65歳以上の方が会社を辞めた場合は、会社から離職票を発行してもらい(義務)、ハローワークで失業保険の手続きをすると『高年齢求職者給付金』という一時金の失業保険がもらえます。
自己都合の場合:最初の失業認定日から待期期間7日間と2か月間の給付制限後に支給
会社都合の場合:最初の失業認定日から待期期間7日間後に一時金が支給 ※令和2年10月1日から給付制限が3か月➡2か月に法改正!! 一時金支給額
被保険者として雇用された期間に応じ、1年未満は基本手当日額の30日分、1年以上は50日分となります。
受給期限
離職した日の翌日から1年間です。この期限 を過ぎますと、高年齢求職者給付金は支給されません。
※2017年1月1日に、雇用保険が改正されてできた『高年齢求職者給付金』は、6か月以上雇用保険に加入すれば、同じ会社とグループ会社でなければ何度でも、もらえる一時金の給付金です。
たまに、わかっていない会社が多いので、65歳以上で辞める労働者は必ず離職票をもらうようにしましょう。 (某大手派遣会社Tは離職票を出すことがわかっていなく、ハローワークの職権で強制的に発行させました。)
次にタイトルの通り、今度は源泉徴収票が退職後に送られてこない・・・
退職後、1か月以内に源泉徴収票を離職者と税務署に送るのは所得税法で定められているところ、1か月以上たっても届く気配がない。。。 退職しているため、年末調整の対象外であるため、確定申告が当然必要になるところ、源泉徴収票がないと正しい金額が転記できないので確定申告が正しくできないことになる。 今度は源泉徴収票の催促を派遣会社に連絡して発行するのか、はたまた税務署の職権になるのか次回に続く。
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