) 成果目標達成ができているかの確認は厚生労働省がエクセルを作成してくれています。そこへ対象労働者の在宅テレワークの勤怠を記入すれば簡単に達成しているかわかります。 当然、全ての事業主が対象になるかわからないため、事前に厚生労働省に確認は必要です。しかし、コロナ禍でテレワークができる場合は感染予防の観点からも当然、速やかに行うべきなので、『はい、分かりました。』と納得せず、上席の担当者に食い下がってでもお伺いをすべきです。大体の場合、コロナ禍(有事)なら特例扱いでできる可能性は十分あります。 |