2019年4月から働き方改革の一環として、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。その結果、年休取得は過去最多になり、平均取得日数は10.1日で2019年の9.4日から0.7日増加しました。
※既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。 また、年休を時季指定権する場合は、下記のポイント②⑥に違反すると罰則規定がありますのでご注意ください。直ちに罰則があるわけではなく、労働基準監督署から監督指導が行われ、是正されると思われますが・・・。
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