コロナに負けず、頑張っている経営者様
一緒に歩んでいきましょう!
一緒に歩んでいきましょう!
明石・神戸・尼崎の特定社会保険労務士です新型コロナウイルスの感染拡大防止策のための緊急事態宣言の発令により、様々な苦労をなされている皆様にお見舞い申し上げます。
国難とも言える状況を、中小企業・小規模事業者が乗り越えていくために、特定社会保険労務士(特定社労士)として顧問契約・スポット契約分け隔てなく、柔軟できめ細かな助言などでお役に立ちたいと考えております。 そして、ウイズコロナ時代を見据え、今は資金繰りの対策と労働者の雇用を守ることが重要であると考えます。そのための情報発信を致しております。会社を良くするための助成金申請や会社を守るための就業規則(ルール)の見直しを検討する時期であるとも考えています。 皆様とともに、コロナに負けず、乗り越えていきたいと存じます。 最後になりましたが、新型コロナウイルスの一日も早い収束を願っております。 |
緊急事態宣言に伴った休業により利用できる助成金はこちら兵庫県社会保険労務士会 明石支部 葛西社会保険労務士事務所 代表 葛西佑造 |
会社の経営者様には、一度、雇用維持に関することは頭から忘れませんか。令和3年1月15日 コロナ禍で使える制度と手続きは社会保険労務士に丸投げして、雇用維持のお金は雇用調整助成金で賄えるよう社会保険労務士がお手伝いをします。 コロナの第3波がきていて、なおかつ、緊急事態制限で自粛制限が発令されている中、『商売人が商売をしなかったら死ねといっているようなもんだ』『従業員の生活のために店を休業するわけにはいかない』と現状維持で、自粛要請を拒んでいる飲食業の方々は一度冷静になって考えてください。店を開けていてもお客がこなかったら意味ありません。 もちろん、要請を受けている飲食業の方々にはいろいろな仕入れ先が当然あるでしょう。仕入先のことも考えると店を閉めるわけにはいかないと思うのは当然です。 そのような理由があるのは承知の上で、会社の経営者様には、再起のための体力を温存しつつ、緊急事態宣言で要請を受けた業種は思い切って要請に従い、コロナ収束のため店を休業しませんか。 しかし、店を休業しても、客をストップするだけで、小規模飲食業の場合、店長はやることは忙しいですよね。 当然、経営者ですから、店が休みだからといって寝ていていいわけありません。 空いた時間に新規事業、デリバリー、新規メニューの開発などに力を費やしてください。その費用もまた、小規模持続化補助金で賄うようにしてみてください。 デリバリーなら原付代、デリバリーの人件費、新規メニューの開発費、食材などが多岐にわたり補助対象経費になります。 仕入先から食材を購入し、毎日、試行錯誤しながらメニュー開発できる時間と今後のことを考える時間ができたと思って、休業するのもこのコロナ禍で生き抜くためには必要な時間だと私は考えています。 一度、開業する前のことを思い出し、原点に戻って、新たな取り組みを考えながら、コロナ禍の制度をフル活用することを考えましょう。 その上で、ワクチンなどでコロナが沈静化したときの事を考え、雇用維持した人材をフル活用することができる環境を整えるのも経営者のお仕事です。 労働者を解雇してしまったら、いざという時に慣れた人材がいないため、それこそ再起不能になってしまいます。 人材を募集して育てるだけでお金と時間がかかります。会社がある限り、即戦力の人材を確保しながら、諦めずに耐えて、違うことを考えてみてください。 もう一度言います。労働者の人件費は雇用調整助成金ですべて賄えます。家賃は6か月間のみでしたが家賃補助が申請できます。緊急事態宣言中は家賃は1日6万円支給があれば都会の一等地でない限り家賃代と経営者様の生活費は大丈夫ではないでしょうか。持続化補助金の対象経費、先払いの休業手当等は日本政策金融公庫から借りるだけ借りて、使わなかったら3年以内に返せば無利子です。印紙代すらいりません。 このコロナの天災を乗り切るためにあらゆる制度を熟知しているのは社会保険労務士、税理士、中小企業診断士の士業の方々です。是非、各々の士業を活用し、コロナ禍を乗り切ることだけを考えて、雇用のことは政府に任せましょう。解雇だけはしないでください。経営にとって人材は一番の資産です。解雇してからでは既に詰んでいます。 兵庫県社会保険労務士会所属 明石支部 特定社会保険労務士 葛西 佑造
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての見解令和2年7月17日 厚生労働省のホームページ(事業主の皆様へ ~まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください~)より抜粋 【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の目的】 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主の命令により、休業を余儀なくされたが、休業手当を事業主から受け取ることができない労働者のために、『生活の安定』『保護の観点』から直接申請が可能な制度として創設されました。 【事業主としての義務】 使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、「支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません。」と書かれています。 【私の考え】 コロナウイルスの影響のため、休業を余儀なくされた場合、使用者の責に帰すべき事由になるのか疑問があります。コロナウイルスは天災といっても過言ではないため、不可抗力であり、支払義務が免除される可能性も当然あると考えています。その為に、先手を打って、政府は中小企業(個人事業含む)の休業手当補償率を100%にしたのではないかと考えます。これまでに緩和と上限引上げなどの措置を行ってきたのだから、休業手当を支払わない事業主が支払い義務を怠っているとして、事業主の義務を果たしていないと政府は最終的に反論するのだろうか。 払いたくても原資がないため、払えない事業主も実際います。いつ倒産するかわからない事業主もいます。全てが怠慢で支払っていない事業主ばかりではありません。その点を政府に理解を求めていきたいところです。 2020.07.15 ブログ 【悪手】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も参考にされたし 2020.07.17 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金と雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の矛盾について 兵庫県社会保険労務士会所属 明石支部 特定社会保険労務士 葛西 佑造
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