8月5日に「休業支援金のQ&A」が更新されました。
特に注目は、「3.対象となる休業」の 2-3 「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。 (省略)【使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされて いますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。】 (途中省略) 【労働基準法上の休業手当については上述のとおりですが、労働基準法の休業手当の支払義務の有無にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われる雇用調整助成金があり、助成率や上限額の引上げ等を実施しているところです。 これを活用することにより、事業主の皆様は、高率で休業手当を支払うことも可能であり、また、労働基準法の休業手当支払義務がある場合でも義務を履行できますので、まずは雇用調整助成金を最大限ご活用いただき、労働者に休業手当の支払をお願いいたします。】 とのことです。 結局、当事務所のトップページ(7月17日公開)で書いている通り、 これまでに緩和と上限引上げなどの措置を行ってきたのだから、休業手当を支払わない事業主が支払い義務を怠っているとして、事業主の義務を果たしていないと政府は最終的にいいたいんでしょうね。 しかし、払いたくても原資がない為、払えない事業主もいます。国庫から借りるのも躊躇している事業主もいます。 本当に雇用調整助成金の申請が受理されるのか、当社は倒産しないのか、そういった不安だってあるんです。政府はあまりに上から目線ではないでしょうか。(数日前に上から目線発言を明石市長が兵庫県知事に言ってたな・・・。) ちなみに、休業支援金制度もできましたが、後々、面倒なことが起こらないためにも雇用調整助成金の方が良いと思っています。 雇用調整助成金の申請の締め切りは原則「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」です。例えば、月末締めで4月中に休業した場合、6月30日までに申請しなければいけません。しかし、特例で1月24日から5月31日までの休業の申請期限は8月31日です。8月31日です。4月5月とかに休業だけでなく、時短勤務された方も出勤による1日当たりの給与の額にもよりますが、助成金が支給されることは十分あります。申請し忘れがないように注意しましょう。
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